42. 2019年8月15日 12:26:00 : YKebeH35go : d3FaV0VaWHI3TWc=[1]
>>32さん、詳しい解説ありがとう。
1965年に締結された
「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」では、
第二条 … 両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその
国民の間の請求権に関する問題が ・・・ 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
とありますね。それに対して、1962年に大韓民国政府から提出された「対日請求権要綱」には、
第5項 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、
被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。
とあります。ちゃんと徴用工の賃金を請求すると主張しています。その協議の結果がどうなったか
分かりませんが、その後1965年のいわゆる日韓請求協定の条文にはその文言入っていません。
(ココから先の話が詳しく分からないのですが ─)
>柳井条約局長が「消滅対象を規定した8項目の「対日請求権要綱」に慰謝料が入っていない」
>「完全かつすべての請求権された」の本当の意味は、柳井条約局長の言う「慰謝料は含まれていない」
なのです。
「慰謝料」とは、「被徴用韓人の未収金、補償金」のことではないでしょうか。
「慰謝料」は、"日韓請求協定に含まれないから請求できる" というのは詭弁ではないか思います。
(韓国側では、請求権の具体的な内容が協約に記載がないから、従軍慰安婦や在韓被爆者などに
ついてはこの協約の対象とはならない、という主張があることはもちろん知っています)
http://www.asyura2.com/19/senkyo264/msg/453.html#c42