48. 2023年4月15日 12:39:12 : PlN0LnYTV2 : d2ZUbGo5MkRkbUk=[1]
各氏のコメントの通り。
『希望とは、政府を頼りにしない貴方』にしかない。
だ〜れの所為でもありゃしな〜い、みんな、自分が悪いの、さ。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/126.html#c48
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『希望とは、政府を頼りにしない貴方』にしかない。
だ〜れの所為でもありゃしな〜い、みんな、自分が悪いの、さ。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/126.html#c48
はっきり言って、何の関係性すら無い。
咄嗟に機転を効かせて、答えられないことをはぐらかせた、非常に不正直というだけだ。
サイコパスの気があるというだけ。
それを粉飾して有り難がるとか、どんだけカルト性があるのかこの一味は。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/126.html#c58
事実はそれだけ。
それが良いとか悪いとかの話ではない。
それが悪くても、ロシアのように「やると言ったらやる」というキチガイ国家は止められない。
その覚悟が有るなら、記載すれば良い。
私は、この記載は外患誘致に直結すると判断するので、敵国条項の削除前に、これを国会に提出した瞬間、その提出者及びそれを受け入れ審議するとした議院運営委員会メンバーは、外患誘致の実行犯罪に当たると考える。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/131.html#c22
全てアメリカの指導で行なっているという事実の下にある事。
それなら、日本の安全保障の主権は国連安保理常任理事国のアメリカに従っているので、如何なる国家も、それへの異議は一旦アメリカにしか申し立てられない。
アメリカの傘を一歩でも出て、日本独自に自衛能力を行使するとした瞬間、これを憲章違反だと判断する国は、有るどころの騒ぎではなく、はっきり判断するんだと告知まで受けている。
日本が行うべきは、このロシアのウクライナ開戦を受けて、敵国条項の定義変更を国連に要求し、その総会決議を取ることである。
それより先に、日本の軍事独立の法制化は一切してはならない。
むしろ重要なのは、ロシアが売ってるという事実の方だろう。
ますますもって、プーチンとゼレンスキーは影で手を結んでいる可能性大。
http://www.asyura2.com/22/warb24/msg/505.html#c18
>農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)
最終更新日 : 令和 4年12月14日(「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年10月11日(より申請しやすい仕組みとなるよう申請手続きを見直しました。果樹の個人申請の場合、申請本数の単位を100本単位から50本単位に変更。果樹の許諾期間を、許諾した日から1年後の同月末日までに変更。また「品種リスト」を更新しました。)
更新日 : 令和 4年 7月13日(「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年 4月22日(「FAQ English version」の公開、「チラシ」と「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 4年 2月22日(「カンショ版チラシ」と「English page」を公開しました。)
更新日 : 令和 4年 2月 7日(「申請フォーム」の公開と「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 3年12月22日(「全品目版のチラシ」と「果樹版のチラシ」の公開と「FAQ」の更新をしました。)
更新日 : 令和 3年11月16日(「作物別の手続き」の「3.果樹」の公開と「品種リスト」の更新をしました。)
更新日 : 令和 3年10月14日(「FAQ」の公開と「品種リスト」の更新をしました。)
公表日 : 令和 3年 8月31日
English page:
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」とします。)を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。
農研機構が単独で育成した登録品種(出願中の品種を含みます。以下同じ)の自家用の栽培向け増殖に係る許諾の手続きは下記のとおりです。
なお、他者と共同で権利を有する登録品種(共有品種)及び農研機構が保有する特許権が関わる登録品種につきましては、対応が異なる場合がございますので、個別にご相談下さい。
この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。
http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/123.html#c14
要するに、タネを取るとは、それを転売目的以外で取ることが考えられないということ。
農業経営者が、自己の農業事業の継続をするため許可申請する場合の許諾料は\100、団体加盟だと\50、何の問題も無い。
しかし農業従事者でないのに、タネを取るなら、それを許せばいくらでも特許品目が海外流出する。
そうすると、その売れる品目で生計を立てている農家が困る。
だから、趣味でやってる人は、タネを取って転売すると犯罪と扱いますというのがこの法律。
農家は、はっきり言ってこの法律を歓迎している。
貧乏人農家は、自分の生産品に価値が失くなることが、生計上もっとも困ること。
この法律ができて困るのは、日本の特許品目を騙し取る中国企業。
http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/123.html#c19
そんなことは改正によって罪に問われない。
罪に問われる行為は、⑴農業従事者で登録の無いものが種子を保有する事実。
⑵農業従事者であっても、品目¥100の許認可を受けず種子を保有した場合。
⑶種子を通商に用いた場合。
⑴⑵⑶に当たらねば、それは罪にならない。
それらは、日本農民の生活権を脅かすから罪に問われるのだ。
http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/123.html#c21
その種子を買って回って大量生産し、日本の農業開発者を破産に追い込む中国ファーマーだ。
http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/123.html#c22
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