33. 2021年10月19日 05:58:05 : U3QIacsoZw : d090d0tkWTVvVWc=[1]
>>28
このコピペは、公選法にある事前の選挙運動禁止を引き合いにしています。
しかし、選挙期間中であっても、政党活動・政治活動の自由が守られるのは民主国家の大原則です。
公選法は選挙運動時に限定されるものであり、本来、選挙があっても無くても、政党活動・政治活動は最大限保障されるというのが筋でしょう。
その上で、例えば、公職候補者が政党の公認を受けている場合においては、「たすき」に、政党名や政党のシンボルマークが記載されていれば、政党活動として立候補届出前の使用は許されています。
でなければ、公選法違反として選管や警察から横やりが入るはずです。
まあ、共産党に限らず政党側は選管の認識を確認しながらやってるわけですけれど。
簡単に言えば、選挙前に選管から渡されたりする本人名だけの「選挙タスキ」を使用したら事前運動扱いにされアウト。
政党自前の、政党名が記載された「政党タスキ」であれば政党活動として認めてやるというのが役人側の理屈です。
ただでさえ、日本の選挙は制限が多過ぎで、欧米では当たり前の戸別訪問すら公選法は禁止しています。
いろいろなところに散逸されているこの同一コピペは、選挙運動、政治活動、政党活動を思慮深さがないため、単に共産党を批判したいがためのものになってますが、このコピペの理屈を鵜呑みにして貫徹していくと、民主主義や政党政治自体を壊すことにつながりかねないです。