40. 2020年5月23日 08:46:21 : 15XHkXxKK6 : cW8wVXdMSnVYTVk=[1]
※日本の場合、独立していないのは司法で、裁判官・検察官の交流人事で、司法が行政から独立していないのが第一の問題※
※日本国憲法75条は、総理大臣の逮捕権を検察に解放しておらず、常に、検察は内閣・官邸によって制御されておらねばならないため、検察が総理大臣の捜査を可能にするため内閣・官邸から自由になっているという概念の方が憲法違反※
※今回の検察人事に関する立法は、必要だったのではなく、すでに立法化されているので、内閣・官邸は今でも内閣・官邸が必要と思えば、検察人事を刷新して良いというのが憲法である※
※一方で、黒川元検事長の定年延長は、定年延長立法後の辞令しか交付できないので、立法前に拡大解釈によって行われたことは、犯罪には当たらないが、発令効果が無いので、無効の措置が遡及して行われる必要がある※