18. 2019年9月20日 22:14:45 : Mu8BZmO1jo : cVNwT3VtQlBlTUU=[1]
>>1さん
この日々某というやつの本性はネトウヨだから、本投稿の本当の狙いは、
福1判決非難を隠れ蓑して、韓国徴用工判決の正当性を無視し歪めて閲覧
者に刷り込むことなんですよ。
日々某がいう徴用工裁判に絡む韓国との二国間条約とはその付随協定の
日韓請求権協定のことで、「請求権の解決済み」に関するのはこの協定
の2条である。
日々某は、この1項にある「財産・請求権の問題が完全かつ最終的に解
決したことを確認する」というくだりを根拠にして徴用工判決を不法だ
と韓国攻撃をしてるようだが、解決に伴って放棄した内容は3項であり、
これは国や自国民の、財産、権利、利益に関する賠償請求を国家(個人
ではない)として相手国に出来る「外交保護権」を放棄したものだ。
「外交保護権」を平たく言えば、自国民の損害を「国の損害と看做し」、
国の持つ権利として相手国に賠償を求めることが出来るというもので、そ
の国家権利を放棄しただけで、被害者個人が独自に請求する「個人請求
権」を消滅させたものではない。
このことは請求権協定に関する国会答弁で柳井条約局長その他が、「個
人請求権は消滅してない」と言ってる通りだ。
ちなみに外交保護権放棄によって、国家が相手国に賠償請求することは
出来なくなるとともに相手国も賠償請求に応じる義務も無い。そのため
協定2条を履行するための措置法を国内法として作っている。
この措置法によって、相手が国であろうが個人であろうが国に対して起
こす請求訴訟は却下し賠償を拒否できる。
たとえば韓国人の徴用工被害者が消滅してない個人請求権を使って日本
国に賠償を求め、日本の裁判所で訴訟を起こしても裁判所は賠償拒否で
きる。請求権協定で国としての「外交保護権」を放棄したのだからこの
拒否対応は正当である。
韓国の徴用工裁判は個人請求訴訟でしかも三菱等の民間企業相手である。
国家対国家の「外交保護権」放棄を規定した日韓請求権協定を持ち出すの
は筋違いで国が口を出せる問題ではない。
したがって、韓国裁判所がどんな判決を出そうが、日本がそれに怒るなど
は筋違いも甚だしい。こんな道理に合わない言いがかりつけてるので日本
は益々世界の信用をなくす。
と、いうことで、
日々某の韓国判決攻撃は、福1判決を非難すれば自分の信用が高まり、徴
用工判決への歪曲も疑われずに同調されるだろうという醜い計算です。