155. 2020年1月25日 13:08:48 : WRyaetpgVk : cjJXUnVPOEFxWHM=[1]
日本の理念とか建国目標は,明確にあります。
日本国憲法前文が,日本の理念と建国目的です。
(日本の理念と建国の目的)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの 子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢 を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意 し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者 がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅 を排除する。
−以上,前段−
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持 しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、 全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこ とを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を 維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを 誓ふ。
−以上,後段−
−前段に宣言された日本の理念と建国目的−
@正当に選挙された国会における代表者を通じて行動
(1票の格差の無い選挙 何者かの解釈・斟酌が投票結果を左右しない選挙=すなわち比例代表の禁止)
A政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意
(国際社会の一員として,国際社会の要請やむを得ざる時を除き,日本政府に限られた判断によるなら,いかなる正当防衛であろうとも戦争を選択しない)
B主権が国民に存することを宣言
(官僚に主権は無く,日本国籍を有し有権者年齢に達した者のうち,多数を得た決議のみ主権がある)
Cこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅 を排除する
(14条 法の下に平等すなわち相対主義的法律と言えない絶対主義的法律は制定されようとも効力は無い)
(例 1逆進性を伴う消費税 2景気条項を無視して増額された社会保険料・厚生年金負担額)
(93条 国政政党が介入した地方選挙で当選した首長・地方議員に,条例制定および地方税徴収の行政権は無い)
−後段に宣言された日本の理念と建国目的−
D平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持 しようと決意
(信頼して とは,信頼を置いて と口語訳し直すべきであるが,要するに「社会権最大の権利である生存権は,諸国民と共有して,日本独自の行使権としない」)
Eわれらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ
(専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去することに積極参加し 国際社会において名誉ある地位を回復)
F日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(以上,@ABCDEの誓いを,全世界の皆様にご査収いただく)
http://www.asyura2.com/19/senkyo268/msg/892.html#c155