53. 銀の荼毘[556] i@KCzOS2lPk 2024年9月07日 16:52:45 : W8e7XwCNxA : cGM2TS5EYjNoQ1E=[1]
>>43
>そもそも私は政党を禁止すべきだという考え。
↑
日本国憲法の→どこを見ても→政党を公認するという判断はできないからね。
あくまで🟰政治家個人を選出することを←国政においても地域においても念頭に入れてあるようだ。
そうすると→比例代表という選出方法とは🟰憲法違反ということになる。
※会派の結成は🟰可能だったとしても🟰会派での支持を→個人に反映させることは→社会的地位を個人の上に据えるわけだから↓
↑憲法14条に違反する。