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[政治・選挙・NHK283] 御用TVが伝えない酷すぎる総裁選と総選挙の報道時間の差(まるこ姫の独り言) 赤かぶ
33. 2021年10月30日 23:03:12 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[1]
不正なのに行く必要性を感じない。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/821.html#c33
[政治・選挙・NHK283] 野党共闘選挙区で自公大苦戦(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
18. 2021年10月31日 14:47:42 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[2]
選挙行ってきたわ。

白票。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/831.html#c18

[政治・選挙・NHK283] <「比例はれいわ祭!」に大群衆!>山本太郎「やってやろうじゃないかよ !」「変えてやろうじゃないかよ 」 赤かぶ
45. 2021年10月31日 21:51:02 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[3]
はい!何も変わりませんでした。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/833.html#c45
[カルト34] 選挙の不正を言うと訴えられる日本 あみちゃん
15. 2021年10月31日 22:08:52 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[4]
その昔なんか、途中経過で「◯◯.◯◯」という小数点以下を画面に出しちゃったからな。

最初から最終発表数値は決まっていて、開票率を掛けたら小数点以下が出てしまったのだろう。

開票なんて、最初から数えてすらないよ。
http://www.asyura2.com/21/cult34/msg/474.html#c15

[政治・選挙・NHK283] “大政翼賛会”総選挙に「行くアホウ」・「行かぬアホウ」:政党すべてが命を蔑ろにし、選挙自体も違憲で違法という破滅的政治… あっしら
6. 2021年10月31日 22:14:18 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[5]
日本の野党議員は、全員、公選法を読んでないんだよ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/841.html#c6
[政治・選挙・NHK283] <れいわ新選組、躍進!>比例で3議席獲得 山本太郎代表(東京) たがや亮氏(南関東) 大石あきこ氏(近畿) 赤かぶ
76. 2021年11月01日 14:50:01 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[6]
MMT=管理通貨制度を解釈・説明したものとは「借りたものは返さねばならない」という理屈だからね。

だから「借りた国債が返せない場合、通貨を発行してでも支払わねばならない」というのがMMT=現代通貨理論=管理通貨制度の解釈。

山本太郎の言ってることは「借りた金を返すのに通貨発行で」という理論だから、これは「返せないものを借りる」ということになり、返せないものは借りられないという理論上、MMT=管理通貨制度において、山本太郎の言ってることってのは認められることない。

MMT=管理通貨制度における考え方で、山本太郎が言ってることを実行するには「その予算に当たる税収入をどうやって捻出するか?」という実現可能な対案が必須。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/860.html#c76

[政治・選挙・NHK283] 野党共闘は失敗ではない。参院選挙も事前にしっかりと協議すべき。(かっちの言い分) 一平民
32. 2021年11月02日 07:54:28 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[7]
どう見ても、この事実を前に、まだ「野党共闘」と言ってる奴がスパイ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/870.html#c32
[政治・選挙・NHK283] れいわ新選組3議席獲得 山本太郎代表がコメント「日曜討論のスタジオに呼ばざるを得なくなる」(スポーツ報知) 赤かぶ
14. 2021年11月02日 08:05:56 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[8]
まじめに、れいわの比例票なんて1/10以下に改竄されてるだろ。

それで3人当選ということだ。

本当のことが言えない山本太郎も、大人になったと言うべきか、体制側に転向したと言うべきか、、、、
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/874.html#c14

[政治・選挙・NHK283] 右に舵を切った選挙・貧国滅亡を国民は選択した  赤かぶ
109. 2021年11月02日 12:17:32 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[9]
どうあっても「不正はなかった」という方向で押し切ろうとする阿修羅。

まるでモリカケ答弁を見ているようである。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/862.html#c109

[政治・選挙・NHK283] 右に舵を切った選挙・貧国滅亡を国民は選択した  赤かぶ
110. 2021年11月02日 12:23:14 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[10]
モリカケでも、安倍を悪いと言って、官僚を無実と言うことはできない。

不正開票も同じで、役人がやっていると言ってこれを追及しない野党を無実ということでは済まされない。

同じことだ。

モリカケの真犯人隠蔽は、役人がむしろ主導しないと完結しないように、不正開票も、野党の率先協力なくして成立しない。

野党執行部は、なぜ負けても負けても執行部でいられるのか?

なぜ野党には、代表選すらできない政治グループ=選挙を拒否する執行部しか存在しないのか?

答えは既に出ているのだ。


http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/862.html#c110

[政治・選挙・NHK283] 右に舵を切った選挙・貧国滅亡を国民は選択した  赤かぶ
114. 2021年11月02日 13:19:27 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[11]
悪者どもが恐れるものは只一つ。

憲法に記載され、日本をJapanese Peopleと「共に」統治するグローバル機関、日本のもう一つの統治者だ。

悪者どもが選挙を偽装する必要があるのは、彼らの目を欺くためだけだ。

彼らさえ居なければ、悪者に選挙の偽装など不要。

そもそも、悪者どもとは悪者ですらない。

「賢い我々が、愚かな大衆を支配してやる」「我々はボンクラどもの恩人だ」と一方的に宣告するだけのこと。

だから阿修羅も、グローバル機関の監視を恐れる悪者どもの手先として、グローバル機関の関与を日本国民の側から発信させようと、その洗脳行動を目的として蠢動しているのだ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/862.html#c114

[政治・選挙・NHK283] 権力にしがみつく立民・枝野幸男の横暴。選挙惨敗&共闘失敗も代表辞任は否定、責任逃ればかりの“でたらめ”に批判殺到(まぐ… 赤かぶ
86. 2021年11月02日 13:30:41 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[12]
枝野が言うように、立憲とは枝野幸男の私党だ。

つまり山本太郎のれいわも同じ。

枝野が代表を降りる瞬間、それは解党ということだろう。

それで良い。

新たに党を作るも良し。

国民民主に糾合されるも良し。

共産に吸収されるも良し。

れいわと合併するも良し。

どうやっても良いが、やってはならないことは1つだ。

それは、共闘なる他人を欺く真似をして、統一政党にしないことだ。

それじゃ公明党と何も変わらん。

今回でも、共闘しなかった維新と民民は一定の成果を挙げている。

共闘とは、自分の支持者に他人への支持表明を強要するという、支持者をバカにした行為だ。

有権者を持ち物として扱う、最悪最低の創価思想だ。

それだけが、政党として、やってはならないことだ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/867.html#c86

[政治・選挙・NHK283] 右に舵を切った選挙・貧国滅亡を国民は選択した  赤かぶ
117. 2021年11月02日 15:57:35 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[13]
不正選挙の被害者はいないよ。

そもそも不正と言ったって、それは日本国憲法上の不正だ。

誰も憲法を守ってもいないし、守って欲しいとも思っていない。

だから不正選挙ってのは、政治家役人政党だけでなく、日本国民も含めて、日本と名の付く者が、日本と名の付く全て者の敵である日本国憲法と戦っているのだ。

言わば国民を含めた、反日本国憲法主義者=大日本帝国憲法信奉者が、日本国憲法を制定したアメリカと戦っている=これが日本の不正選挙だ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/862.html#c117

[政治・選挙・NHK283] 枝野立憲が大惨敗した本当の理由(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
60. 2021年11月03日 00:45:02 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[14]
まあ、既存の政党では、詰むのは避けられない。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/883.html#c60
[政治・選挙・NHK283] 枝野立憲が大惨敗した本当の理由(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
61. 2021年11月03日 00:48:12 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[15]
立憲に勝たせるという猿芝居が、どこまで日本国民を欺けているかは定かではないが、、、、、


少なくとも、野田佳彦を最高顧問に迎えた立憲民主党が、消費税を下げるとか、例え公約に掲げたとしても、そんなことを信じる有権者は誰もいないだろう。


http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/883.html#c61

[政治・選挙・NHK283] 枝野立憲が大惨敗した本当の理由(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
62. 2021年11月03日 00:53:42 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[16]
色んな意味で、野党共闘とは、どうやったら自民党に政権を存続維持させられるかを考えた上で、こうすれば、有権者は自民党を選択または棄権しかないだろうという、そういう野党の動きが、共闘であったこと自体、疑いようがない。

共闘で日本が改善できたと判断した者がいたとすれば、とんでもないバカ者としか言えない。

本当に政権交代する意思があれば、1つの政党として結党してあり、共闘という形に止めることはあり得ない。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/883.html#c62

[政治・選挙・NHK283] <速報>立憲民主党の枝野代表が辞意表明 衆院選での敗北受け 「私の力不足だ」と陳謝  赤かぶ
53. 2021年11月03日 01:07:34 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[17]
「アレ」を想定しない時点で、また選挙結果に対してコレを発信しない時点で、枝野も志位もディープステイトの下僕。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/881.html#c53
[政治・選挙・NHK283] 野党共闘競り負け こんな自民党政権が続く痛恨と絶望<中>いろいろ大メディアは書き立てるだろうが、野党共闘の成果はあった(… 赤かぶ
18. 2021年11月03日 01:16:01 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[18]
れいわが大勝? 脳にウジでも湧いているんだろう。

れいわの比例得票は、公式発表の100倍だ。

山本太郎は、それを知っているけれども、事実を叫ぶことなく、大政に、それを捧げている。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/884.html#c18

[政治・選挙・NHK283] 枝野氏代表辞任で立憲民主党「次の顔」は誰? 政治評論家・森田実氏が挙げた議員の名前(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
55. 2021年11月04日 14:32:13 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[19]
普通に、小川で維新&民民と合併だろ?

それ以外、政権交代に足る勢力の構築は不可能。
http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/898.html#c55

[カルト34] <東京都大田3区>小選挙区で立憲民主党の立候補者にいれられた約4万1千票が 協力野党連合(れいわ、社民等)の比例1万票、… 国際評論家小野寺光一
12. 2021年11月04日 20:42:28 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[20]
立憲・共産が不正と言わないからね。

そりゃそうだろう、選挙開票やってるのは公務員労組、立憲と共産の支持層だ。


http://www.asyura2.com/21/cult34/msg/563.html#c12

[政治・選挙・NHK284] 立民の新しい顔は森裕子<本澤二郎の「日本の風景」(4254)<蓮舫を幹事長にすれば、ひるまない、ぶれない体制構築> 赤かぶ
44. 2021年11月05日 07:12:13 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[21]
これだけ国民からの不支持を見せつけられて、まだ立憲に期待するとか?

頭がおかしい。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/107.html#c44

[政治・選挙・NHK284] れいわ を評価 愛国・積極財政を まっすぐ右翼が  赤かぶ
58. 2021年11月05日 07:19:03 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[22]
積極財政てものは、緊急事態の回避措置として有益なものだ。

逆に言えば、恒常的なベーシックインカム財源としては、そんなことをしておっては通貨の国際的信用は地に落ちる。

恒常的な適性通貨量とは、人口増減状況や食料・燃料の地力調達というもので、通貨発行へのリスクが低いと見られれば、その範囲で実行可能と言えるもの。

金が無いから刷るというのでは、ハイパーインフレまっしぐらとしか言えん。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/104.html#c58

[政治・選挙・NHK284] 立民の新しい顔は森裕子<本澤二郎の「日本の風景」(4254)<蓮舫を幹事長にすれば、ひるまない、ぶれない体制構築> 赤かぶ
71. 2021年11月05日 13:41:44 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[23]
それ、どこの朝日新聞?
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/107.html#c71
[政治・選挙・NHK284] <悪魔の選挙制度では共闘しかない>それが潰されれば この国は一党独裁になるだろう(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
36. 2021年11月05日 13:47:59 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[24]
得られても、数えられないからな。

得ることによって、何も解決しない。

開票の監視に具体的方策を打ち出さない限り、選挙など、何百万回やったって意味は無い。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/113.html#c36

[政治・選挙・NHK284] 自民維新、御用マスコミの「立民敗北は野党共闘のせい」に騙されるな! 実際は野党共闘で僅差、見直し論は野党を壊滅させる作戦… 赤かぶ
28. 2021年11月06日 07:16:02 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[25]
やっぱり不正開票を守っているのがリテラだよなあ、、、、、、
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/122.html#c28
[政治・選挙・NHK284] 立民の新しい顔は森裕子<本澤二郎の「日本の風景」(4254)<蓮舫を幹事長にすれば、ひるまない、ぶれない体制構築> 赤かぶ
100. 2021年11月06日 07:40:41 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[26]
普通に、野田佳彦か菅直人だろう。

最高顧問なんて、代表より上位の役職があるのに、代表選挙だなんてのが、そもそもの茶番だ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/107.html#c100

[政治・選挙・NHK284] れいわ を評価 愛国・積極財政を まっすぐ右翼が  赤かぶ
98. 2021年11月06日 07:50:32 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[27]
不正開票を言わず、選挙公約がどうのこうの、これでは永遠に勝てまい。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/104.html#c98
[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
36. 2021年11月06日 19:53:01 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[28]
スターリンは、投票率が高くても、投票率が低かったことにもできるからな。

不正開票を言わず、投票に行きましょうと言う奴は、100%創価の工作員と思って間違いない。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c36

[政治・選挙・NHK284] 立憲が選択するべき第三の道(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
7. 2021年11月06日 20:30:17 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[29]
共生は、小沢一郎の座右の銘。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/133.html#c7
[政治・選挙・NHK284] 共産は共闘すべきでない 党首交代論  赤かぶ
19. 2021年11月06日 21:12:42 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[30]
警察庁見解
https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten269/sec02/sec02_01.htm


1 暴力的破壊活動を展開(昭和20年代)

1 占領下での勢力拡大

 第二次世界大戦終了後、公然活動を開始した日本共産党は、敗戦直後の国民生活の窮乏と社会不安を背景に党勢の拡大に努め、昭和24年1月の衆院選では35議席を獲得し、10数万人の党員を擁するようになりました。

2 「51年綱領」に基づく暴力的破壊活動を展開

 日本共産党は、同党の革命路線についてコミンフォルムから批判を受け、昭和26年10月の第5回全国協議会において、「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」とする「51年綱領」と、「われわれは、武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」を決定しました。そして、この方針に基づいて、20年代後半に、全国的に騒擾事件や警察に対する襲撃事件等の暴力的破壊活動を繰り広げました。しかし、こうした武装闘争は、国民から非難されるところとなり、27年10月の衆院選では、党候補は全員落選しました。
 ところで現在、日本共産党は、当時の暴力的破壊活動は「分裂した一方が行ったことで、党としての活動ではない」と主張しています。しかし、同党が20年代後半に暴力的破壊活動を行ったことは歴史的事実であり、そのことは「白鳥警部射殺事件」(27年1月)、「大須騒擾事件」(27年7月)の判決でも認定されています。


2「51年綱領」の廃止と現綱領の採択(昭和30年代)

1 「51年綱領」の廃止

 日本共産党は、昭和30年7月の第6回全国協議会(6全協)で、20年代後半に行った武装闘争を「誤りのうちもっとも大きなものは極左冒険主義である」(=革命情勢がないのに武装蜂起した)などと自己批判しました。そして、33年7月の第7回党大会で、暴力革命唯一論の立場に立った「51年綱領」を「一つの重要な歴史的な役割を果たした」と評価した上で廃止しました。

2 現綱領の採択

 同大会では、「51年綱領」に代わる党の新綱領が「党章草案」(綱領と規約を一つにしたもの)として示されましたが、現状規定や革命の性格等について反対意見が多く、党内の意思統一を図ることができませんでした。そうしたことから、草案の綱領部分は引き続き討議することとし、この大会では規約部分のみの採択となりました。
 その後、宮本顕治書記長(当時)の指導の下、3年間にわたる党を挙げての綱領論争と、いわゆる反党章派の幹部の除名等を経て、昭和36年7月、第8回党大会が開催されました。そして、同大会で「現在、日本を基本的に支配しているのは、アメリカ帝国主義とそれに従属的に同盟している日本の独占資本である」とする現状規定や、民主主義革命から引き続き社会主義革命に至るという「二段階革命」方式等を規定した現綱領を採択しました。
 また、両党大会や綱領論争の過程における党中央を代表して行われた様々な報告の中で、革命が「平和的となるか非平和的となるかは結局敵の出方による」とするいわゆる「敵の出方」論による暴力革命の方針が示されました。


3「革命を準備する時期」における党勢拡大(昭和40〜60年代)

 日本共産党は、革命に至る過程を情勢によって「革命的情勢の時期」と「革命を準備する時期」という二つの時期に分け、それぞれの時期において、採用すべき戦術、方針を明確に区別しました。そして、現状を「革命を準備する時期」ととらえ、革命の条件づくりのため、長期展望に立って党勢拡大を始めとする各分野での影響力の増大や国会、地方議会での勢力の拡大を図るという戦術を採りました。その後、党勢は拡大し、昭和50年代には、党員40万人、機関紙300万部を超える勢力を擁するに至りました。
 また、国政の分野では、47年12月の衆院選で40議席(革新共同・推薦2議席を含む。)、49年7月の参院選で13議席を獲得するなど、議席を伸長させました。しかし、その後、55年1月には、共産党が共闘の対象と考えてきた日本社会党が、共産党排除の連合政権構想で公明党と合意し、また、ソ連のアフガニスタン侵攻(54年12月)、ポーランド問題(56年12月)、「大韓航空機撃墜事件」(58年9月)、「ラングーン爆弾テロ事件」(58年10月)等、社会主義のイメージダウンとなる出来事が頻発したことなどもあって、議席数、得票数とも頭打ちとなりました。


4 ソ連・東欧の崩壊等による党勢の停滞(平成元年〜)

 昭和60年3月に就任したゴルバチョフ・ソ連共産党書記長は、停滞した経済等の立て直しのため、ペレストロイカ(改革)、グラスノスチ(情報公開)政策を押し進めました。そして、この影響を受けた東欧の社会主義国では、民主化要求が急速に高まり、平成元年以降、ポーランドで非共産勢力が主導する政権が誕生したのを皮切りに、「ベルリンの壁」の崩壊に象徴される東西ドイツの統合やルーマニア・チャウシェスク政権の打倒等、東欧諸国の社会主義体制は一挙に瓦解しました。そして、3年12月、世界で最初の社会主義国家として大きな影響力を有していたソ連が解体され、69年間に及ぶ歴史に幕を降ろしました。また、中国では元年6月、政府が民主化運動を反革命運動として武力鎮圧した「天安門事件」が発生し、共産党独裁国家の民主化運動に対する断固とした態度を示す事件として、全世界に衝撃を与えました。ソ連・東欧の崩壊という事実に対し、日本共産党は、「ソ連共産党の解体は、もろ手をあげて歓迎すべき歴史的出来事」、「(ソ連の崩壊は)科学的社会主義の破綻を示すものではない」などとする宣伝に努めましたが、共産主義イデオロギーの破綻が明らかとなったことで党勢は停滞しました。


5 日本共産党の現状

1 宮本議長の引退と「不破・志位体制」の確立

 平成9年9月の第21回党大会で、長期にわたって日本共産党のトップとしての地位に就いてきた宮本顕治議長が議長職から退き、以後、不破哲三委員長が党の最高指導者として、志位和夫書記局長とともに党運営に当たることとなりました(12年11月の第22回党大会で不破委員長が議長に、志位書記局長が委員長に就任)。
 その後、10年7月の参院選では、これまでの得票を大幅に上回る約820万票を得て15議席を獲得しました。そして、次の衆院選で自民党が過半数割れした際には野党暫定政権に参加する用意があることを強調し、同参院選後の首班指名選挙では、約38年振りに第1回投票から他党党首(菅民主党代表)に投票したり、不破委員長が「暫定政権としては、安保条約にかかわる問題は凍結する」などとする日米安保条約凍結発言を行ったりしました。しかし、他の野党は、日本共産党を含めた政権構想には否定的な態度に終始しました。

2 規約、綱領の改定

 その後、日本共産党は、平成12年6月の衆院選、13年7月の参院選で議席を減少させ、さらに、15年11月の衆院選では、改選前議席を半減させ、約36年振りに一けた台となる9議席にとどまりました。
 日本共産党は、12年11月の第22回党大会で、規約前文を全面削除する大幅な規約改定を行い、「労働者階級の前衛政党」、「人民の民主主義革命を遂行」、「社会主義革命をへて日本に社会主義社会を建設」等の革命を連想させるような表現を削除しました。しかし、「科学的社会主義を理論的な基礎とする」との党の性格や「民主集中制を組織の原則とする」との組織原則は、「党の基本にかんする、規約として欠くわけにはゆかない部分」として条文化しました。
 引き続き、16年1月の第23回党大会で、昭和36年7月の第8回党大会で採択して以来5回目となる綱領改定を行いました。
 改定の結果、マルクス・レーニン主義特有の用語や国民が警戒心を抱きそうな表現を削除、変更するなど、「革命」色を薄めソフトイメージを強調したものとなりました。しかし、二段階革命論、統一戦線戦術といった現綱領の基本路線に変更はなく、不破議長も、改定案提案時、「綱領の基本路線は、42年間の政治的実践によって試されずみ」として、路線の正しさを強調しました。
 このことは、現綱領が討議され採択された第7回党大会から第8回党大会までの間に、党中央を代表して報告された「敵の出方」論に立つ同党の革命方針に変更がないことを示すものであり、警察としては、引き続き日本共産党の動向に重大な関心を払っています。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/128.html#c19

[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
38. 2021年11月06日 21:22:41 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[31]
>37
新自由主義化
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c38
[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
39. 2021年11月06日 21:27:52 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[32]
全ての政治・経済分野において、外資の介入と不正監視を推進する。

具体的には「個人通報制度の早期導入と国内人権機関の早期設置」

https://senben.org/archives/8313
個人通報制度の早期導入と国内人権機関の早期設置を求める決議

2020年02月22日

個人通報制度の早期導入と国内人権機関の早期設置を求める決議

 国際社会は、二度の世界大戦の惨劇を経て、基本的人権と個人の尊厳の普遍的価値を確認するとともに、歴史上の人権侵害がその当事国内では合法的なものとして扱われてきたという苦い経験から、人権問題を当事国の自律のみに委ねるのではなく、国際的に解決することの重要性を共有するようになった。こうしたことから、国際連合は、1948年に、世界人権宣言を採択し、同宣言でうたわれた人権保障をより具体化するための20を超える各種国際人権条約を順次採択してきた。そして、これらの国際人権条約には、国際人権条約で保障された権利を侵害された者が国内の救済手続を尽くしてもなお権利が回復されない場合に、人権条約機関に直接救済の申立ができる手続(個人通報制度)が付された。また、世界では、国内における人権保障を充実させ、促進していくために、「人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した、政府から独立した国内人権機関の創設が潮流となっている。

 しかし、日本においては、条約機関からの度重なる勧告にもかかわらず、個人通報制度と国内人権機関は未だ導入・設置されていない。そして、日本における人権状況をみると、立法、行政、司法のいずれにおいても、各条約が定める国際水準の人権保障が十分に実施されていない状況にある。

 例えば、表現の自由を巡る状況をみると、日本は、これまで、国際人権(自由権)規約委員会から、表現の自由を巡る問題について懸念や勧告を繰り返し表明されている。しかし、そこで示された、ビラ配布者が逮捕起訴された問題についての懸念や特定秘密保護法の問題点はその後も解消されていない上、最近では、2018年12月の内閣官房長官の記者会見における特定記者の質問制限問題や、2019年7月の札幌市内における参議院議員選挙応援演説中に野次を飛ばした人物が現場から排除された問題も発生するなど、日本における表現の自由は危機的状況を脱していない。

 また、社会保障制度を巡る状況をみても、生活保護や年金は低所得者や低年金者らにとって生存の条件そのものであるところ、2018年5月、国連人権理事会の特別報告者らから、2018年10月からの生活保護費引き下げ措置について、日本が批准する国際人権(社会権)規約上の義務に違反するとの声明が発表され、日本の社会保障には国際水準に照らし重大な問題があることが指摘されているが、問題は解消されていない。

 さらに、障害者を巡る人権問題としても、旧優生保護法下において本人の同意なしに施された優生手術による人権侵害の問題がある。この問題については、国際人権(自由権)規約委員会からも繰り返し勧告が為され、また、女性差別撤廃委員会からも、2016年に、強制的な優生手術の被害者に対する措置を講ずるよう勧告が為されている。国は、2019年4月、被害者への一時金の支給等を定める立法措置(いわゆる「一時金支給法」の制定)を講じたが、一時金支給法は、旧優生保護法が憲法違反であることを前提にしておらず、その支給額も非常に少ない金額であり、被害者の被害回復は十分に進んでいない。

 このような現状が生まれている重要な要因の一つに、日本に先述した個人通報制度及び国内人権機関のいずれも導入・設置されていないことが挙げられる。個人通報制度の導入と国内人権機関の設置は、国際水準の人権保障を実現するために必要不可欠である。即ち、個人通報制度の導入は、国際的な人権保障の考え方を日本に浸透させて裁判を充実させ、国内人権機関の設置は、国際的な人権保障の考え方に基づきながら、迅速にしかも幅広い人権救済の手立てを実現することになる。

 当会は、これまで、2010年2月の定期総会において、「国際人権(自由権)規約付属の第一選択議定書(個人通報制度)の早期批准を求める決議」を採択し、2011年7月の臨時総会において、「各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に合致した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議」を採択したが、日本における人権保障の深刻な状況をみると、個人通報制度の導入とパリ原則に合致した国内人権機関の設置の必要性は一層高まっている。

 よって、当会は、日本における国際水準の人権保障を確保するため、政府及び国会に対し、次のことを強く求める。

1 「国際人権(自由権)規約」や「国際人権(社会権)規約」など、日本が批准している計8条約の全てについて、条約に付帯する個人通報制度を定める選択議定書を早期に批准すること、あるいは、条約本体に定められた個人通報条項の受諾宣言を早期に行うこと

2 1993年の国連総会において採択された「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に合致する、人権救済機能、政策提言機能、人権教育機能及び国際協力機能のすべてを付与され、真に政府から独立した国内人権機関を早期に設置すること

 2020年(令和2年)2月22日

仙 台 弁 護 士 会

会 長 鎌 田 健 司

提案理由

第1 国際水準に達しない日本の人権保障
 1 国際社会における人権保障の潮流
   国際社会は、歴史上の人権侵害がその当事国内では合法的なものとして扱われてきたという苦い経験を踏まえ、人権問題を各国の自律に委ねるのではなく、人権を国際的に保障していくことが不可欠であるという認識を共有することとなった。このような認識から、各種国際人権条約は、国と国との合意ではあっても、その条約により、個人が締約国に対して人権保障を請求する地位を獲得すると考えられるようになり、締約国において条約が実施されるためには、人権保障を国際的に確保するためのシステムの構築が不可欠であると強く自覚されるようになった。そして、1948年には、世界人権宣言が採択され、同宣言でうたわれた人権保障をより具体化する作業として、これまで20を超える国際人権条約が採択されてきた。
 2 日本における人権保障のシステムの課題
(1) 人権保障を国際的に確保するためのシステム
 人権保障を国際的に確保するためのシステムとしては、主に、@締約国の責務としての国際人権基準の国内法体系への組み入れ、A条約機関による締約国審査と総括所見の公表、B国連人権理事会による国別普遍的定期的審査(UPR)における各国による勧告、C国際連合の人権理事会の特別報告制度、D個人通報制度と通報内容についての見解(Views)の表明、E国内人権機関の活動などがある。
(2) 日本における人権保障のシステムの課題
 ところが、日本では、各種国際人権条約上の人権を国内で実現する上記@からEのシステムが十分に機能しているとは言い難い。
 @については、新たな立法整備が為されたこともあるが、立法整備が不十分に終わる場合も少なくない。また、日本の裁判所は、各種国際人権条約の実体規定の直接適用や間接適用について消極的であり、国内法の解釈において、国際人権条約をほとんど判断の基準として採用せず、批准した国際人権条約が日本の裁判で十分に活用されていない現状がある。行政機関に至っては、裁判所以上に国際人権条約の活用に消極的である。
     そのため、各種国際人権条約の定める国際水準を達成できない日本の人権課題については、条約機関等による締約国報告審査や普遍的定期的審査(UPR)において有益な勧告が繰り返され、数多くの人権課題についての懸念が表明されている(上記A、B及びCにおける勧告や所見の公表)。
    しかし、残念ながら、日本は、これらの勧告の多くについて履行できておらず、むしろ、勧告や懸念を表明された課題の多くを履行しない点についてさらに懸念を表明されるという状況に陥っており(2014年国際人権自由権規約委員会第6回定期報告審査における総括所見)、国際水準に合致した人権課題の解決が為されているとは言い難い状況にある。
    そこで、日本の人権課題を打開するための制度として極めて有力であるのが、個人通報制度(D)と、「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した国内人権機関(E)である。

第2 個人通報制度と国内人権機関
 1 個人通報制度
(1) 個人通報制度とは
 個人通報制度とは、国際人権条約で保障された権利を侵害された者が、国内で裁判などの救済手続を尽くしてもなお権利が回復されない場合に、人権条約機関(以下「条約機関」という。)に直接救済の申立てができる手続きである。これは、世界人権宣言の後、数多くの国際人権条約が採択されたにもかかわらず、必ずしも国際人権条約が締約国で実施されてこなかった反省を踏まえ、条約の実施措置を有効に機能させるために、1965年「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(以下「人種差別撤廃条約」という。)採択の際に導入されたものである。
(2) 個人通報制度を定める各種国際人権条約と日本の態度
 日本が批准している国際人権条約のうち、個人通報制度を定めるものは、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「国際人権(自由権)規約」という。)、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(以下「国際人権(社会権)規約」という。)、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(以下「女性差別撤廃条約」という。)、「子どもの権利に関する条約」(以下「子どもの権利条約」という。)、人種差別撤廃条約、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)、「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(以下「強制失踪条約」という。)、「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)の計8条約である。この内、国際人権(自由権)規約、国際人権(社会権)規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約及び障害者権利条約については、本条約に付帯する選択議定書に個人通報制度が定められ、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約及び強制失踪条約については、条約本体の中に個人通報制度を定める条項が設けられている。
 しかし、日本は、これらの各種国際人権条約に付帯する個人通報制度をいずれも導入していない。そのため、日本では、裁判所で条約違反を主張したとしても、それに重きを置いて判断されることは少ない。すなわち、もし、個人通報制度が導入されたならば、裁判所は、自分の下した判決が条約に違反していないかどうかを審査される可能性が生まれることになり、そうなれば、条約違反の主張についても重きを置いてより慎重に判断することが期待でき、ひいては、日本における国際水準の人権保障の確保につながる。各種国際人権条約ないしこれに付帯する選択議定書が個人通報制度を定めているのも、各種国際人権条約が定める国際水準の人権保障を締約国内で実施するためにこのような枠組みが必要不可欠だからである。
(3) 各条約機関から個人通報制度の導入を勧告されていること
 このように、個人通報制度の導入が国際水準の人権保障の実現に不可欠であることから、世界では、既に約150か国が何らかの個人通報制度を導入している。とりわけ経済先進国であるG7では、日本を除くすべての国が何らかの個人通報制度を導入しており、経済協力開発機構(OECD)加盟36か国では、ほとんどすべての国が何らかの個人通報制度を導入している。
    にもかかわらず、日本は個人通報制度を全く導入していないことから、各条約機関は、個人通報制度を導入するよう何度も日本に勧告している。さらに、国連人権理事会においてなされる普遍的定期的審査(「UPR」。国連加盟国すべての国の人権状況を国連憲章、世界人権宣言及び当該国が締結している国際人権条約に基づいて審査する枠組み。)においても、日本に対し、多くの国から勧告がなされてきた。2017年11月に行われた日本に対する第3回普遍的定期的審査では、10か国という多数の国から、女性差別撤廃条約や障害者権利条約等について、個人通報制度を導入するよう日本に対し勧告がなされている。
 (4) 日本が個人通報制度の導入を躊躇する理由はないこと
何故、日本は、個人通報制度を導入しないのか。その理由として、政府は国家の主権と司法権の独立との関係で問題があるとしている。しかし、そもそも各締約国における国際水準の人権保障を実現するための国際人権条約に加盟しながら、その条約の権利を実現するための制度を導入しないことは背理である。個人通報制度を導入しても、日本には、条約機関に対し締約国としての考え方を書面で述べることが保障され、日本政府の立場を明確に主張することができるし、更に言えば、個人通報制度に基づき条約機関によりなされる勧告には法的拘束力はないとされていることからしても、個人通報制度は、締約国の主権と司法権の独立に十分に配慮した制度であり、日本の主権に何らの問題を及ぼすものでもない。
したがって、日本が個人通報制度の導入を躊躇する理由はないというべきである。
(5) 小括
このように、国際社会は、日本の人権保障が国際水準に達していないことを踏まえ、あるいは締約国の義務として、個人通報制度の導入を強く求めており、日本が個人通報制度の導入を躊躇する理由もないというべきであるから、国は、早期にこれを導入すべきである。
 2 国内人権機関
(1) 国内人権機関とは
    国内人権機関とは、人権保障と促進のために設置される国家機関であり、当該国に居住する者であれば国籍の有無にかかわらず、侵害された人権の回復を求めていくことのできる公的機関である。各種国際人権条約の保障する人権は、締約国の国内問題ではなく、個人が締約国に対してその保障を直接求めるものであるから、その保障水準を国際水準に合致させ、締約国における人権保障を実効的なものにするためには、国からの独立性が担保された人権救済手段として、国内人権機関の設置が必要とされている。
日本においては、人権侵害に対する救済制度として、法務省の人権擁護制度、裁判制度、弁護士会の人権救済制度等が存在する。しかし、法務省の人権擁護制度は、法務省に設置された機関であるため政府からの独立性がなく、人権救済手続を定めた法律もないため、公権力による権利侵害に対して十分な救済力を有するとは言えない。また、裁判制度は、救済は主として金銭賠償であり、人権救済の抜本的な解決に適しているとは言い難い。弁護士会の人権救済申立制度も、公権力に対して勧告等を行うことはできるが、警察等の公権力が調査に協力しない場合が少なくなく、有効な人権救済機関として活動できているとは言い難い。
そのため、日本は、公権力から独立した権限を有する人権救済機関の設置が国際連合及び諸外国から求められている。
(2) 国内人権機関の果たす役割と機能
    国内人権機関は、その性質として、㋐人権保障のため機能する既存の国家機関とは別個の公的機関であり、㋑憲法又は法律を設置根拠とし、㋒人権保障に関する法定された独自の権限を持ち、㋓いかなる外部勢力からも干渉されない独立性を有する機関であること、という各要素を備えるものとされている。そして、国内人権機関の在り方については、1993年の国連総会において、人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(以下「パリ原則」という。)が決議された。パリ原則は、国内人権機関について、その意義を十分に発揮しうるよう、その任命手続、権限、構成及び財政等のあらゆる面において政府から独立して職務を行うべきことを求めるとともに、国内人権機関に次のような機能と役割を付与すべきとしている。
   @ 人権救済機能として、人権侵害の被害者は、国内人権機関に対して人権救済の申立てを行うと、国内人権機関は事実関係を調査の上(公的機関に対しても調査を行うことができる。)、調停、勧告等の救済措置を採る。
   A 政策提言機能として、国内人権機関は、人権の保護及び促進の観点から、国や地方自治体の立法、行政機関に対して、法案に対する意見、法律の改廃・立法や政策の提言等、人権保障を制度的に進める措置を採る。
   B 人権教育機能として、国内人権機関は、学校や企業、裁判官・検察官・警察官・刑事拘禁施設職員等、法の適用・法の執行に携わる者、弁護士等に対して、人権教育プログラムを行う。
   C 国際協力機能として、国内人権機関は、人権の保護及び促進を担う国連及び関連機関や、他国の国内人権機関と協力する。
 (3) 各条約機関から個人通報制度の導入を勧告されていること
    国内人権機関の導入は、国際水準の人権保障の実現にとって不可欠なものであり、国際社会では、既に120か国以上の国で設置されているが、日本ではいまだに設置されていない。
    そのため、国連人権理事会が、日本に対し、2008年6月30日付け決議により、早急に人権機関を設置することを勧告したほか、各条約機関からも、パリ原則に準拠した国内人権機関を設置するようにとの勧告が何度もなされており、普遍的定期的審査においても多くの国から勧告がなされている。とりわけ2017年11月に行われた日本に対する第3回普遍的定期的審査では、31か国にも及ぶ多数の国から、パリ原則に則った国内人権機関を設置するようにとの勧告が日本に対しなされている。
    以上のような勧告に加えて、日本が2014年に批准した障害者権利条約第33条第2項は、障害者権利条約の履行確保のための人権救済機関として国内人権機関の創設(パリ原則にのっとった条約の実施を促進し、保護し、監視する枠組み、すなわち、障害者権利条約に関する国内モニタリングシステムの創設)を締約国に求めている。
(4) 日本が国内人権機関の設置を躊躇する理由はないこと
 日本において国内人権機関が設置されない理由については、必ずしも明確ではない。
 しかし、例えば、裁判所との関係を考えても、国内人権機関が人権侵害を認定して勧告等の措置を講じた場合には、人権侵害を主張された相手方としても、裁判所で争うことができるし、特定の行為が人権侵害に該当するかどうかの最終判断は裁判所に委ねられていから、最高裁判所の職責を妨げることにはならない。
 また、国内人権機関を設置すると、言いがかり的な申し出による人権侵害などの新たな人権侵害を生みかねないとする理由も考えられるが、国内人権機関は、人権侵害事案とされる事件の双方から言い分を聞き、憲法、法律、日本が批准する各国際人権条約及び国際慣習法によって認められる権利自由の侵害の有無を中立的な立場から判断するのであるから、言いがかり的な申し出による人権侵害が生じる危険性は低いとみるべきである。
 したがって、日本が国内人権機関の設置を躊躇する理由はないというべきである。
(5) 小括
    このように、国際社会は、日本の人権保障が国際水準に達していないことを踏まえ、あるいは障害者権利条約のように締約国の義務として、パリ原則に則った国内人権機関の導入を強く求めており、日本が国内人権機関の設置を躊躇する理由もないというべきであるから、国は、早期にこれを設置すべきである。

第3 日本における人権課題の状況
 1 日本の人権保障は国際水準に達していない
 この間、日本における人権保障は、決して国際水準に達しているとは言えない状況にあり、個人通報制度の早期導入と国内人権機関の設置を政府及び国会に求める必要性は益々高まっている。
 2 表現の自由を巡る状況
 表現の自由に関しては、その保障を取り巻く状況はより深刻化していると言わざるを得ない。
 もとより、表現の自由(憲法21条)は、内心の思想等の自由な表現活動によるコミュニケーションが個人の人格の発展に不可欠であるとともに、その自由で豊かな表現の流通を確保することが民主主義社会の維持・発展に資するものとして、極めて重要な権利である。
 ところが、例えば、最高裁判所は、ビラ配布を行った市民が逮捕、起訴されたいわゆる自衛隊立川官舎ビラ配布事件判決(2008年4月)や葛飾ビラ配布事件判決(2009年11月)において、住居侵入罪での処罰が憲法21条1項に違反しないとした(これに対しては、当会を含む各地の弁護士会から強い批判の声があがった。)。2013年12月には特定秘密保護法の制定、2015年4月には自由民主党情報通信戦略調査会による特定のテレビ番組の内容に関する事情聴取問題がおきるなど、その保障が脅かされる事案が発生した。
 このような表現の自由の危機的状況を踏まえ、当会は、2016年2月27日の定期総会において、「表現の自由の危機的状況に対する懸念を表明するとともに表現の自由の確立に全力を挙げて取り組む宣言」を採択し、特定秘密保護法の問題をはじめ、表現の自由を取り巻く環境が危機的状況にあることに懸念を表明してきた。
 しかし、その後も、表現の自由を巡る問題は後を絶たない。
 2018年12月には、首相官邸が、官邸報道室長名で、内閣官房長官の記者会見における東京新聞の特定記者の質問行為について、「事実誤認」、「度重なる問題行為」とし、事前に質問を制限するような申し入れを内閣記者会に行った。これは、国民の知る権利に奉仕する記者の質問する権利を過度に制限したものと評価せざるを得ないものである。
 2019年7月には、札幌市内における参議院議員選挙の応援演説中に野次を飛ばした人物が警察官によって取り押さえられた事例など、公職選挙法が禁じる「演説妨害」に該当しないにもかかわらず強制的に現場から排除される事案が発生した。
   2019年8月には、開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が、テロ予告や脅迫によって中止に追い込まれるという事案が発生した。
   表現の自由については、国際人権(自由権)規約委員会の2014年第6回総括所見において、「公共の福祉」の概念が曖昧かつ無限定であることに懸念を表明されるとともに、国際人権(自由権)規約第18条第3項及び第19条に定める厳格な要件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由又は表現の自由を享受する権利に対して、いかなる制限も課すことを差し控えるよう、強く求められている。
   また、2008年の国際人権(自由権)規約委員会第5回定期報告審査における総括所見においては、ビラを私人の郵便受けに配布した者が住居侵入罪で逮捕起訴されたことについて懸念が表明されている。
   さらに、特定秘密保護法についても、2014年の国際人権(自由権)規約委員会第6回定期報告審査における総括所見において、「特定秘密保護法が、秘密指定の対象となりうる事項の定義が曖昧かつ広汎であること、秘密指定の要件が漠然としていること、及びジャーナリストや人権活動家の活動に対して萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている」などの懸念が表明されている。
   にもかかわらず、日本では、ビラ配布の問題にしても、特定秘密保護法の問題にしても、条約機関からの懸念表明や勧告によっても問題の改善がなされないどころか、表現の自由の保障を脅かす事象が引き続き発生しており、日本における表現の自由を取り巻く危機的状況は深刻化している。
   個人通報制度が導入された場合には、通報により各条約機関等に見解を求めることができるようになり、各条約機関から条約違反の有無についての見解が示される結果、個々の人権救済に資する上、裁判所においても国際人権条約への適合性を慎重に判断せざるを得なくなることが予想される。例えば、ビラ配布事件の場合には、最高裁判所の判断によってその処罰が憲法21条に反しないとされた者が、国際人権(自由権)規約委員会に直接通報すると、当事者双方から提出された情報に基づき、自由権規約違反の有無が検討される。そして、「見解(Views)」と呼ばれる国際人権(自由権)規約委員会の最終決定が下され、国際人権(自由権)規約違反の認定がされれば、併せて救済措置が求められることにより、人権侵害に対する救済に結びつくとともに、裁判所もまた、このような経過を踏まえ、自らの判断が国際人権(自由権)規約に適合するか否かを慎重に判断するようになる、ということが期待できるのである。
   また、国内人権機関が設置された場合には、市民にとっても安価、容易かつ迅速に人権救済を図ることが期待できるほか、国内人権機関が、表現の自由の保障を前進させるために国や地方自治体などに政策提言や助言を行ったり、学校や企業で人権教育プログラムを行ったりすることも考えられる。例えば、特定秘密保護法については、その制定前の法案が審議されている時点で、国際人権(自由権)規約委員会が示した所見や勧告等に照らし、当該法案が自由権規約に準拠しているかどうかを国内人権機関が調査、検討し、国や政府に対する助言を行うことも考えられる。また、特定秘密保護法に限らず、内閣官房長官の記者会見における特定の記者の質問制限問題や、選挙演説中の野次を発した者の現場からの排除問題などについても、国内人権機関があれば、表現の自由の保障が国際水準に照らして十分に保障されているかという観点から、国や政府に対する助言や、人権状況改善のための勧告等を行うことで、人権の救済を図ることが期待でき、また、日本国内における人権状況について監視、調査及び研究を継続的に行うことで、これらの問題を含めた表現の自由全般を巡る危機的状況を改善していくことも期待できる。
このように、これらの表現の自由を巡る問題の改善においても、個人通報制度の導入と国内人権機関の設置が必要不可欠であると考えられる。
 3 社会保障制度を巡る状況
 社会保障制度に関しては、例えば、生活保護費・年金額の引き下げ問題がある。
 2018年5月、国連人権理事会の特別報告者らは、2018年10月からの生活保護費引き下げ措置について、日本が国際的に負っている義務に違反するとの声明を発表した。この問題については、国際人権(社会権)規約委員会の2013年第3回定期報告審査の総括所見も、社会保障への予算分配の大幅な削減について懸念を示し、社会保障に関する後退的措置については利用可能な資源を最大限に活用した状況でのみ講じられることを確保するよう要求している。
 生活保護費・年金額の引き下げ問題は、低所得者や低年金者らの生存の条件そのものに影響する重大な問題である。このような問題について、立法や行政に広い裁量が認められている現状を踏まえると、司法手続きによってその救済を図ることが困難なことが予想される。
 そのような場合に、簡易かつ安価で人権救済を求めうる国内人権機関は有用であると考えられる。例えば、国内人権機関があれば、国内人権機関は、日本における生活保護費や年金額の引き下げが日本の批准する社会権規約に適合しているか否かを審査し、2018年5月24日の国連人権理事会の声明等を踏まえ、生活保護基準や年金額の引き下げが社会権規約違反であることを表明し、政府に対してその是正を求めることができる。
 また、個人通報制度についても、2019年9月の当会のシンポジウムでもテーマとなったが、障害福祉年金と児童福祉年金の併給を禁止する規定の合憲性が争われたいわゆる堀木訴訟を例にとると、最高裁判所は、年金手当の併給は立法裁量であり憲法14条及び25条に違反しないとしたが、個人通報制度が導入されていたならば、国際人権(社会権)規約委員会に通報することで権利救済を求める途が残され、ひいては、最高裁判所が上記併給禁止規定の人権侵害の有無を判断するにあたり、国際人権(社会権)規約を念頭において人権侵害の有無(憲法違反の有無)について裁判するようになることも期待できたといえる。
 このように、社会保障制度を巡る問題の改善においても、個人通報制度の導入と国内人権機関の設置は必要不可欠であると考えられる。
 4 障害者の権利を巡る状況
 障害者を巡る人権問題としては、旧優生保護法の下で行われた優生手術問題が挙げられる。
 旧優生保護法下においては、本人の同意なしに優生手術が施され、その手術件数は、1946年から1996年までの間に約1万6500件とも言われているほか、優生思想の影響下において、旧優生保護法の規定にすら則らずに行われた子宮摘出手術などの人権侵害事例も報告されている。
 この問題については、国際人権(自由権)規約委員会からも繰り返し勧告が為され、また、女性差別撤廃委員会からも、2016年に、強制的な優生手術の被害者に対する措置を講ずるよう勧告が為されているところである。
 個人通報制度や国内人権機関の導入がなされていれば、これらの制度を通じ、より早期の救済と被害回復措置が講じられた可能性もありえたところである。
 昨年4月には、国会において、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(いわゆる「一時金支給法」)が成立した。しかし、この一時金支給法は、旧優生保護法が憲法違反であることを前提にしておらず、その支給額は320万円と非常に少ない金額であり、被害者の被害回復としては極めて不十分である。また、優生手術等の被害に遭ったことさえ知らない被害者が依然として多数存在する実態がある一方で、被害回復を行うべき国は、こうした被害者にアクセスする方策を整備していないことから、その不十分な補償でさえ、被害者のもとに届いていない状況にある。
 国内人権機関があれば、旧優生保護法による被害者救済のための政策提言や、一時金支給法についての意見表明等により、被害者の被害回復のための措置を推進していくことが期待できたところである。
 また、優生思想を日本の社会から払拭し克服することも重要な人権課題の一つである。そのためには、優生思想に基づく人権侵害を救済するため、国内人権機関が設置されたならば、事実関係を調査し、社会から優生思想を払拭していくための持続的な人権教育を実施し、勧告等の救済措置を講ずるなど、優生思想に基づく人権侵害を救済するための活動が期待され、その点においても、国内人権機関を設置することは極めて有用と考えられる。
 5 その他の人権を巡る問題
 現在、深刻な問題となっている子どもの人権、女性差別、障害者差別、外国人の人権など、日本における人権に関する諸問題の解決を大きく前進させるためにも、個人通報制度の早期導入及び国内人権機関の早期設置は必要不可欠と考えられる。
 6 小括
このように、日本の人権保障は、国際水準に達しているとは言い難い現状にあるが、このような現状が生まれている重要な要因の一つとして、個人通報制度の導入と国内人権機関の設置が国際水準の人権保障を実現するために必要不可欠であるにもかかわらず、日本がこれらをいずれも導入していないことが挙げられる。

第4 当会のこれまでの活動
当会は、これまで、日本が抱える人権問題の解決にとって極めて有効な手段になり得る個人通報制度と国内人権機関の導入を繰り返し求めてきた。
  2010年2月の定期総会では、ビラ配布を行った市民が住居侵入罪により逮捕、起訴されたいわゆる自衛隊立川官舎反戦ビラ配布事件や葛飾政党ビラ配布事件において表現の自由の優越的地位が十分に配慮されなかった問題、代用監獄の問題を指摘するなどした上で、「国際人権(自由権)規約付属の第一選択議定書(個人通報制度)の早期批准を求める決議」を採択した。
  さらに、2011年7月の臨時総会では、「各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に合致した政府から独立した国内人権機関の設置を求める決議」を採択した。その中で、日本における人権保障を推進し、国際人権基準の実施を確保するため、政府及び国会に対し、国際人権(自由権)規約等における個人通報制度の導入と、パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関の設置を求めてきた。
  2019年9月には、日本弁護士連合会第62回人権擁護大会のプレシンポジウムとして、「今こそ、国際水準の人権保障システムを日本に!!〜年金受給引き下げと生活保護費削減問題を通じて国内人権機関・個人通報制度の導入を考える〜」を開催し、社会保障分野において日本が抱える人権課題の解決のためには個人通報制度と国内人権機関の導入が極めて有用であることを確認したところである。
しかしながら、既に述べたとおり、日本における人権保障の深刻な状況をみると、国際水準の人権保障を実現するために必要不可欠である個人通報制度の導入とパリ原則に合致した国内人権機関の設置の必要性は、一層高まっている。

第5 結語
  以上のとおり、日本は、国際人権条約を多く加入又は批准しながら、その人権保障は国際水準に達しておらず、また、個人通報制度及び国内人権機関といった国際水準の人権保障を確保するためのシステムが構築されていないことで、世界の潮流から大きく立ち後れている。
  このような日本の状況を打開し、日本における人権保障を前進させ、国際水準に至らせるため、当会は、国際水準の人権保障を確保する手段として、あらためて個人通報制度の早期導入と国内人権機関の早期設置を求めるべく、本決議に及ぶものである。

以 上  

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http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c39

[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
40. 2021年11月06日 21:32:45 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[33]
最重要部分

このような現状が生まれている重要な要因の一つに、日本に先述した個人通報制度及び国内人権機関のいずれも導入・設置されていないことが挙げられる。

個人通報制度の導入と国内人権機関の設置は、国際水準の人権保障を実現するために必要不可欠である。即ち、個人通報制度の導入は、国際的な人権保障の考え方を日本に浸透させて裁判を充実させ、国内人権機関の設置は、国際的な人権保障の考え方に基づきながら、迅速にしかも幅広い人権救済の手立てを実現することになる。



http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c40

[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
41. 2021年11月06日 21:37:28 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[34]
TPPに代表される、国際ルールの日本への介入と、これに抵抗する日本産業側の保護主義撤廃、一般的に、この圧力を指して新自由主義と呼ばれるものである。

しかし、日本の政府の不正は、もはや日本国民の力で自浄できない。

国際圧力が再び日本に迫るタイミングで、反新自由主義に偏らず、こういったグローバル化を率先して受け入れるべきである。

不正開票は、即時、国連弁務官事務所に通報可能となる。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c41

[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
42. 2021年11月06日 22:00:59 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[35]
不正開票を言わず、投票に行きましょうという奴は、100%新自由主義に反対している。

新自由主義とは、市場原理主義であり、主権者は消費者である。

しかし反新自由主義者は、新自由主義の主権者を消費者であるとは決して言わない。

工作員によると、新自由主義の主権者は一家資本とか組合資本を指すもの(所謂、旧自由主義上の主権者)と定義されているようだ。

それは、全くもって「新ではない」わけである。

一家資本や組合資本は、資本の作りたいものを資本の売りたい価格で消費者に買い取らせたく、それを容認し、国家に巨大企業を保護させる考え方=資本主義=旧自由主義、これを指す用語はcorporatismコーポラティズムである。

一家資本・組合資本から主権を奪い取り、かと言って政府資本でもなく、消費者に主権があるという概念=新自由主義=一切の規制・政府関与による巨大企業保護の排除。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c42

[政治・選挙・NHK284] 小沢一郎最後の仕事<本澤二郎の「日本の風景」(4255)<民意が反映する選挙制度に志位和夫・村上誠一郎らと総力> 赤かぶ
43. 2021年11月06日 22:10:44 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[36]
旧自由主義上、巨大企業と中小企業は主従関係にある。

中小企業とは、カルテルに組み込まれている企業を言う。

すなわち、中小企業を保護せよとは詭弁である。

中小企業の保護と称して、実は、守られているものは巨大企業であり、巨大企業は、その産業を独占支配して競合しないわけである。

その際たるものが、日本の場合、NHKを中心としたマスコミ業界なのだ。

そして、新自由主義に批准すると中小企業が潰れるという言い草で、結果、労働賃金を上げると中小企業が潰れるという見解を抱き合わせにした反新自由主義によって、35年間も後進国に追い抜かれ続けている日本の労働待遇である。

http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/118.html#c43

[政治・選挙・NHK284] 共産は共闘すべきでない 党首交代論  赤かぶ
22. 2021年11月07日 07:19:20 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[37]
何の反論にもならない屁理屈は意味がない。

重要なことは、警察庁がはっきりと、共産党は非合法と認定・発信しているという事実だ。

それでも共産党だという以上、警察庁から反社会的組織の支援者という烙印を押される。

やるなら、その覚悟でやりなさいというだけの話。

一般人に、果たしてどれだけ浸透するか?

その予測もできないようで、共産党だと言って支持が集まると思っているから、もう絶望的に、民意を理解できない者と判断できるのだ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/128.html#c22

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26. 2021年11月07日 21:38:47 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[35]
ふざけんな。

最初から被曝と電磁波だ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/144.html#c26

[政治・選挙・NHK284] 日本が汚れた 連合  自公の構造選挙違反  赤かぶ
24. 2021年11月08日 08:28:25 : N1jPSPEVaI : cGgzRFkyUFBua2c=[36]
古より、組合資本とはコングロマリットを構成する資本要素であり、労働組合とは1つの資本主義要件を満たすものだ。

日本では、労働組合が社会主義を標榜する社会党を支持してきたおかげで、世界中で右翼と左翼の定義が逆転するという摩訶不思議な状況が生まれている。

原則として、英国の保守党・労働党の関係が、元々の定義と言おうか、正しい意味での組合資本への評価である。

労働組合(労働党)とは、自由主義・資本主義に属する議会制左派を指して、保守党が政府による資本支配(組合資本も含める)という議会制右派を意味する。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/145.html#c24

   

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