19. 2019年9月20日 23:57:00 : akl8Sdi286 : c1U5RVFwRHVsbHc=[1]
>>18補足
参考として「外交保護権」は、>>18で述べたように自国民の財産、権利、利
益の被害を「国家の被害と看做して」国家の権利として相手国に賠償を求め
ることが出来る制度と書いたが、この「外交保護権」は国際法である。
自国民の財産、権利、利益の被害を「国家の被害と看做して」とあるが、国
が外交保護権を使って受け取った賠償金は、国際法上、国は受け取った賠償
金を被害当事者に渡す(支払う)義務は無いとしている。
被害者感覚としては納得しがた決まりだが、「外交保護権」はあくまでも国家
の権利だから、受け取った賠償は国の物というロジックなのかもしれない。
もしそういうロジックなら被害者が浮かばれず外交保護権の規定に問題があ
るだろう。
もちろん被害者に還元するのは受け取った国の自由だろうが。。
日韓基本条約及び日韓請求権協定が締結されたのは1965年である。
韓国に対する賠償金が被害者に渡らず韓国内のインフラ基盤整備等に流用さ
れてしまったというのは、条約締結時の韓国が弾圧などで悪名高い軍事政権
の朴政権でありお世辞でも民主的とは言えない国内情勢であったことと、
「経済協力金」という名目の資金援助が請求権協定の「外交保護権」による請
求に基づいたものだったからではないか?
国際法上「国は受け取った賠償金を被害当事者に渡す(支払う)義務は無い」
とした「外交保護権」の問題と、非民主的な軍事政権下の人権軽視の政治状
況が相まって、当時経済的に疲弊していた韓国を立て直そうと、箱物に賠償
金を大部分つぎ込んでしまったのだろう。
日韓請求権の賠償金を「経済協力金」という名目にして協定を結んだことに
も責任があるだろう。被害者賠償の感覚がまったく無くなってしまう。
http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/645.html#c19