17. 2019年10月11日 20:54:45 : yufMsF5GqA : c1lMY2hoSFRsWWc=[1]
日本国憲法では、こうなっている。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 (無関係)
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 (無関係)
二 (無関係)
三 (無関係)
四 (無関係)
五 (無関係)
六 (無関係)
七 (無関係)
八 (無関係)
九 (無関係)
十 儀式を行ふこと。