1. 2021年6月09日 14:32:52 : zrG3zmEuIM : bmhiYlZSb3o4cVU=[1]
建設アスベスト給付金法が成立…1人あたり最大1300万円補償
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210609-OYT1T50126/
建材用のアスベスト(石綿)で元建設労働者らが健康被害を受けた問題で、国家賠償請求訴訟を起こしていない被害者らを補償する「給付金制度」に関する新法が、9日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。国が被害者1人あたり最大1300万円を支払う内容で、支給開始は来年度になる見通し。
給付金は被害者側の請求に基づき、厚生労働省に設置する審査会を経て、支給される。支給の対象は、一定期間中に石綿の吹き付けなどに従事した労働者や一人親方ら。症状に応じて原則1人550万〜1300万円を本人や遺族らに支給する。支給後に症状が悪化した場合は追加の給付金を支払う。
石綿は吸い込んでから発症までの潜伏期間が20〜50年と長く、厚労省は支給対象者数を2054年までの約30年間で計3万1000人と推計している。支給総額は最大4000億円を見込んでいる。
この問題を巡っては、最高裁が先月17日、「建設アスベスト集団訴訟」で、国や建材メーカーの賠償責任を認める判決を出した。これを受け、国と原告団、弁護団が、和解内容を盛り込んだ基本合意書に調印。国が最大1300万円の和解金などを支払うことで合意している。裁判外の被害者を救済する給付金制度の創設についても、基本合意書に盛り込まれていた。
◆建設石綿給付金法のポイント
▽支給対象者は、石綿の吹き付け作業(1972年10月〜75年9月)や、一定の屋内作業(75年10月〜2004年9月)に従事した労働者や一人親方ら
▽石綿によって生じた健康被害の症状に応じて、1人550万〜1300万円を支給
▽被害者側の請求に基づき、厚生労働省に設置された審査会が審査を行い、厚労相が認定、支給する
▽独立行政法人・労働者健康安全機構に支払いのための基金を設置
http://www.asyura2.com/0505/health10/msg/266.html#c1