90. 銀の荼毘[781] i@KCzOS2lPk 2024年10月25日 13:50:01 : EQEnkl9Cvc : bEZSbU1NQklodGs=[1]
↑ハーグ陸戦協定について
>日本国憲法制定の政治過程をめぐって
(1 ) 占領 下の憲 法改 正
19 0 7年ハーグ陸戦法規第 43条 「国ノ権力ガ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法 律ヲ尊重シテ、成ルベク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ベキー切ノ手段ヲ尽スペシ」 西ドイツの場合 中央政府の壊滅 デベラチオ(debellatio)戦勝国に敗戦国を併合する権限 「ドイツに対する最高権限の掌握宜言」
日本の場合 ポツダム宜言受諾
1 0 「日本国政府八日本国民ノ間ニオケル民主主義的傾向ノ復活強化二対スルー切ノ障害ヲ除去ス ベシ言論、宗教及思想ノ自由並二基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
「政 府 と 致 し ま し て は 、 憲 法 に 基 づ い て こ の 憲 法 を 改 正 し、 し か も ポ ツ ダ ム 宜 言 に 依 っ て お る 国 際 義務をもその中に おいて履行する。それを現実の姿に現したのが、今回の手続である」(金森国務 大臣の政府答弁)
「ハ ー グ 条 約 に 定 め る 以 上 の 権 限 を 国 際 取 極 に よ っ て 占 領 軍 に 与 え る こ と は 一 般 的 に 禁 じ ら れ て
いないことに、まず注目しなければならない」
安藤仁介「国際社会と日本」佐 他編 『憲法50年の展望』 I (有斐閣、1998年) 大正 デモク ラシーの経 験
スティムソン陸軍長官の発言「日本は幣原、若槻、浜口といった西洋世界の指導的政治家と同等に ランクされうる進歩的指導者を生み出す能力をもっている」
(2 ) マ ッ カ ー サ ー の 戦 略 観
「将軍たちは過去の戦争を戦い、外交官たちは過去の講和を論じる」
統 合参謀本部(JCS)米ソ全面戦争型の第三次世界大戦を想定46.3「ピンチャー」シリ
ーズ
「ソ 連 に 決 定 的 な 結 末 」 を 与 え る に は 1 9 6 発 の 原 爆 が 必 要
米の原爆保有数45末-2 46.7-9 47.7-13 48.7-50
「最 低 限 5 個 日 本 師 団 を 装 備 ・ 維 持 す る こ と 」
米極東軍「ベーカー」シリーズ 核兵器の戦術的使用
極東ソ連軍 4 0 個師団を30 日で動員、朝鮮半島、 北中国を席巻して北海道、九州に侵攻の可能性 米軍南朝鮮から撤退 ウラジオストック、釡山、旅順、大連に原爆投下、ソ連軍を90日足止め 2 個米師団の日本来援
柴 山 太 「原 爆 か 日 本 再 軍 備 か 」 伊 藤 他 編 『環 太 平 洋 の 国 際 秩 序 の 模 索 と 日 本 」 (山 川 出 版 社 、 1 9
●重要項目●
「ハ ー グ 条 約 に 定 め る 以 上 の 権 限 を 国 際 取 極 に よ っ て 占 領 軍 に 与 え る こ と は 一 般 的 に 禁 じ ら れ ていないことに、まず注目しなければならない」
↑
ハーグ条約が禁止する🟰占領国への主権侵害とは↓
↑被占領国が反対・抵抗する場合🟰強行してはならないのであり🟰WW2後の日本は🟰日本政府の方から→進んで占領軍に主権を行使してもらったわけで🟰それは,国際法違反に当たらない。
これは今日もそうで,
日本国憲法を改正することに,戦勝国側は干渉してはならない←これが(ハーグ陸戦協定)の解釈となる。
国連憲章は🟰戦争が終結していない状況での条文であるから🟰戦争終結に基づいて,敵国条項は削除される必要性が有る。
※国連総会では可決されている。
しかし,ロシア・中華人民共和国は→安保理常任の,安保理での拒否権発動によって(敵国条項の削除を拒絶する)←このように公言しているので🟰ハーグ陸戦協定が守られないのは🟰アメリカ合衆国によってではない。
ちなみに🟰ロシアが権利継承するとされるソビエトは,ロシア帝国の後継国家ではないので,ハーグ陸戦協定の批准国ではない。
ちなみに🟰中華人民共和国は,中華民国の国際協定は履行の義務を有し,中華民国は清国の国際協定履行の義務を有するわけだが🟰清国は→ハーグ陸戦協定の批准国ではない。
そのため🟰ロシア・中華人民共和国いずれも→ハーグ陸戦協定に違反する申し出を行っているわけだが🟰両国ハーグ陸戦協定に批准していないので,両国に国際法違反が発生するわけではない。
※それもおかしな話だが,