39. 2020年4月20日 14:16:03 : GmqmdD1xsm : bEpWOFJzelhjMS4=[1]
>>34
「マイナンバーの通知」は書留ですから、
受け取りを拒否すれば、それは役所に戻されます。
住民票等の取得時にも、マイナンバーを記載するという箇所に、
チェックを入れなければ、記載されません。
つまり、自分のマイナンバーを知らない状態にしておけます。
この状態でマイナンバーが漏れ、悪用され、被害を受けた場合、
その責は役所に負わすことができます。しかし、通知書留等を
受け取ってしまい、自分のマイナンバーを知ってしまったら、
その後のマイナンバーに関わる被害は、全て自己責任とされます。
カードを作らないのは勿論、通知書留を受け取ってもいけません。