30. 2023年4月10日 12:09:11 : luCYSrE4sw : b1FOVUxCckFwajY=[1]
>>26 「具体的違反項目(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、
●沿岸国の主権、●領土保全若しくは政治的独立に対するもの又は
●その他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
www>これに違反しており領海侵犯、中国軍艦・ロシア軍艦は撃沈されても、
www>国際法上撃沈側に正当性があり、撃沈された側は賠償請求できない。」
コピペしていて気づかないのが不思議だが、
領海侵犯が疑われるケースにおいても、国際海洋法条約には、
そこで書いている”報復してよい”だとか、まして”撃沈された側は賠償請求
できない”などという規定はない。これで先ず完全に零点だ。
刑法と民法の用語がテキトーにまぶしてあるだけ。途中まで真面目に読んで損した。
海洋法条約は主として、海洋環境の保護と線引きの基本であって、
これを御旗に他国を武力報復してよいなんて条約ではない。
ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/ran/44/0/44_KJ00001929959/_pdf/-char/ja
以下は、バカ右翼(≠ネトウヨ)向けの解説だ。
例えば中国側が日本の二重基準、グレー定義(「通過通航権を含め、津軽海峡を
米軍の核搭載原潜が航行するケースで悩ましい問題をもたらす。」以下参照)を
見越した上での確信犯であり、条約上、即座に報復する効力、規定はないから、法案化
しまちょうねって、ごまかさずに書いてあるだろう。
せめてこの程度の話を書いてからデマだのパヨクだの書いてこい。
>無害通航権はどうか。
(中略)
>日本を代表する国際海洋法学者の教科書を借りよう。そもそも
「軍艦に対して無害通航権が認められるかどうかについては、
今日も一般条約上の規定がなく、解釈が対立している」
「国連海洋法条約でも、軍艦の無害通航権について明文の規定をおくことに
合意が成立せず、問題は未解決のままである」(山本草二『国際法』有斐閣)。
(中略)
>最大の問題は今後の対応である。国連海洋法条約は
>「軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して
>行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し
>当該領海から直ちに退去することを要求することができる」(第30条)と明記するが、
>それ以上の規定がない。
>このため、沿岸国の退去要求に従わない軍艦に対し、武器の使用や武力の行使を含めた
>措置を取りうるのか、国際法上の論点となっている。
「ついに領海侵犯した中国の『灰色の船』」潮匡人(評論家/拓殖大学客員教授)
https://shuchi.php.co.jp/voice/detail/3127?p=2
日中互いの公船(海保・海警巡視船)の茶番に留めるほうが、
軍拡予算も使わずにやってるふりができるんだから、万事めでたいって話だろう。
勝手な妄想を書いて昂っても 血圧が上がるだけ。毛根と寿命がどれだけ残ってるか
知らんが、こんな場末で寄り道せずに、天下コッカに口が出したければ高卒認定を取りに逝け
はい 以上
http://www.asyura2.com/22/senkyo289/msg/874.html#c30