65. 2019年7月21日 03:35:27 : yxzEjSm4TY : b0hDNnhTZkNwd3M=[1]
第二条
1. 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(法人を含む。) ← この意味がわからないのか?
日韓併合を解消し新たに国交を結ぶために多岐にわたる問題を国が代表し、一括して解決するために結ばれた条文だから、不備は一切ない。
企業の不払いを国家が賠償するのがおかしいと言うなら、あなたが国に訴訟でもすればいい。
韓国人の個人請求権は消滅しておらずその請求先はこの条文により韓国政府しかない。
http://www.asyura2.com/19/senkyo263/msg/425.html#c65