153. 日高見連邦共和国[12851] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2019年3月24日 10:35:42 : FvIHee7qPs : azRPUnpNaEhwM1k=[1]
議論再開へのおさらい。その3(最後)
◆必須パーツ?『(日本国)憲法の国際条約批准・承認に関する条文』◇
日本国憲法における、条約又は国際条約を承認(批准)する『仕組み』の説明なので
憲法条文を順番には並べず、論理構造が良く理解できるように並び替えて引用する。
『日本国憲法』
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(抜粋)
□前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に
由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くもの
である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
□第10章 最高法規
第99条 【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第98条 【憲法の最高法規性、条約及び国際法規の順守】
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅
及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する
ことを必要とする。
□第4章 国会
第41条 【国会の地位・立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
□第5章 内閣
第72条 【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、下の業務を行う。
第2項 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。
□第4章 国会
第61条 【条約の国会承認と衆議院の優越】
条約の締結に必要な承認については、前条第2項の規定を準用する。
(日高見注釈:こここで言う『前条第2項』とは予算と同等の衆院優越規定)
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(引用終わり)
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html#c153