11. 2021年6月04日 22:33:35 : 5dKCqNSt9Q : ajJEQzlwOGJCWDY=[1]
国立感染症研究所のサイトの内容も国家公務員が作成した以上は「公文書」にあたると考えられる。
もし本当に「虚偽の内容」であれば違法行為になりうる。大丈夫なのかな?
(虚偽公文書作成等罪)
刑法第一五六条
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。(前二条とは『三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。』の意)
http://www.asyura2.com/20/iryo6/msg/708.html#c11