32. 2020年6月11日 17:17:39 : zJbuc1nIbw : a2JVRGdhcXkxR00=[1]
>>27(カラスの勝手行政を取り締まる法が「行政施行ルール」)
<首相 給付金の業務委託は適切>
(https://news.yahoo.co.jp/pickup/6362204)
そもそも、なぜ、内閣の長が国会に出向いて「行政施行ルール」
を説明する義務があるのでしょうか?
行政施行ルールの作成義務は、内閣専属官僚にありますので;
内閣専属官僚のトップである事務次官が説明するのであれば、
納得することが出来ますよね。
兎に角、こんな子供騙しを70年以上も続けている、内閣専属官僚
と首相と大臣と国会議員を
憲法94条「regulations(行政施行ルール)」違反で逮捕して、
極刑に処すべきです。
要するに、憲法94条が謳う様に子供騙しの茶番劇を止め、でき
上がった「行政施行ルール」を国会が吟味すれば済む話です。
そして、仮に「行政施行ルール」が2次補正案の範囲内の「行政
施行ルール」でないと判断した場合は;
国会が2次補正案をより詳細に書き直し、その書き直し2次補正案
の「行政施行ルール」を内閣専属官僚に作成し直しを命令できます
(法律>行政施行ルールの優先順序だから)。
そして、「国会チェック済み行政施行ルール」をインターネット
上に公開すると共に、
主権者皆様が参加できる公聴会を開き、公聴会の意見を取り入れ
た「最終行政施行ルール」をインターネット上に公開します。
こうすれば、カラスの勝手行政または何でもあり行政が不可能と
成ります。
何れにしろ、内閣の長が相互チェック関係のある国会に出席する
ことが異常ですし、三権分立の趣旨から逸脱してしまいますし、
憲法73条6項が保障する「内閣令行政」が出来なく成ります。
米国では、大統領が議会に出向くことはありませんし、議会側に
も大統領を議会に呼ぶ権限はありません。
現に、大統領弾劾裁判でさえ、大統領は勿論、呼べませんでしたし、
大統領関係者の召還でさえままなりませんでした。
大統領には内閣特権(executive privilege)があるからです。
上記を適切に理解できる様になれば;
現行の内閣法は「内閣令行政」と「内閣専属官僚には行政施行
ルールを作成する義務がある」を担保する、出来る「内閣法」
でないので、
「内閣法」を一から作り直すことが必須であることが理解できる
様になるはずですが・・・
<10兆円予備費>
「財政民主主義とは、国家が財政を動かす際には国民の代表から
構成される議会の議決が必要であるとする考え方。
日本においては日本国憲法第83条がその根拠とされる。」
だそうです。
因みに、米国では;
Why is the power of the purse(議会が、保持する財布の権力)
important in legislative oversight(立法が、行政や司法を
チェックする際に)?
The Constitution vests the power of the purse in Congress
so that the government remains directly accountable to
the people and to serve as a key check on the power of
the other branches.
米国憲法が、議会に「財布の紐を握らす権力」を付与することで;
政府が、主権者皆様に説明の付く公金支出方法を維持する事でき
ます(主権者皆様が選んだ議員が、皆様に代わってチェックする
から)。
そして、立法が「財布の紐を握る」ことで;
行政や司法の権力をチェックする際に鍵を握る役目を果たすこと
が出来ます。
で、日本国憲法でも憲法第七章(憲法83条から憲法91条)が;
国会に「公金が入った財布の紐を握らす権力」を付与しています。
所が、憲法87条だけが、国会に「公金が入った財布の紐を握らす
権力」を付与していません。
理由は、「unforeseen deficiencies in the budget」です。
要するに、予算に計上しなければならない事は分かっているが、
概算でさえ分からない予算、
即ち、毎年必ず起こる台風被害復興予算だけが該当します。
ですから、予備費(a reserve fund)とは台風被害復興に充てる
予算のことを意味します。
想定外の事態に備えるまたはこれから必須となる予備費だと;
憲法第七章と整合性が取れない予備費と成ります。
兎に角、「内閣令行政」だと;国会の承認があれば、簡単に
大型補正予算を組むことが出来ます。
所が、戦後一度も「内閣令行政」が行われたことが無いだけ
でなく、
国会が国会独自の予算案を組んだ経験が一度もありません。
これでは、憲法第七章(憲法83条から憲法91条)が;
折角、国会に「財布の権力(政府の財布の役割)」を付与して
いるのですが、
その「政府の財布の役割」を国会が果すことが不可能と成って
しまっています。
理由は、国会が独自予算案作成能力(予算案及び五ヵ年経済計画
案を作成する専門家集団)を保持することが出来ないからです。
その不可能を担保している法律が「国会法」ですので;
「国会法」を一から作り直さなければ成らない事を理解する事が
出来る様に成るはずですが・・・
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/279.html#c32