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[原発・フッ素45] 高浜原発3・4号機 運転停止命じる仮処分決定 NHK 赤かぶ
37. 2016年3月10日 18:26:48 : FbUIIaPBCk : zc2tX@LK8yU[1]
原発であれ何であれ「ゼロリスク」を求めるのはアホのすることだ。

「絶対安全」はあり得ない。

だからこそ、対策を尽くしてもなお残るリスクが「受け入れ可能かどうか」こそが大事だ。

高浜差し止め 判例を逸脱した不合理な決定
2016年03月10日 03時03分
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20160309-OYT1T50157.html 

裁判所自らが、原子力発電所の安全審査をするということなのか。

 滋賀県の住民29人が、福井県の関西電力高浜原子力発電所3、4号機の運転差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁が差し止めを命じる決定を出した。

 重大事故や津波の対策、事故時の避難計画の策定などについて、「関電側が主張や説明を尽くしていない」との理由である。

 原子力規制委員会は、福島第一原発事故後に厳格化された新規制基準に従い、1年半をかけて3、4号機の審査を実施した。昨年2月、合格証にあたる「審査書」を交付し、関電は今年1月に3号機を再稼働させた。

 大津地裁は、規制委と同様、関電に原発の安全性の技術的根拠を説明するよう求めた。関電は、審査データを提出し、安全性は担保されていると主張した。

 だが、大津地裁は「対策は全て検討し尽くされたのか不明だ」として、受け入れなかった。

 司法として、関電に過剰な立証責任を負わせたと言えないか。

 最高裁は、1992年の四国電力伊方原発訴訟判決で、原発の安全審査は「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との見解を示した。

 高度な専門性が求められる原発の安全性の判断で、司法は抑制的であるべきだとする判例は、その後の判決で踏襲されてきた。

 今回の決定も、最高裁判例に言及はしている。だが、再稼働のポイントとなる地震規模の想定などについてまで、自ら妥当性を判断する姿勢は、明らかに判例の趣旨を逸脱している。

 大津地裁が、規制委の新規制基準に疑問を呈したのも問題だ。

 新基準は、第一原発事故を踏まえ厳しくなったにもかかわらず、規制委の策定手法などに対して、「非常に不安を覚える」と独自の見解を示した。原発にゼロリスクを求める姿勢がうかがえる。

 菅官房長官が「世界最高水準の基準に適合するという(規制委の)判断を尊重していく」と強調したのは、もっともである。

 仮処分決定を受け、関電は、再稼働したばかりの高浜3号機を停止する作業に入る。4号機は2月に再稼働したが、直後のトラブルで停止している。

 関電は、大津地裁に対し、保全異議などを申し立てる。それが認められなければ、高裁に抗告することになろう。裁判所には、冷静で公正な判断を求めたい。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/228.html#c37

   

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