7. 2016年6月09日 19:54:14 : me1D1zVL3w : yxOXGHzPhdo[1]
”黒幕”が暗躍するには、憲法違反の制度(システム)が
必要です。
この黒幕暗躍では「起訴猶予」という日本でしか通用しない
制度が活用されました。
勿論、りっぱな憲法違反行為(アクション)です。
憲法77条1項:「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、
裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、
規則を定める権限を有する。」←要するに、司法裁判に関す
る規定は、最高裁が決めたルールに基ずかなければならない。
憲法77条2項:「検察官は、最高裁判所の定める規則に従は
なければならない。」←要するに、検察官は、最高裁が保有
するルール作成権限に従わなければならない。
以上の様に、憲法は、裁判所を完全独立機関と位置づけ、
最高裁にルール作成権限を与えており、
そのルールの下で決められた規則に従って、司法裁判所運営
は行わなければならない。
ですが、こんなことを許してしまうと、内閣を支配している
官僚様が、官僚様主権国家を構築できなくなるので、
憲法違反行為である最高裁を押しのけて、官僚様(最高裁
事務総局)がルール作りを行ってしまっている訳です。
その結果、検察に関しては、日本独自の「起訴猶予」という
世界に類の無い検察官が裁判官の役割を兼ねる事ができ、
三権分割制度を否定するルール作りが出来上がってしまっ
ています。
仮に、憲法に従って、最高裁がルール作りをしていれば、
ドイツの起訴法定主義をコピーすればいいわけですから、
検察官の恣意的判断が入る余地の無い、即ち、「十分な
嫌疑があれば起訴し、十分な嫌疑がなければ起訴しない」
と機械的な役割だけを検察官に与え、三権分割制度を堅持
するルール作りをしていたでしょう(今からでも遅くない
ので、最高裁は検察に起訴ルール変更命令を出すべき)。
そうすると、十分な嫌疑があるのに起訴を躊躇っていた時
は、最高裁が憲法81条の水戸黄門様条項に基づいて、
「君(検察官)、早く起訴しなさい!白黒(無罪・有罪)
は、私達が持っている権限で行う専権事項なんだから!」
とやさしく諭す(judicial review)ことが出来ます。
米国では、Watergate scandalで、最高裁がjudicial review
を行い、
「ニクソン大統領は、ある特定の証拠を裁判所に提出しな
ければならない」と判断した←このjudicial reviewがなけ
れば、ニクソン大統領が、辞任に強制的に追い込まれる事態
にはならなかったと言われています。
http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/476.html#c7