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[政治・選挙・NHK201] 安倍首相お抱え、NEWS 23岸井攻撃の仕掛け人が今度は吉永小百合を標的に!「共産党の広告塔」と陰謀論丸出し(リテラ) 赤かぶ
92. 2016年2月15日 11:32:41 : bHIDYVeXvU : yoxnVNIRGcI[1]
>>77

意見広告 2016年2月13日 読売新聞より抜粋

驚き!特定秘密保護法案 両論放送時間比較
(2013年12月2日〜12月6日での各番組放送時間の統計)一般社団法人日本平和学研究所調べ
調査方法:発信者や場面ごとに賛否についての判断を行い、複数調査員により、複数回調査し平均を出しました。
全体:賛成26%(1968秒)、反対74%(5637秒)
ニュースウオッチ9(NHK):賛成46%(660秒)、反対54%(779秒)
NEWS ZERO(日本テレビ):賛成33%(303秒)、反対67%(608秒)
報道ステーション(テレビ朝日):賛成17%(458秒)、反対83%(2221秒)
NEWS23(TBS):賛成15%(256秒)、反対85%(1474秒)
ワールドビジネスサテライト(テレビ東京):賛成42%(33秒)、反対58%(45秒)
NEWS JAPAN(フジテレビ):賛成34%(258秒)、反対66%(510秒)

更に驚き!安保法制 両論放送時間比較
(2015年9月14日〜9月18日での各番組放送時間の統計)一般社団法人日本平和学研究所調べ
調査方法:発信者や場面ごとに賛否についての判断を行い、複数調査員により、複数回調査し平均を出しました。
全体:賛成11%(1426秒)、反対89%(11452秒)
ニュースウオッチ9(NHK):賛成32%(463秒)、反対68%(980秒)
NEWS ZERO(日本テレビ):賛成10%(138秒)、反対90%(1259秒)
報道ステーション(テレビ朝日):賛成5%(265秒)、反対95%(4651秒)
NEWS23(TBS):賛成7%(325秒)、反対93%(4109秒)
ワールドビジネスサテライト(テレビ東京):賛成54%(140秒)、反対46%(121秒)
NEWS JAPAN(フジテレビ):賛成22%(95秒)、反対78%(332秒)

時間で「公平さ」を決めるのか。
⇒上記のようにこれだけ賛成、反対の内容の放送時間に差があるのは明らかに偏向報道であり、放送法第4条に違反する。

だいたい、「反対」「賛成」だけで番組が構成されているのか。
⇒放送内容の賛成、反対内容を時間別に表示したことに何も問題はない。単なる言いがかりだ。

疑問点の提示などはどうなんだ。どんな質問も認めないのか。
⇒意味不明。

憲法を守れというのも「偏向」か。
⇒それ自体は偏向報道ではない。ただし何が合憲か違憲かは人によって意見が違うことがある。そして合憲・違憲の判断は最終的に裁判所が行う。また、憲法自体を改正または追加する必要があるという意見があるのも事実。護憲=正、改憲=悪という姿勢の放送時間ばかりが長くなるのはやはり明白な偏向報道であり、放送法第4条に違反する。

報道機関が、秩序の根幹である憲法を否定する意見を宣伝する方が真の「偏向」だろう。まあ、現憲法はそっちの「偏向」も許容しているのだがね。
⇒改憲の必要性を報道すること自体は憲法違反ではない。憲法を否定する意見を一切報道するな、という報道すれば、それこそが言論弾圧であり、放送法第4条に違反する。。

憲法によって安倍は首相としての権限が与えられているのだろ。
⇒その通りだ。ただし、それ以外の憲法の個々の条文に改憲または追加の必要性があるものがある、という意見もある。あなたが言っていることは、論点のすり替えであり、単なる言いがかりだ。

憲法を否定するのなら、まず首相の権限・地位を返上しろ。
⇒憲法全体を否定しているのではない。憲法の個々の条文に改憲または追加の必要性があるものがある、という意見もある。あなたが言っていることは、論点のすり替えであり、単なる言いがかりだ。

全体を通して言えることは、あなたの言っていることは論点のすり替えであり、単なる言いがかりだ。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(業務の停止)
第百七十四条  総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

電波法
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s6
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/243.html#c92

   

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