45. 2016年7月25日 04:09:36 : ITl7dlQWyM : ySJqfXraKCg[1]
>43さんに賛同します。
今回の「女性スキャンダル」での最大の問題は、文春側(犯罪告発側)からの厳密な犯罪の証明
がないことである。
文春側の告発は、被害に遭ったという本人ではなくて周辺の人物のコメントで構成されたものだ。
つまり、伝聞です。だからこそ、週刊文春は「疑惑」としかっていない。すなわち、犯罪の存在が
不明確である。
鳥越氏側への「説明責任」の要求は、不可能に近いとされる「悪魔の証明」の要求である。
悪魔の証明とは、「ある事実・現象が『全くない(なかった)』」というような、それを証明すること
が非常に困難な命題を証明することである。【資料参照】
このため、法律の世界では先ず検察官が被告人の犯罪の事実を立証するルールになっており、犯罪を
犯していないことを被告人側で立証することまでは必要でなく、犯罪をおかしたという検察官側の
立証をぐらつかせる程度に崩せれば十分です。
痴漢事件において無罪を立証するのに、必ず「痴漢していない」という悪魔の証明が
必要になるわけではありません。
【参照資料】「やっていない」を証明する難しさ・・・「悪魔の証明」とは何なのか(抜粋)
https://lmedia.jp/2015/08/30/67047/
■悪魔の証明とは?
法律の分野では訴訟において、「〜していないこと」、「〜が存在しないこと」のように、
事実の不存在の立証が求められる場面を、悪魔の証明と呼ぶことがあります。
(中略)
なぜ、悪魔の証明と呼ばれるかというと、「〜していないこと」、「〜が存在しないこと」
の証明は、そもそも不可能に近いことが多いからです。
■痴漢事件ではどうなるのか
痴漢事件では、まず検察官が被害者証言などにより「痴漢した」という存在の事実を立証する
ルールになっており、被告人側が「痴漢していない」という事実不存在を立証する必要はありません。
基本的に全ての犯罪要件の立証責任が検察官にあるのは、痴漢事件に限らず刑事事件全般に
共通します。
しかし、検察官が、被害者証言などにより、「痴漢した」という事実の証明に一先ず成功した
といえる場合には、今度は、被告人側で、「痴漢した」という立証を崩すために、反対立証として、
「痴漢していないこと」の立証を試みる必要に迫られます。
これは、あくまで第一義的に検察官が「痴漢した」という立証に成功した後に防御のために、
反対立証をするもので、最初から、被告人側に「痴漢していない」ことの不存在の立証責任があるわけ
ではありません。
仮に、最初から、被告人側で「痴漢していない」ことの立証が必要だとすると、まさに悪魔の証明
に成功しない限り、有罪にされるという不当な結論となりますが、反対立証としての「痴漢していない」
ことの立証方法としては、物理的な状況として痴漢行為をなし得ないことや被害者証言の矛盾・不合理性
を追求することが可能です。
言い換えると、「痴漢していない」ことそのものを被告人側で立証することまでは必要でなく、
「痴漢した」という検察官側の立証をぐらつかせる程度に崩せれば十分です。
したがって、痴漢事件において無罪を立証するのに、必ず「痴漢していない」という悪魔の証明が
必要になるわけではありません。
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/117.html#c45