33. 2015年12月19日 11:09:25 : 0tKujQ3Olc : yILgLqIo9Kk[1]
この件に関しては法務省及び、その所轄団体、元裁判官、弁護士等に確認しました。
三宅雪子の行った一般人の個人情報をネット等に公開するのは完全に違法です。
元々実名開示請求というのは、告訴を行うにあたって個人を特定する為に行うものです。
(実名等が分からなければ告訴のしようがないため一旦実名を知る必要がある)
また、裁判所が実名を公開して良いとの判断を下す事はあり得ません。(これも確認済)
つまり、この件で三宅雪子は明らかに嘘を言っています。
また、「実名を公表するぞ」と言うのは一種の脅迫に相当します。
この場合は刑法222条(脅迫罪)に抵触します。
脅迫にあたっては、脅迫された人が恐怖を感じたかどうかは問われず、脅迫行為かどうかだけが問われます。
第222条
・生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
・親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする
http://www.asyura2.com/15/senkyo194/msg/323.html#c33