29. 2016年10月19日 21:36:00 : knnM12Yc2g : vWaavieu0P4[1]
蓮舫の議員資格については憲法55条での判断以前に経歴詐称による公職選挙法違反でアウトだ。
しかし検察による起訴以外でも、蓮舫の議員資格を剥奪するには、憲法55条に従うと、蓮舫のケースでは、参議院が審理・判断することになっており、自公や維新などが実際に争訟に持ち込み、採決で3分の2の可決となったら、蓮舫は議員資格を剥奪されるのである。
日本国憲法
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
公職選挙法
(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
経歴詐称:公職選挙法235条では、職業もしくは経歴などに関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。蓮舫は少なくとも2013年まで公式ホームページに「台湾籍から帰化」と書く一方、「私は台湾籍」と発言しており、故意の経歴詐称の疑いがある。
蓮舫が2016年10月15日のぶら下がりで、「台湾国籍の喪失届けは区役所に不受理」と認めた。これは法相の「日本政府は台湾の国籍離脱届けを受け取らない」という答弁を受けたものだが、蓮舫の「戸籍法106条にのっとって台湾国籍の離脱手続きをしている」という2016年10月13日の記者会見の説明が、2日で崩れた。
その代わり「戸籍法104条で国籍選択宣言」したというが、民進党関係者によるとその日付は2016年10月7日。つまり1985年に国籍を取得してから31年9ヶ月間、日本国籍を選択しない「二重国籍」のまま、参議院議員に3回当選したわけだ。そのうち2004年の選挙公報では「1985年 台湾籍から帰化」と書いているが、2010年と今年は消えている。
蓮舫は最近は「帰化じゃなくて国籍取得です」と説明を変更したが、これは「台湾国籍も持っている」という意味だ。ところが2016年9月3日には「18歳で(台湾)籍抜きました」と虚偽の説明をした。選挙のときも「私は日本人」で通したと思われるが、すべて嘘だった。蓮舫は2016年10月初めて「日本国籍」を選択したのだ。
これは公選法違反(235条)であり、国籍詐称は学歴詐称よりはるかに重い。東京選挙区の有権者は蓮舫が「日本国籍」だと信じて投票したが、「二重国籍のまま国籍選択していない違法状態」と知ったら判断は違っていただろう。過去に学歴詐称した2人の国会議員は議員辞職している。1人は最高裁まで争ったが有罪が確定し、もう一人は民主党が除名した。
蓮舫が戸籍謄本を見せれば、違法行為は明らかになる。それが蓮舫が謄本を見せない理由だが、もはや隠す意味がなくなった。「【国籍選択の宣言日】平成28年10月7日」と書かれた戸籍謄本を公開し、両院議員総会で党員に進退を問うべきだ。立法府のメンバーでありながら30年以上も違法状態を続け、それを偽って参議院選挙と代表選挙に当選した蓮舫に「首相をめざす」資格がないことは明らかだろう。
二重国籍「選択義務履行までは法違反」…法相
読売新聞 10月18日(火)11時22分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161018-00050049-yom-pol
金田法相は18日午前の閣議後の記者会見で「一般論として、(国籍選択義務の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。
国籍法は、二重国籍者は原則22歳までに日本国籍か外国籍かを選択するよう義務づけている。民進党の蓮舫代表は、日本国籍の選択宣言を今月7日に行ったことを明らかにしていて、国籍法の義務を履行していなかったことが指摘されていた。
法相が「国籍法違反」と見解 蓮舫氏に議員資格喪失の危機
2016年10月19日 15時02分 日刊ゲンダイDIGITAL
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12136-353634/
民進党の蓮舫代表(48)がまたピンチか─―。台湾との二重国籍問題に関し、蓮舫氏は先週末、「行政指導があったので今月7日、戸籍法104条にのっとって日本国籍の選択宣言をしました」と明らかにした。その際、「法定代理人を含めてやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」とも強調していた。
ところが、である。18日、金田勝年法相は閣議後の記者会見で“一般論”と前置きしながらこう言ったのだ。
「法律の定める期限後に届け出を行った場合、それまでの間は国籍法に違反していたことになる」
国籍法は、未成年の時に二重国籍だった人は22歳までに国籍を選択するよう義務付けているが、蓮舫氏が手続きを完了したのは今月に入ってから。つまり、7月の参院選時は国籍法違反だったということになってしまう。
この法相見解は今後、国会で大問題になる可能性がある。蓮舫氏の「議員の資格」まで問われることになりかねない。
国会議員の資格は憲法44条で「法律でこれを定める」とされ、公職選挙法で「日本国民が被選挙権を持つ」と定められている。問題は、国籍法に違反していたことが、この資格要件に抵触しているかどうか、であるが、「二重国籍とはいえ日本国籍を有していたから『是』」とする考えと、「国籍法に違反していたから『否』」とする考えで、解釈の分かれるところだ。
■憲法55条で争われる可能性
で、そういう時のために「憲法55条 議員の資格争訟」がある。〈両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする〉というもので、蓮舫氏のケースでは、参議院が審理・判断することになるのだ。
つまり、自公や維新などが実際に争訟に持ち込み、採決で3分の2の可決となったら、蓮舫氏は議員資格を剥奪されてしまう恐れがあるのである。
衆院事務局に33年勤めた元参院議員の平野貞夫氏はこう言う。
「私は外国の人でも日本国籍を取ってトップリーダーになってもいいと思っています。そのためには、『議員の資格』について、現状の曖昧解釈ではなく明確に整理しておくべきです」
この件について参院事務局と参院法制局は「解釈する立場にない」とコメントした。
さて、蓮舫氏に議員資格があるのか、ないのか。永田町では「ゴタゴタ揉める前に、衆院2補選で敗北したら、先手を打って議員辞職したら」なんて冷ややかな声も聞こえてくる。
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/624.html#c29