9. 2016年9月03日 08:50:36 : GMhb8x7sqW : u@BuNdfNzXM[1]
>総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、
判決は"その判断が間違ってます"と言っている、行政府の一部門でしかない総務省が
何時から法解釈の最終判断者になったの?
それにしても"使用できる状態におくこと"とは、具体的にどうゆうこと、私の生活範
囲では、ワンセグの電波を掴めない所が多数あるが、それでも携帯にワンセグ機能が
付いていれば"使用できる状態にあるといえるの?
http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/251.html#c9