2. ディレッタントK[11] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年4月09日 12:08:17 : uWwERXZZiY : tbnkLi8xqGY[2]
可視化については、日弁連も含め、大多数の人が的外れの議論をなさっています。
刑事訴訟法第319条第1項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と定めています。
これは、どういうことかというと、検察官は、自白が「任意にされたものでない疑い」がないことを、証明しなければならないのです。
要は、その証明について、検察官にどの程度のハードルを課するかということです。日本の裁判官は、自白の迫真性などという、警察、検察の作文能力や、自白を取った警察官、検察官という当事者を尋問して、「任意に自白しました。」というような、それ自体信用性の薄い証言によって任意性が証明できたと認め、非常に低いハードルしか設定してきませんでした。
これでは、事実上、検察官の立証責任を弁護人の立証責任に転換したようなものです。
「可視化、可視化!」と叫んでいる人々は、根本の低いハードルをそのままにして、弁護人が「任意性のないことを証明するために」、可視化が必要だと言ってきました。
原理原則に基づくなら、弁護人は、取調べの過程を録音・録画したものについて、そこに任意性を疑わせるような内容が含まれているか否かを精査し、そのような内容が含まれていない場合には不同意として、その取調べを拒否するべきです。そんな録音・録画を証拠調べすることに同意するべきではないのです。しかし、可視化を叫んでいる人々は、録音・録画性善説に立っていますから、そこで思考停止して、その内容如何を吟味せずに同意してしまうのです。
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