3. 2016年8月14日 22:36:45 : ZSooJRpEb2 : q5TNsW0iRik[1]
>第3に、尋問項目に関する事項が、判決書に記載されているが、そこに記載された中林供述について、原審が具体的に理由を示して「信用できない」としている点、すなわち、「ガストに峰が同席したことを思い出したきっかけ」と「初めて会ったのが嘉鮮であると思いこんでいた理由」については、原審と同じ供述は行わず、供述内容を変更したり、「記憶がない」として証言を回避したりしていることである。
これでは、原審での証言は信用できないのを認めたのと同じで、中林証人の偽証回避にはなっても、1審での中林証言の信ぴょう性への疑問を解消し検察の主張の補強になることはないのでは。つまり、2審で1審判断の誤りを認めることにならないのでは。
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/268.html#c3