6. 2016年3月01日 00:38:04 : v1rnLMfCyQ : ofPdlGoDatw[1]
2月24日のTV朝日「そもそも総研」が括目の内容を報じている。
http://paalinai.xyz/movie.php?mo=you&id=NnjrQks7QQw&title=%5b%20%E3%81%9D%E3%82%82%E3%81%9D%E3%82%82%E7%B7%8F%E7%A0%94%20%5d%20%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%81%8F%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%94%BE%E9%80%81%E3%81%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AB%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%82%82%E4%BB%95%E6%96%B9%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%EF%BC%9F%202016.2.25&cate=%E3%81%9D%E3%82%82%E3%81%9D%E3%82%82%E7%B7%8F%E7%A0%94
放送法の目的は、戦前の大本営発表や隣組監視制度など時の政府に捻じ曲られた報道への反省から、バランスのとれた報道を政府に保障させる目的で作られていると
のことである。
いわば市民が政府(権力)に突き付けられた刃であるが、この刃をこともあろうに権力側が市民に向けていることとなる。
放送法(目的)
第1条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するよう に規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自 由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の 発達に資するようにすること。
また、同4条には放送番組の編集に当たっての基準が書かれているが、これは編集者の倫理目標であり、権力側が縛る目的で作られてはいないそうである。
アメリカでは1984年に憲法の表現の自由に抵触するからと公平報道原則すら廃止し、偏向した報道の発信をも自由にしているとは驚きである。上記URLの12:15からを参照されたい。
日本の憲法の何条かとも、バッティングするはずである。