30. 2016年6月13日 14:30:10 : gzchst3vJ6 : lpPC668VHnI[1]
小沢一郎は憲法改正を「悪」と考えている時点で論外、立憲主義やアベノミクスの成果もはき違えている。
自民党 政策パンフレット2016
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/20160608_pamphlet.pdf
国民合意の上に憲法改正
わが党は、結党以来、自主憲法の制定を党是に掲げています。憲法改正においては、現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理は堅持します。
現在、憲法改正国民投票法が整備され、憲法改正のための国民投票は実施できる状況にありますが、憲法改正には、衆参両院の3分の2以上の賛成及び国民投票による過半数の賛成が必要です。
そこで、衆議院・参議院の憲法審査会における議論を進め、各党との連携を図り、あわせて国民の合意形成に努め、憲法改正を目指します。
「日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する」
上記の文言は、自由民主党新憲法草案「前文」の冒頭部分です。
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
上記の文言は、自由民主党新憲法草案「第九条の二」の部分です。
どこにも「徴兵制」なんて出てきません。
関連資料
自由民主党 新憲法草案
PDFファイルをダウンロード
http://www.s-abe.or.jp/wp-content/uploads/constitutiondraft.pdf
安倍首相による憲法成立過程の歴史的事実の指摘
先の戦争で日本を破った連合国は、強すぎた日本人のことを心の底から恐れ、WGIP(ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム)という計画を立て、検閲などの報道規制を通じて日本人を骨抜きにしよう考えました。全部で30項目あるのですが、その中の1つが「GHQが日本国憲法を起草したことに対する批判」です。
ちなみに、安倍晋三内閣総理大臣は、ご自身の公式ホームページで、日本国憲法の成立過程のエピソードについて、次のように書かれています。
憲法改正
最終変更日時 2009年06月12日
https://www.s-abe.or.jp/consutitution_policy
【私は平成19年1月の内閣総理大臣施政方針演説で「戦後レジーム」からの脱却を宣言しました。憲法を頂点とした行政システム、教育、経済、雇用、国と地方の関係、外交・安全保障などの基本的枠組みの多くが、21世紀の時代の大きな変化についていけなくなっていることは、もはや明らかです。
戦後レジームからの脱却を成し遂げるためには憲法改正が不可欠です。
憲法改正が必要と考える理由として、次の3点を指摘します。
まず、憲法の成立過程に大きな問題があります。日本が占領下にあった時、GHQ司令部から「憲法草案を作るように」と指示が出て、松本烝治国務大臣のもと、起草委員会が草案作りに取り組んでいました。その憲法原案が昭和21年2月1日に新聞にスクープされ、その記事、内容にマッカーサー司令官が激怒して「日本人には任すことはできない」とホイットニー民生局長にGHQが憲法草案を作るように命令したのです。
これは歴史的な事実です。その際、ホイットニーは部下に「2月12日までに憲法草案を作るよう」に命令し、「なぜ12日までか」と尋ねた部下にホイットニーは「2月12日はリンカーンの誕生日だから」と答えています。これも、その後の関係者の証言などで明らかになっています。
草案作りには憲法学者も入っておらず、国際法に通じた専門家も加わっていない中で、タイムリミットが設定されました。日本の憲法策定とリンカーンの誕生日は何ら関係ないにもかかわらず、2月13日にGHQから日本側に急ごしらえの草案が提示され、そして、それが日本国憲法草案となったのです。
第二は憲法が制定されて60年が経ち、新しい価値観、課題に対応できていないことです。例えば、当時は想定できなかった環境権、個人のプライバシー保護の観点から生まれてきた権利などが盛り込まれていません。もちろん第9条では「自衛軍保持」を明記すべきです。地方分権についても道州制を踏まえて、しっかりと書き込むべきです。
第三に憲法は国の基本法であり、日本人自らの手で書き上げていくことこそが、新しい時代を切り拓いていくのです。
憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記述されています。世界の国々、人々は平和を愛しているから日本の安全、国民の安全は世界の人々に任せましょうという意味にほかなりません。
普通の国家であれば「わたし達は断固として国民の生命、財産、領土を守る」という決意が明記されるのが当然です。
安倍内閣は憲法改正のための手続き法である国民投票法を成立させました。保守合同によって昭和30年に自由民主党が結成されましたが、その原点は自主憲法の制定でした。これまで憲法改正問題が放置されてきたのは残念ですが、国民投票法の成立によって大きな一歩を踏み出しました。今後も憲法改正に向けて全力で取り組みます。】
安倍首相がおっしゃる通り。これは歴史的な事実です。ところがこの事実を指摘すると、怒り狂う日本人が出てきます。もちろん、太った女性に「あなたはデブだ」と言ったり、髪の毛の薄い男性に「あなたはハゲだ」などの事実の指摘はするべきではありません。そのような場合に、相手が怒り狂うのは当然です。
しかし、内閣総理大臣が、自国の憲法の成立過程に関する歴史的事実を指摘し、それに対して野党の国会議員が理不尽に怒ったり、「それを言うな」というような態度を示すのは、どう考えても変です。国民がどちら側を批判するべきなのかは明白だと思います。
単純に考えれば、歴史的事実の否定や隠蔽を行い、感情的に反応する人たちは、WGIP(ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム)で見事に洗脳された人か、もしくはWGIP(ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム)による洗脳効果を持続させたい人のいずれかでしょう。
「平和を謳えば戦争は起こらない」は無責任な空論
確かに、先の戦争では300万人近い日本人が命を落としました。前線の日本軍将兵は、食糧や弾、医療品がなくなった後も戦い続け、その間に日本国内の64もの都市は、2個の原子爆弾と無差別空襲で完全に焼き払われてしまいました。ですから、当時の日本国民の多くが「もう2度と戦争の惨禍を繰り返したくない」と考えた気持ちはよく理解できます。
とはいえ、いくら日本人が「戦争はもう嫌だから仲良くしましょう」と呼びかけたところで、他の国が「はい、そうですね」と賛同するとは限りません。むしろ、「日本人が弱くなってしまった今こそがチャンスだ」とほくそ笑む卑怯な国が、日本の周囲に存在しているのが現実です。
ところが、日本の教育界は「平和を謳えば戦争は起こらない」という、全くデタラメで無責任な空論を子供たちに教え込んでいます。それに加えてメディアは、近隣の反日国家の恐るべき正体をほとんど報道しないのです。その根本にはWGIP(ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム)があるのですが、その結果、日本人の感覚から、大きな意識的思考が失われていきました。その1つが、日米安保条約に対する感覚です。
日本国民の多くは今日もなお、日米安保条約があるから、アメリカは日本を「一方的に守ってくれる」という感覚を持っています。そして、尖閣諸島周辺で有事が発生すれば、アメリカは必ず、日本を助けに来てくれると信じて疑いません。
しかし日米安保条約は純然たる「軍事同盟」です。双方に軍事的メリットがなければ同盟を維持する必要すらないし、アメリカ側だけが集団的自衛権を、無理して行使する義務もないのです。そしてアメリカは、自分の国を守ることすらしない他国民を守るために、アメリカの若者に大量の血を流させるようなことはしないでしょう。
これは、逆の立場になれば分かることです。もし日本と仲の良い国、例えば台湾やフィリピン、ベトナムなどが第三国から攻撃を受けた際に、当事者にもかかわらず、戦うことを一切放棄したそれらの国の人々が、「私たちの国を守るために、日本の自衛隊の若者だけが血を流すのは当たり前だ」と考えていたら、皆さんはどのように感じるでしょうか。当然、「冗談ではない!なぜあなた方の国を守るために、日本人だけが死ななければならないのだ!」と考え、快く思わないでしょう。しかしこんな当たり前のことさえ、戦後の日本では論理的に通用しなくなっているのです。
最初に日本人の精神的武装解除を計画したのは、確かにGHQです。しかし、GHQが去った後、よりいっそう真面目に、かつ真剣に精神的武装解除のための「精神の奴隷化」政策を継続したのは、日本の政治家と教育界、そして左傾化したマスコミです。この3者の罪は本当に重いと思います。そして今こそ、こんな洗脳状態から日本国民は目覚めるべきなのです。
現在の憲法9条2項が国防を考える上で最善なものとは到底思えない。
憲法9条2項を改正し、現在の自衛隊を軍隊に変えて、その軍隊がネガティブリスト(最低限の禁止事項以外何でもできること)で行動できるようして初めて諸外国と対等な状況になる。
憲法改正し国を守る備えを
安倍晋三首相が憲法改正を目指しているなか、「憲法9条を守れ」「憲法9条を守れば平和になる」と主張する人がいる。本当に憲法改正は必要ないのだろうか。
憲法で武力による威嚇や行使の放棄を掲げて平和を守れるなら、日本以外の国々もそうしているだろう。
「憲法9条」だけで国が守れるなら、中国の公船や漁船が領海に侵入したり、中国やロシアの軍艦が接続水域に進入したりすることはないし、中国やロシアの戦闘機が日本の防空識別圏を侵犯することもないはずだ。2016年2月7日、北朝鮮がミサイルを発射したが、「憲法9条」を掲げていても止めることはできなかった。2016年6月8日・9日に中国・ロシアの軍艦が接続水域に進入したが、「憲法9条」を掲げていても止めることはできなかった。
それでも憲法で平和を守れると本気で考えている人は、紛争が続く中東地域へ行き、「憲法9条」の精神を説いて回ってみればいい。現実を知れば、平和や戦争放棄を唱えるだけでは、国を守れるはずがないと気づくはずだ。国を守るためには、憲法を改正し有事に備えることが不可欠だ。
2013.9.28 08:32
【中高生のための国民の憲法講座 第13講】
平和は汗して勝ち取るものだ 百地章先生
http://www.sankei.com/life/news/130928/lif1309280017-n1.html
先の参院選を前に、自民党の憲法改正草案にある「国防軍」がクローズアップされ、さまざまな批判が加えられました。
曰く「安倍政権は、軍隊を作って戦争をするつもりか」「憲法9条が改正されたら、徴兵制が敷かれる」。
本当にそうでしょうか。
9条で平和が守れる?
護憲派は、日本が戦後、平和を維持できたのは9条のお蔭だといいます。もし9条で平和が維持できるなら、それほど楽なことはありません。国連など不要ですし、各国とも競って9条を採用し、軍備を撤廃することでしょう。しかし、そんな国はありません。
9条1項は「侵略戦争」を放棄した不戦条約(1928年)と同じで、わが国が戦争に訴えることを禁止したものです。その意味で、9条によって戦争が回避されたのも事実でしょう。
しかし、9条があったから外国が攻めてこなかったわけではありません。
戦後わが国が外国から戦争をしかけられず、平和を維持できたのは、自衛隊と日米同盟に基づく米軍および核の傘のお蔭です。
冷戦時代、ソ連は北海道に侵攻しようとし、しばしば軍用機がわが国領空を侵犯しました。そんな時、スクランブル(緊急発進)をかけて、ソ連機を退去させたのは自衛隊です。
平成11年、海上警備行動を発動して北朝鮮の工作船を追跡したのは、海上自衛隊の護衛艦でした。現在、尖閣諸島を奪い取ろうとしている中国の公船や軍艦と対峙(たいじ)し、わが国の領土・領海を守っているのも海上保安庁や自衛隊です。そして、その背後に同盟国アメリカがいるから、わが国の平和が守られてきました。
したがって、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」(憲法前文)、戦争を放棄すれば平和が維持できるなどと考えるのは、ただの夢想にすぎません。
護憲論者たちは、9条改正はわが国を「戦争をする国」に変えるものだから反対だといいます。しかし、もし軍隊を保持するだけで戦争が始まるなら、世界中で戦争が勃発しているはずでしょう。ここにも、日本だけを危険視する護憲派の独断と偏見が見られます。
軍隊は「戦争抑止力」
彼らに欠如しているのは、軍隊は「戦争抑止力」であり、外国の侵略の意図をくじき、独立と平和を守るものであるという、国際常識です。だから「武器ではなく、憲法9条こそが、私たちを守ってくれます」などと無責任なことをいうのです。
具体的にどのようにして国を守っていくのか、という肝腎の疑問には答えようとしません。ただ不安をあおっているだけです。
9条改正で、徴兵制が敷かれるといった放言も、まさにその類いです。自民党案には、徴兵制度などありませんし、志願制が世界の流れです。それに国民の意思に反して徴兵制を敷くことなどできません。
軍隊や戦争をめぐって、これまで護憲派は多くのウソや偏見をまき散らしてきました。今こそ、国際常識を踏まえた防衛論議が必要ではないでしょうか。
◇
【プロフィル】百地章
ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『「人権擁護法」と言論の危機』『外国人参政権問題Q&A』など。66歳。
2013.12.7 12:00
【中高生のための国民の憲法講座】
第23講 なぜ憲法に軍隊明記が必要か 百地章先生
http://www.sankei.com/life/news/131207/lif1312070030-n1.html
わが国の自衛隊は、通常戦力では世界でもトップレベルにあり、隊員の士気は高く、能力や練度のどれをとっても世界最高の水準にあります。もちろん、政府は自衛隊を合憲としていますし、国民の多数もこれを支持しています。しかし、社民党や共産党のように、いまだに自衛隊を憲法違反とする人たちもいます。だから安倍晋三首相は、憲法を改正して自衛隊を名実ともに合憲の「国防軍」とすべきだと発言したのでした。
安倍首相は現在の自衛隊は国際法上は「軍隊」とされながら、国内では「軍隊ではない」とされており、この矛盾を解消する必要がある、とも言っています。まさにそのとおりです。
しかし、なぜ自衛隊を「軍隊」としなければならないのか。より本質的な理由は、次の点にあります。つまり戦力の不保持を定めた憲法第9条のもとでは、法制度上、自衛隊は軍隊ではなく、警察組織にすぎないとされているからです。
軍隊と警察の違い
それでは、軍隊と警察の違いは何でしょうか?
軍隊の権限は「ネガティブ・リスト」方式で規定されています。つまり行ってはならない事柄、例えば、毒ガス等の非人道的兵器の使用禁止や捕虜の虐待禁止などを国際法に列挙し、禁止されていない限り、軍隊の権限行使は無制限とされます。だからネガティブ・リスト方式といいます。
なぜなら、国際社会ではもし武力紛争が発生した場合、国連安保理事会が対処することになっていますが、それができない時は、各国とも自分で主権と独立を守るしかないからです。
これに対し警察の権限行使は、「ポジティブ・リスト」方式です。つまり、国家という統一秩序の中で、国民に対して行使されるのが警察権ですから、制限的なものでなければなりません。だから行使して良い権限だけが法律に列挙されており、これをポジティブ・リスト方式といいます。
それゆえ、もし自衛隊が法制度上、軍隊であれば、領海を侵犯した軍艦や潜水艦に対しては、国際法に従って、まず「領海からの退去」を命じ、それに従わない時は「警告射撃」を行うことができます。さらに、相手側船舶を「撃沈」することさえ可能です。現に、冷戦時代、スウェーデン海軍は領海を侵犯したソ連の潜水艦を撃沈していますが、ソ連は何もいえませんでした。
尖閣諸島を守るために
ところが、自衛隊は「軍隊」ではありませんから、自衛隊法に定められた「防衛出動」の場合を除き、武力行使はできません。また、自衛隊法には領域警備規定がありませんから、もし中国の武装漁民が尖閣諸島に強行上陸しても、防ぎようがないのです。相手が発砲してくれば、正当防衛として「武器使用」ができますが、場合により過剰防衛で起訴されかねません。
したがって速やかに憲法を改正して、自衛隊を「軍隊」とする必要があります。そうしなければ尖閣諸島も守れませんし、中国の軍事的脅威を前に、わが国の主権と独立を保持することは難しくなります。
◇
【プロフィル】百地章
ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『「人権擁護法」と言論の危機』『外国人参政権問題Q&A』など。67歳。
立憲主義とは何か
集団的自衛権の限定行使が可能となる安全保障関連法が2016年3月29日に施行された。同法や、政府による憲法解釈の変更について、「違憲」「立憲主義に反する」との声が今も聞かれる。廃止法案を国会に提出している民進、共産など野党4党は、今夏の参院選の争点にする構えだ。そもそも「立憲主義」とは何か、政府の憲法解釈の変更は許されないのか。
*安全保障関連法を巡る経緯
2008年6月
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇、座長・柳井俊二元駐米大使)が、憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使容認を求める報告書を提出
2014年5月
安保法制懇が集団的自衛権の行使容認を求める報告書を再提出
2014年7月
政府が集団的自衛権の行使容認を認める見解を閣議決定
2015年5月
政府が安全保障関連法案を国会提出
2015年9月
安保関連法が成立
2016年3月
安保関連法が施行
安保の現実 学説どう向き合う
安全保障関連法の合憲性や立憲主義との関係を巡っては、専門家の間で論争が続いている。大きなきっかけが、2015年6月4日の衆院憲法審査会で、長谷部恭男・早大教授ら3人の憲法学者が同法案を「違憲」と指摘したことだった。長谷部氏は「集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違反と考えている。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない」と語った。
学界では、集団的自衛権の行使を違憲とし、政府が憲法解釈を変えたことを「立憲主義に反する」と批判する声が強い。
一方で、新3要件により厳しく行使を限定したことに一定の評価を示す見解もある。元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は「これまでの論理の枠内にとどめようという苦心の跡がうかがえる」と指摘する。さらに井上武史・九州大准教授は「国家には固有の自衛権がある。憲法のどこにも『集団的自衛権は認められない』と書かれていない以上、安保関連法は合憲」と説く。
そうした中、元最高裁判事で行政法の権威の藤田宙靖・東北大名誉教授が、総合月刊誌「自治研究」(第一法規)2月号に寄稿した論文が、関係者の間で注目されている。論文は「政府が従来の憲法解釈を変更するのは立憲主義に反するという理屈は、それだけではあまりにも粗雑」との評価を示し、「従来の法制度の『運用』で処理できる場合には、あえて法改正を求めるのではなく、従来の法規の『解釈・運用』によって済ませるという行政手法は、決して珍しくない。そのすべてを『違法』と決めつけることは、ほとんど不可能」と説明している。
藤田氏は「どの党が政権を持っていても通用するような法解釈の議論をしたかった。憲法解釈も法解釈の1つ。議論を通じて憲法学の足腰が鍛えられればいい」と語った。
安保関連法が制定された背景には、日本の安保環境の悪化がある。多くの国や外交・安保の前面に立つ当局者たちが法制を支持している。むしろ従来の憲法解釈との整合性を重視したため内容が不十分になったとの意見も多い。国家と国民をタテの関係で捉え「憲法で権力の暴走を防ぐ」という近代の発想は重要でも、それだけでは現代社会を捉えきれないとの指摘もある。学説は、現実にどのように向き合っていくのか。今後の議論を見守りたい。
憲法解釈変更 内閣も可能
立憲主義とは、憲法に則って国政を運営することを意味する。伝統的には、「国民の権利保障」と「権力分立」の2つが立憲主義の要素として強調されてきた。現在は、「憲法の最高法規性」と「合憲審査制」の要素もの要素も加えて立憲主義を説くことも多い。
安倍内閣が2014年、憲法解釈を変更し、集団的自衛権の限定行使を容認したのは立憲主義に反するという人もいるが、およそ憲法解釈の変更は許されないという議論はありえない。状況に変化があれば、解釈が違ってくるのは当然で、だからこそ最高裁でも判例変更が認められているわけだ。
憲法第9条(戦争放棄・戦力不保持)に絡む解釈変更だからいけないということなら、そこには解釈変更の問題ではなく、別の価値や論点が持ち込まれている。憲法の基本原理に関わる解釈変更はいけないという人は多いが、防衛力や自衛隊を保持したからといって、平和主義という基本原理を捨てるわけではない。憲法第9条をめぐっては国際的な安全保障環境が大きく左右するという事実を無視できない。
公の権威による法令解釈を意味する有権解釈権は、裁判所だけでなく国会や内閣という政治部門も持っている。国会や内閣が、法令の制定や法案作成など、自らの行為の憲法適合性を判断する権限と義務を持つのは当然のことで、その解釈変更もありうる。合憲性の最終判断権は最高裁にあるが、具体的な争訴事件でない限り、司法審査は行われない。だから、政治や行政では内閣法制局の解釈が重要な働きをしている。
解釈の変更ばかりを問題にする傾向があるが、元の憲法解釈が唯一で正しいという保証がそもそもあるのかが問題で、この問いかけがないのは実に不思議だ。
もちろん、解釈の変更が野放図になるのはよくない。憲法だけでなくその他の法令でも、解釈がくるくる変われば、予測可能性がなくなり、国民生活が混乱するので、解釈について一定の安定が必要だ。
解釈の仕方には、一定の作法がある。例えば、天皇の国事行為は、憲法第7条で1号から10号まで限定列挙されているから、これ以外に拡大解釈することは本来の趣旨を損ない、許されない。また、解釈を変更する場合は、どの要素が変わったので、こう考えると、きちんと説明することが大事だ。
でも、そうした作法を守り、丁寧な説明をしつつ、必要な時に解釈を変えるのは無茶なことではない。特に国の防衛や安全保障は一種の保険であり、保険は実際に事が起こってから掛けても遅い。事前にそれなりに手当てすることは、立憲主義を守ろうと思うなら、むしろ必要な作業だろう。
集団的自衛権の行使に関しては、憲法は解答を与えておらず、よって「当然に違憲」にはならないし、反対に「当然に推奨されるべきもの」でもない、と私は考える。
ある時代に作られた憲法があらゆる事を想定し、その答えを書いていると考えるのは、無理がある。だからこそ、憲法改正の手続きに意味がある。憲法の無謬性や完全性みたいなものを強調すると、何でも取り込んで解釈しなければいけなくなる。
憲法第9条の背景について悲惨な戦争や日本の侵略などが強調されるが、それは過去に着目した歴史的解釈で、解釈の作法としてあり得る。それなら、憲法制定当時、集団的自衛権は意識されていなかったのだから、制定後に生じた問題に憲法が解答を与えているとはいえないと思う。
集団的自衛権 論理は成立
立憲主義は、国際標準に基づけば「憲法に政治を従わせること」を指す。裁判所が憲法違反と判断した場合、政府はその政策を諦めるか、憲法改正をすることになる。
憲法改正に反対する人たちの間では、「どうしても改正が必要な時以外は改正すべきでない」という意見も聞かれる。しかし、国際的にみるとフランスなどではそう考えられていないし、立憲主義は特定の政策に反対するために使う概念でもない。
現在の日本では、立憲主義が「統治の品格」のような意味で使われている。「政治家がわきまえるべき権力行使への畏怖心を持つこと」と言い換えてもいい。
安倍首相が2013年、慣例を破って内閣法制局長官に法制局勤務経験のない人を起用したのは好ましくなかったという見方は可能だが、この人事が日本の法律に違反したわけではない。「立憲主義が崩壊した」という人もいるが、それは言い過ぎだろう。そうした意味で立憲主義という言葉を使うと、結局好き嫌いの問題に帰着してしまうから、注意が必要だ。
集団的自衛権の行使に関する政府の新3要件については、少なくとも論理的には成り立っている。
憲法など法律の解釈は、親子鑑定などのように絶対的なものではない。ただ、あまりに外れた解釈は認められないという「相場観」がある。
ところが、憲法第9条に関しては、その幅が極めて広い。「憲法は自衛権すら認めていない」という人から、「個別的自衛権までは認められている」、さらに「集団的自衛権まで全部認めらえる」、「核武装が可能だ」というように、全く議論の収拾がつかないのが実情だ。残念ながら、戦後の社会で防衛政策についてのコンセンサスが得られなかったことに起因する。
だから、憲法第9条を巡る議論はどうしても政治性を帯びざるを得ない。「9割の憲法学者が安保関連法を違憲といっているから学理的に違憲だ」というような言い方は、必ずしも妥当と思わない。
憲法第9条を巡る憲法の学説は、戦後大きな変容を遂げている。かつては自衛隊違憲論が強かったが、今は政府(内閣法制局)による合憲との解釈が「市民権」を得てきて、「国民的熟議のたまもの」とまで言われるようになった。
このように、日本では解釈変更により合意形成が積み上げられてきたとも言える。多くの憲法学者が個別的自衛権を認め、自衛隊を容認する人も多いのは、学者も合意形成のプロセスに参加してきたということでもある。それはいわば大人の知恵であり、現実に対応しながらラジカル(過激)でなく緩やかな変化で済ますことも可能となった。そして現に自衛隊への国民の信頼は高まり、戦後の日本は安定し繁栄してきた。そのことをプラスに評価しないのはフェアでない。
集団的自衛権は戦後発効した国連憲章で弱小国を守るために認められた側面がある。だから集団的自衛権が全く認めらえない世界は、逆に恐ろしい面もある。そして集団的自衛権の行使を認めることは、憲法をはじめとする戦後レジーム(体制)からの脱却でなく、戦後レジームの追及そのものということもできる。
アベノミクスの失敗というが、
・約3年半のアベノミクス効果で税収は国と地方で計約21兆円増えている
・「47都道府県で(2016年4月の)有効求人倍率が全て1倍を超えたのは初めてで、政権交代前に1倍を超えたところはたったの8県だった」「就業地別の有効求人倍率(季節調整値)は、平成17年2月の集計開始以来初めて、すべての都道府県で1倍を上回った」
・2016年4月の有効求人倍率は24年5カ月ぶりの高水準となる1・34倍をつけた
・正社員の有効求人倍率は、政権交代前より5割上昇し、統計開始以来最高の水準
・2016年6月1日の日経平均株価の終値は1万6955円73銭で、民主党政権の末期より6千円以上高い水準にある
・円相場も、安倍政権発足時の1ドル=85円台から25円程度の円安水準だ。市場環境が好転したのは、日銀が大規模な金融緩和を打ち出してきたことが大きい
・名目GDPは28兆円増加
・国民総所得は40兆円近く増加
・来年度(2016年度)予算の税収は15兆円増
・社会保障を始めとする歳出の伸びを抑制し、基礎的財政収支の赤字は、政権交代前の半分以下、10兆円余りにまで減った
・企業収益は過去最高
・中小企業の倒産は、政権交代前と比べて2割減り、一昨年(2014年)、24年ぶりに1万件を下回った。昨年(2015年)は、さらに1割近く減少
・雇用は110万人以上増え、正社員も増加に転じた
・昨年(2015年)は、17年ぶりの高い賃上げも実現
などといった成果の出ているところもある。それらを全て無視して「アベノミクスの失敗」と批判するのは悪意のあるレッテリ貼りだ。
ただ、アベノミクスは道半ばで、
・「内需を腰折れさせかねない消費税率の引き上げは延期すべきだ」
・「新興国や途上国の経済が落ち込んで、世界経済が大きなリスクに直面しており、こうした認識を伊勢志摩サミットで世界のリーダーたちと共有した。熊本地震の影響も含め、日本経済にとって新たな下振れリスクとなっており、最悪の場合、再びデフレの長いトンネルへと逆戻りするリスクがある」
・「世界経済は想像を超えるスピードで変化し、不透明感を増している。リーマンショックのときに匹敵するレベルで、原油などの商品価格が下落し、さらに投資が落ち込んだことで、新興国や途上国の経済が大きく傷ついている」
・「現在直面しているリスクは、リーマンショックのような金融不安とは全く異なるが、危機に陥ることを回避するため、内需を腰折れさせかねない消費税率の引き上げは延期すべきだと判断した」
という判断は妥当なものではないのか。
消費税を上げる公約より、下振れリスクを回避させるほうが、次元が高くより大切だ。
平成28年6月1日
安倍内閣総理大臣記者会見
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2016/0601kaiken.html
民進、共産、社民、生活の野党4党は消費税増税に反対していたのではないか。
なぜ今回消費税増税再延期の決定を批判するのか。
2016.5.25 11:55
民進党、増税延期法案を提出 2年延期、軽減税率廃止も
http://www.sankei.com/politics/news/160525/plt1605250012-n1.html
しんぶん赤旗
2012年8月11日(土)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-08-11/2012081101_02_1.html
コメント
・消費税税率アップの度に税収額がへっている現実をもっと報道するべき。
・まあ消費税上げない方がいいだろうな
・そもそも、10%へ引き上げの公約自体が嫌だったから、こっちとしてはありがたい。もっともっと経済が良くなってからにしていただきたい。
・消費税アップを据え置きされるのは正直助かる!
・公約は、その時期により、変えても良いと思う。
・きれいごと並べて叩いてる人が多いけど、10%にして欲しいの?俺はむしろ公約なんてもっと破って5%に戻して欲しいくらいだけど。
・国民の多くが増税再延期を望んでいたのに期待に応えただけ。
・現状から見て仕方ないか〜増税して減収じゃ意味ないしね。
・増税しないと大変だと言っているのは、天下り先などの省益が欲しい財務省関係者だけなのでは?増税すると景気が冷え込み税収減るのでは?
・これ、公約違反とか言うけど…まあ、違反ではあるだろうが…延期は別にふつうのことなのでは?5から8%にしてから、個人消費は戻ってないんでしょ?給料はあがらないのに、消費税だけあげられても困るからね。だから、10%にしたとき、どうなるかは目に見えてる。
・正しい判断だと思う。
・増税しても批判、延期でも批判って、民進党みたいなことをマスコミもするんですね。きっとダブル選挙になっても批判でしょうね。
・状況変われば、判断を変えるリーダーがいるのは当然だ。
・臨機応変ということでいいと思うけどなあ。野党も批判ばかりするのではなく、ベストな選択ができるように協力したらいいのに。
・増税延期嬉しい。
・昔の政治なら景気悪くなっても予定通り実施していただろう。実際にあったから、同じ轍を踏まない賢さはあったと評価出来る。財源は、消費税のとは別に社会保障費を現役世代に毎年負担を増やしているし、その為の予算も確保されている。それをひた隠しにし、消費税増税ばかり取り上げる政治家の声が大きいことが、経済をダメににしている要因になっている。
・官僚批判から始まって、増税反対した公約を破った民進党より全然良いですね。
・想定していた現実とは違う新たな現実に則して政策を変えること自体は悪くない。
要は、先の増税は失敗だったと素直に認め、税率でなく、景気回復の力で税収増を目指しますとハッキリ言えばいい。
・低所得者からみれば消費増税は反対です。10%もあがれば家族を養っていけないです。
・消費税を上げると言ったら反対し、上げないと言っても反対する。専門家の中でも二分している意見については、最後は首相が決断する。良い判断だったと思う。
・約束を守ることも大事だが、状況に応じて柔軟に対応することの方が重要。会社経営でも同じ。臨機応変な対応ができる会社が生き残る。
・どこも、公約守れずにきてたから、期待はしてない。ただ言えるのが、安倍さんになって、少しは信頼がある事は事実。他になっても、ただほざくだけだから、安倍さんには任期まで頑張ってもらいたい。
・いかなる状況でも、公約だから絶対やるというのは間違いで、きちんと認めた上で、現状から判断しているのだから、いいと思うよ。
・あげればあげたというし、あげなければ約束違反というマスコミ(笑)
・デフレーションの最中に緊縮政策など愚の骨頂。まずデフレ脱却が最優先で「アベノミクスを前進しデフレ脱却してから増税します」と言っている発言内容ですので全く正しいと思います。確かに公約違反かもしれませんがそれを違反と認めていて修正できるだけの首相だという事を取り上げるべき。
・違反かもしれないが、震災後のこの状況で来年度消費税上げてたらまた叩くんでしょ?
・消費税上げないのは良い話では無いのかなあ。批判するやつはおかしい。上げない判断は私は大歓迎です。
・増税延期した途端メディアがものすごい勢いで批判していて逆に怖い。こないだまでと言ってることが180度違うのに誰も違和感覚えないの?
・延期はいいことだと思う。そりゃ公約は大事やけど公約破っても臨機応変に対応するのも大事なのでは?
・公約違反だが、そんなことよりも国民の為になることを選択する方が大事でしょう。小事を捨て大事を守ればいいと思う。
・増税先送りを公約違反だなんていってるひとを見たことがない、むしろ消費者には歓迎すべき内容。
・「公約を守って、今、増税をすること」にこだわる方が、もっと悪い。賢明な判断だったと思う。
・下手にごまかすよりこのほうがいい。
・税率上げても、据え置いても、必ず批判される。
・増税延期が公約違反だ!って言ってる人は増税しても良いって思ってるんだね?みんな裕福な暮らしでうらやましい。公約云々よりも増税延期がありがたくて仕方ないのに。
・「景気良くなるまで消費税上げない」っつってたんだから公約違反でもないけどな。
・消費税増税延期については、正しい判断、と言っていいと思います。
・アベノミクスの進捗が予定通りで無いことは確かだが、再び野党に政権を委ねる選択肢は無い。国民を再び騙すことは出来ない。
・確かに公約違反だけど現状、増税できる状態ではないし、熊本の地震のような大規模な天災もあったのだから先送りの判断は正しいと思う。景気の判断が甘かったのだろうけどそれでも民主党政権時に比べればはるかにマシでしょう。
・100%公約を守る党なんぞ、古今東西、与党であれ野党であれ見たことがない。以前誰かが「ベストがなければベター、ベターがなければグッドを選択する」と政治家を選ぶ基準を言っていた。
・参院選大勝利間違いなし、国民は見てますよ。
・首相の熟慮の結果なら良い。メディアなんて上げたらあげたで文句を言うんだから無視でよい。一般家庭は10%は痛い!
・民主党政権の「マニュフェスト達成率0%」に比べると、謙虚だな。公約実現に向けて頑張ってね。
・民主党の「秘技!手の平大どんでん返し!」を経験しているせいで、これくらい…。と思えてしまう。
・3年前と比べ税収は21兆円増加、地方の有効求人倍率についても、高知県では歴史上はじめて1を越えたという。厚生労働省が一昨日発表した4月の有効求人倍率は24年ぶりの高い水準だと。野党はアベノミクスの失敗を批判しているが、これという共通の政策はあるの?今の野党はどうみても野合にしか見えません。
・戦略はあるだろうが安倍さんはよくやってるよ!今までのダメダメ首相とは大違い!頑張ってください!!
アベノミクスの成果の一例。
一般職業紹介状況(平成28年4月分)について
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125344.html
【ポイント】
○平成28年4月の有効求人倍率は1.34倍で、前月に比べて0.04ポイント上昇。
○平成28年4月の新規求人倍率は2.06倍で、前月に比べて0.16ポイント上昇。
○就業地別の有効求人倍率(季節調整値)は、平成17年2月の集計開始以来初めて、すべての都道府県で1倍を上回りました。
・厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、 求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
・平成28年4月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.34倍となり、前月を0.04ポイント上回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.06倍となり、前月を0.16ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.85倍となり、前月を0.03ポイント上回りました。
・4月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.5%増となり、有効求職者(同)は1.8%減となりました。
・4月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると3.9%増となりました。これを産業別にみると、教育,学習支援業(8.2 %増)、宿泊業,飲食サービス業(8.0 %増)、医療,福祉(6.9 %増)、卸売業,小売業(5.8 %増)などで増加となり、情報通信業(4.5 %減)、 生活関連サービス業,娯楽業(0.6 %減)などで減少となりました。
・都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、最高は東京都の2.02倍、最低は沖縄県の0.94倍となりました。また、 就業地別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、平成17年2月に集計を開始して以来初めて、すべての都道府県で1倍を上回りました。
(注)
1.月別の数値は季節調整値である。なお、平成27年12月以前の数値は、平成28年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。
2.文中の正社員有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出しているが、 パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。
3.文中の産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づくもの。
一般会計税収の推移
財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/010.htm
http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/605.html#c30