10. 罵愚[3265] lGyL8A 2016年2月16日 05:30:25 : PtbIEde4WY : j3@FnwMPaCc[1]
第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
主管大臣が法律にのとった発言をしてるんじゃぁないのかなぁ?
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/285.html#c10