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[政治・選挙・NHK201] 安倍首相お抱え、NEWS 23岸井攻撃の仕掛け人が今度は吉永小百合を標的に!「共産党の広告塔」と陰謀論丸出し(リテラ) 赤かぶ
97. 2016年2月15日 18:49:41 : GVhxC34TOc : ewBWqEJzQDE[1]
放送法第4条には放送は「政治的に公平であること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」とあります。

放送法
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

また放送法に違反した場合には放送法第174条により「業務停止命令」、電波法第76条により「電波停止命令」という罰則が書かれています。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(業務の停止)
第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

電波法
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s6
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

しかし民主党や朝日などの反日マスコミは、放送法第4条に違反しても業務停止や停波などの罰則は放送事業者の死活問題になるからふさわしくない、と言うのです。

法律で決められたことを「自由」を持ち出して守らなくてもいいという民主党や反日マスコミの言い分。そんなこと法治国家として通じるのか。

本来は「罰則とならないように放送法を順守するように」というのが国会議員やマスコミが言うべきことではないか。

この議論を見ているだけで、如何に日本の反日マスコミは放送法を順守していないかがよくわかります。

「政権にはっきりものを言う看板番組の『顔』の交代に、報道の萎縮を懸念する声」とありますが、懸念しているのは反日左翼だけです。間違っては困るが日本人の声というのは反日左翼だけではありません。

マスコミの行き過ぎた誘導や偏向報道に辟易している良識ある国民は「懸念」ではなく「当然」だと思っていることを忘れてはいけない。

http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/243.html#c97

   

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