11. 2016年7月03日 22:36:00 : CeGOe5zMUs : etnem7BZZoY[1]
憲法は13条によって自衛権を認めているが、9条一項と二項によって集団的自衛権は禁じている。
かいつまんで言うと木村草太氏の解釈はこういうもの。
一方、安倍政権は13条による自衛権には集団的自衛権も含まれると解釈(安保法制)している。
自民党の言うように13条に集団的自衛権の解釈が含まれるとするなら、すべての諸国民の幸福追求権と文言を改定し入れなおさなければならないはずだが、今日に至るまで13条は相変わらず日本国民の幸福追求権を守る義務を負わせている。
ところで安倍政権は憲法9条の二項条項を明記した芦田修正論(芦田均は固有の自衛力を放棄しないためにあえて集団的自衛権を禁じたため帰結的に自衛権は担保されている説)による集団的自衛権合憲説を採らないと安倍自身が語っている。
何故、安倍は芦田修正を用いないか?
それは代々の自民党政権は芦田修正論を認めてこなかったからだ。
芦田修正論だと集団的自衛権は認めない代わりに、個別的自衛権だけは認めていると言う片手落ちの解釈になるため、これを用いても集団的自衛権合憲の根拠にはなりえないからだ。
石破茂も芦田修正論は認めないとハッキリと言っている。(下記)
2012年2月10日 (金)
予算委雑感、芦田修正など
石破 茂 です。
中略
ご指摘の通り、政府は一貫して芦田修正の立場をとっておらず、「自衛隊は『戦力』ではない」との見解を堅持しています。これを変えない限り、自衛隊の本質は今のままであり、自民党として憲法改正以前に解釈の変更を正面から掲げなくてはなりません。野党でいる間に今までの過ちを認めることこそ、今の時期の意味があるのだと改めて痛感しております。
http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-62ce.html
安倍晋三も同じ見解を2014年に表明している。
代わりに安倍政権が用いたのが、自衛隊法の武力行使三要件の改定であった。
木村草太氏が言うように、自民党の出してきた新三要件は憲法13条の幸福追求権とは相容れぬ日本国民ではない米国民の幸福追求権も守る義務を負わせた奇妙奇天烈な解釈となった。
おかげで合憲を唱える者たちの珍妙で奇天烈な解釈は国連で認められた自衛権に個別、集団の区別はないというものから、砂川判決で集団的自衛権は認められたとするものまで凡そ反論になっていないものが噴出し、芦田修正を代々認めてこなかった自民党政府(自衛隊は戦力にあたらずと言ってきた)が9条を改憲することなく国連に合憲をゆだねるに至っては、いったい主権国として自国の憲法解釈すらマトモにできないものかと責任の無さを露呈させた。
このように安保法制論議は安倍自民が憲法9条をどう見るかという歴代自民党の見解をひっくり返すことなく、ましてや国民の9条改正反対の空気に推され手もつけられなかったため空理空論を無理強いし、ごり押しに次ぐごり押しで議長席を独占し野党議員を排除して勝手に採択を決めてしまうという暴挙に出ることで押し通した。
自民党は自爆による自爆で、国会と国民を自爆に巻き込もうとした、と言われても仕方がないと言える。
このような政党は一日も早く消えてもらうべきである。