11. 2016年5月09日 19:16:41 : WbD0a1lSaU : efYeGmlgO8U[1]
>首相に現行法では停止権限はない。
内閣総理大臣に停止権限はあると思う。
意に従わない原子力規制員会並びに経産大臣を罷免すれば良い。
憲法第六十八条の規定。
> 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。・・・・ 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
主務大臣に関する電気事業法の規定。
第百十三条第百十三条の二
>この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
停止の根拠としては、電気事業法第三十九条2一には、以下のようにある。
>事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
北朝鮮の核も問題だけれど、先制核攻撃を公言し、核不拡散条約に際に約束した、核廃棄をサボタージュしている米国は、もっと問題だ。
作られてもいない中国の50年までに200基の原発より、今そこにある火山地震国の原発の方が、もっと問題だ。
今度過酷事故を起こした場合は、日本は確実に消滅するし、想定外などと責任逃れはできない。