13. 2016年1月26日 10:41:52 : EMDk2QfC9s : eP9nCSCRb6s[1]
【宜野湾市長選挙】 志村候補と翁長知事、二人三脚の戸別訪問
https://www.youtube.com/watch?v=WhIVe1A94XM
https://youtu.be/WhIVe1A94XM
開始位置:
2016/01/20 に公開
保革が厳しい戦いを繰り広げる宜野湾市長選挙
各候補者はあの手この手の手法で支持を得ようと一生懸命です。
その選挙になんと翁長知事が志村候補の応援として入り志村候補と戸別訪問を行いました。
知名度で劣る志村候補ですが、強力な応援を得て支持の拡大に頑張っています。
両候補がっぷり4つに組んだ今回の選挙戦
互いに公選法を遵守した戦いを続けていってほしいと思います。
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てどこんボギー 3 日前
シムラさんの選対関係者は、「街宣活動の途中に知り合いのところに顔を出すことはよくあり、違法なものではないと考えている」とのことです。
公職選挙法は戸別訪問そのものを禁じており、知り合いだから許されるという除外項目はありません。
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祝達成 4 日前
売国奴は脇が甘いなw
返信 · 26
鬼灯 4 日前
きちんと取り締まるべき
返信 · 26
ryu tokyo 4 日前
明らかな選挙違反だね!
沖縄県警は知事を逮捕できるかな?
日本は法治国家だよ!
返信 · 38
てどこんボギー 4 日前
これはこれは(爆)
頑張ってきた皆さんは辛いw
返信 · 17
織田文夫 1 日前
選挙違反じゃん(笑)動かぬ証拠削除するなよ、YouTube!!
返信 · 7
carmani tockho 3 日前
明らかな、選挙違反!
二人とも、辞職以外にないね。
日本のためにも、辞めてくれ。
返信 · 17
kaazzmi 4 日前
もうこれでアウトでしょ! 法治国家なら 怒!!!
返信 · 24
orbeaorca2 13 時間前
県民だけど、、、翁長さんは沖縄県民の日本国民の恥!!!(涙)
返信 · 3
孫悟空 4 日前
wwww
返信 · 7
Holo Ookami 4 日前
違法ワロタ
返信 · 16
田中権蔵 1 日前
とある知り合いの市民活動家(プロ市民ではない)から
内地の人には俄かに信じられないかもしれないがと言われて
この動画が貼り付けられたブログを見せられた。
選挙違反に疎い小生は正直なところ、問題の意味がわからなかった。
しかし、ブログを読み進み動画を進めていくにつれてその意味が理解できた。
戸別訪問は明らかに選挙違反である。
例えそれが時の為政者によって行われても例外はない。
思案の末、宜野湾選挙管理委員会に電話したが、既に何件か電話があったのか、
「選挙違反か否かの判断は警察がするので」と素っ気なかった。
こりゃ話を真剣に聞く気がないなと判断し、宜野湾警察に電話を掛け直した。
NHKでこんな映像が流れて選挙法違反ですねと尋ねたら
なんだかスッキリしない返答で、動画を観て選挙法違反か否か審議中との返答。
なんかごまされるんじゃないかと数分「違反だ」「それはまだ断定できない」などのような押し問答を繰り返したが、埒が明かないので切った。
沖縄県警に電話してもどうせまた似たようなもんだろうと判断し、
警視庁に電話したら土曜日で相談窓口?が受付時間外であった。
しょうがないから産経新聞の沖縄支局にタレこむともう先に告発が有ったらしい。
全国版記事をネット検索したところその告発に関する記事があった。
選挙の結果は、しむら候補の敗北で終ったが、今後の展開が問題だ。
うやむやにされて揉み消されたら県民から不満の声が上がるだろう。
と言うより上がらなければ沖縄の政治は後退するのではないか?
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Aegis Barrier 4 時間前
不思議なんだけど、NHKはこのシーンを編集するにあたって「まずい」って思わなかったのかなぁ?少なくともNHKの政治部に籍を置く者が「気づきませんでした」は無いだろ?翁長の選挙違反を電波に乗せて言い逃れ出来ん様にしてしまったNHK、「グッジョブ(^^)d」
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見まくる動画(1212) 3 日前
残念ながら、翁長、稲嶺、衆議院選挙での反対派を沖縄県民にはまったく、期待してません。
恐らくこの放送見た人は
市民「いや、志村さん、頑張っているな、よし、この人に入れよう。」と思っているだろう。
まあ、県民の大半は、
極左琉球新報、沖縄タイムズに操られる愚かな県民だから、結果は見えている。
反対派大圧勝、容認派大敗北は確定だろう。
まあ、こうならない事を望む。
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返信 · 6
3 件すべての返信を表示
見まくる動画(1212) 1 日前
+織田文夫 コメントにも書きましたが、「こうならない事を望む」と書きましたが、私の予想の一つが外れたことに安堵しています。
これで、米軍自衛隊排除、人民解放軍沖縄上陸 、琉球自治区成立阻止への、第一歩、沖縄保守勢力の反撃体制が築かれたわけです
しかし。まだ油断はできません。残りの、沖縄各重要選挙、及び本番の参議院選挙もあります。本当の戦いはここからです。
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返信 · 1
織田文夫 1 日前
そうですね。ここからですf(^_^)
返信 · 1
石井智之 1 日前
ボギーさんお疲れ様です^^
日本の民主主義と自由の勝利!!!
中国共産党と売国奴は日本から出て行け!!!
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hanatirusatonokimi 1 日前
ある意味、大々的に報じられたなあ
返信 · 4
mizuki usami 18 時間前
え、ナニコレ
明らかに選挙法違反じゃないか。
映像まで残ってるから言い逃れできないな。
返信 · 2
ラフォーレ様 1 日前
そして結局負けると言うね(笑) 情けない…┐(-。ー;)┌
返信 · 3
堺製鉄 1 日前
現職の佐喜真淳氏が当確
返信 · 1
yusuke watanabe 1 日前
辺野古以外の選択肢はないカツラは早く諦めろ
戸別訪問は禁止,だけど個別訪問はグレー
選挙期間前及び期間中は「個別訪問」を行います。
あれ,「戸別訪問」は禁止されているはず。そうです,よーく字を見てください。禁止されているのは「戸別訪問」で,「個別訪問」はグレーなのです。この違い,それは前者は「無差別に一軒ずつ回ること」で,後者は「特定の支持者を中心に回ること」です。つまり,できる限り「個別訪問」を行うのです。しかも,これは,選挙期間前の方からちゃんとやっておきます。
また,個別訪問でも「投票依頼」をすると,「戸別訪問」となってしまいます。そこで,挨拶の際は「今,困っていることは何でしょうか」とか「何か行政にいいたいことはあるでしょうか」などのご用聞きを行うのです。公職選挙法では「投票依頼の戸別訪問」を禁じています。
(戸別訪問)
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二 第百三十四条の規定による命令に従わない者
三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/256.html#c13