7. 天橋立の愚痴人間[30] k1aLtJengsyL8JJzkGyK1A 2016年10月03日 11:55:40 : GwE00GYiJI : dxf7fK0tUFo[1]
https://www.youtube.com/watch?v=k9Z1zvuumpw
(第二回 @市民が訴える 「大阪宣言」の会 御堂筋デモ 2011.02.12 )
憲法改正と言えば、多くの人は第9条を改正すると思い込んでいる。
しかしながら安倍自民党は、それを陽動作戦として、影で日本を大日本帝国憲法を再現するような目論見を持って色々と改正しようとしている。
特に基本的人権に関わる条文を、巧妙にすり替えている。
第9条の改正は、万が一戦争が起きた時のもの。その他の改正は、常に国民生活に直接影響するものである。
安倍政権の支持率を考えれば、直接、国民が反対の意思を表明しなければ、実現されてしまう。
アラブの春と言われる革命は、多くの人がネット情報に反応したから成ったもの。
革命とは言わない。安倍自民党の暴走を止めるために行動することを決意しましょう。
(現行憲法)
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(改正案)
第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
(解説)
憲法とは、元々国家が国民に対して負う義務の規定である。
要するに、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員の行動の規範となることを目的に制定されている。
「立憲主義」
立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方。
>1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
このような表現の挿入は、もう、無茶苦茶である。
自民党には、この様な考え方をする人間が多くいるということであり、戦前の天皇中心と言うよりも、天皇を利用した神道国家へ逆戻りする要素が隠れていると言うことである。
(基本的人権に関する現行憲法)
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(改正案)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(解説)
改正案では基本的人権の享有を妨げない、とか国民に与えられるとか、言う表現に変わり、国民にとっての権利を受動的な認識に変えている。
現憲法との比較の文章は、下記サイトが一番わかり易いと思います。御覧ください
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm
http://www.asyura2.com/16/senkyo213/msg/761.html#c7