21. 2015年12月11日 16:09:50 : bMIAYvfxJk : dNBa9aFi7lg[1]
かさっこ地蔵様まことにありがとうございます。
こちらもお読みください。
「A級戦犯ガ〜〜!」と五月蠅いアノ皿女が極め付きの国賊であることがはっきりわかりました。
上善如水〜念ずれば花ひらく
ポツダム宣言
http://member.hot-cha.tv/~htc05528/CCP009.html全文拝借
ポツダム宣言と所謂A級戦犯
日本は「ポツダム宣言」を受諾し、「有条件降伏」した。
●宣言にはこう書いてあります。「Following are our terms」(我々の条件は次の通り) 而も「ポツダム宣言」は「降伏勧告」であり、本来は「休戦勧告」でした。「条件付降伏」とは若し条件が履行されない場合、戦争の再開も有り得るので「条件付休戦」と同義です。
「ポツダム宣言」には、戦勝国と謂えども、条件に提示した以外の事は行わないと明記して有ります。其の条件の一つが「日本国政府は直ちに全日本軍の無条件降伏を宣言」つまり「日本国軍隊」を無条件で武装解除せよ、と謂う事で有り、「日本国政府」が「無条件降伏」を受け入れた訳では有りません。
乍併(しかしながら)昭和20年9月2日米艦ミズーリ号での調印式では国際法上「休戦協定(条件付降伏)」である文書を「降伏文書」と連合国は名付けました。交渉過程を無視して「休戦」を「降伏」に摩り替えたのです。更に同年9月6日米国政府は通達発表。「我々と日本との関係は、契約基礎の上に立っているので無く、無条件降伏を基礎とするものである」米国は正式に締結した国際条約を平然と反故にしました。
外務省条約局長は反論します。「日本は国際上『条件付終戦』、せいぜい『有条件降伏』をしたのである。何でもかんでもマッカーサーの謂う事を聞かねば為らぬと謂う、そういう國として『無条件降伏』した訳ではない」。GHQは即刻彼を左遷します。
こうしてGHQは、新憲法を始め数々の日本改造政策を行います。然し乍ら一連の政策は「ポツダム宣言」に基づく国際条約に違反し、「占領国の法律を尊重する事」と定めた国際法・ハーグ条約にも明らかに違反します。そして、「ポツダム宣言」を無視し、国際法を踏みにじる蛮行である極東軍事裁判(東京裁判)を敢行します。
戦勝国が敗戦国を裁くなど、法律も前例、慣習も存在しない無法行為です。米・英・仏・ソ4カ国は、ドイツ降伏から約2ヶ月後、ロンドンでドイツ戦時指導者を裁く為の会議を行い、1945年8月8日「ロンドン協定」を締結します。この協定で「平和に対する罪」「人道に対する罪」などを創り、更には「共同謀議」罪を導入します。此れによりドイツの指導者を裁き、個人の刑事責任を追及する事に為ります。
然し此れは事後法であり、国際法上の根拠は一切持ちませんが、この協定に基づき「ニュンベルグ裁判」が行われました。連合国は「ロンドン協定」を「東京裁判」に持込みます。然しドイツはヒトラー始め戦時指導者が存在しない為に「無条件降伏」と為りましたが、日本は「ポツダム宣言」受諾に基づく「条件付休戦」です。有条件降伏である限り、戦勝国からの違法な行為は断固として拒否できますが、連合国は全く無視して「東京裁判」を挙行します。
GHQは東京裁判を「ポツダム宣言」第10項に基づくとしますが、その条文には「捕虜虐待など通常の戦争犯罪の処罰」しか求めておらず、国家指導者を裁判にかけるなどの文言は一切有りません。更に「ポツダム宣言」が発表された時に「ロンドン協定」は締結されていませんでした。つまり法的根拠無き裁判が「東京裁判」なのです。
「東京裁判」は「極東国際軍事裁判条例」(チャーター)なる「条例」に基づき開廷されました。此れはマッカーサー司令官による命令に基づくものです。異常な「裁判」の11名の裁判官の中で本物の法律家は、オランダのレーリンクとインドのパールの2名のみ。
●パール判事の言葉です。
●「本裁判所は『司法裁判』ではなく、単なる権力の表示の為の道具となるであろう」
●「斯様にして定められた法律に照らして行われる裁判は、復讐の欲望を満たす為に、法律的手続きを踏んでいるようなふりをするものに他ならない」
「復讐法廷」に於いて、日本側の清瀬一郎弁護副団長は果敢に戦いを挑みます。最初にウエッブ裁判長の忌避を申請します。ウエッブは、ニューギニアに於ける日本軍の不法行為を調査した男です。事件の告発に関与した者は、当該事件の裁判官には為れません。此れは、近代法では常識であります。
然し却下されます。理由は「法廷の裁判官は、チャーターに基づきマッカーサー元帥に任命された者である。故にどの裁判官も欠席する事は不可能である」次に裁判所の「管轄権」を問い詰めます。「ポツダム宣言」に無い「平和に対する罪」「人道に対する罪」で裁判をする権限は誰も有していない。勝者と謂えども「ポツダム宣言」を守る義務がある。連合国に於ける戦争目的の一つは「国際法の尊重」とされているのに、其の国際法を踏みにじる行為である、と弾劾します。
更にブレイクニー・ファーネス両米国弁護士は、「事後法で人を裁く事は出来ない」と清瀬弁護士の動議を補填します。然し裁判長は「全ての動議を却下する。その理由は、将来闡明(せんめい)する」と、理由説明なく却下します。
●ブレイクリー弁護士の発言です
●「我々は広島に原爆を投下した者の名を挙げる事ができる。投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も我々は承知している。彼等は殺人罪を意識したか」
●「原爆を投下したものがいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認した者がいる。その者達が裁いているのだ!」
恐ろしく不公正な「東京裁判」は2年半も続けられ、GHQによる大々的な宣伝が行われます。曰く、「この裁判は文明が原告である」。曰く、「将来の戦争防止が目的で、新しい国際概念を生み出す世紀の裁判である」こうして、A・B・C級犯罪人が策定されました。
A級犯罪:平和に対する罪(28名起訴・7名死刑・7名獄死)
B級犯罪:通常の戦争犯罪
C級犯罪:人道に対する犯罪
●この内A級とC級は「事後法」です。戦争を起こしたことを犯罪とする法律は存在しません。而も戦争は国家の行為であり、個人が責任を問われる法律も有りません。パール判事の謂うように、敵国指導者への復讐心による願望から、戦勝国は「事後法」で国際法を蹂躙したのです。
日本はサンフランシスコ平和条約で、「東京裁判」の「諸判決」を受諾しました。決して「裁判を受諾」したので無く「諸判決を受諾」したのです。此れは「仮令裁判は不当であっても、言い渡された諸判決には従う」と謂う意味であり、「裁判は不当である」と謂う事まで禁じている訳では有りません。
●其の為に、所謂「A級戦犯」を含む受刑者を釈放せよ、とする運動が全国規模で行われ4000万人以上の署名を集めました。昭和28年衆議院で、受刑者の赦免に関する決議が行われ、順次仮釈放されました。そして、昭和33年正式に刑は赦免されました
●パール判事の言葉です。
●「日本人はこの裁判の正体を正しく批判し、彼等の戦時謀略に誤魔化されてはならぬ。日本が過去の戦争に於いて、国際法上の罪を犯したという錯覚に陥る事は、民族自尊の精神を失うものである。自尊心と自国の名誉と誇りを失った民族は、強大国に迎合する卑屈な植民地民族に転落する」
●「日本よ!日本人は連合国から与えられた『戦犯』の観念から頭を一掃せよ!」
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ポツダム宣言 (英文)
http://www.geocities.jp/sybrma/21potsdamdeclaration.htm