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[政治・選挙・NHK214] 「二重国籍」を騒ぐ人間は、この事実をどう見る? 竹中平蔵は、米国籍だとよ  赤かぶ
45. 2016年10月19日 11:27:09 : jIjaLkLuQQ : cZou5jMa6J8[1]
国籍法は二重国籍を認めていない。
日本国籍取得完了には@日本国籍取得A日本国籍選択宣言B外国籍離脱が必要。なおBが努力義務なのはブラジルなど国籍離脱を認めていない国があるのを考慮したもの。
蓮舫の場合、台湾では20歳以上では単独の国籍離脱を認めているので、国籍離脱は努力義務ではなく当然行うべき【義務】だ。ただし日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない。
だから日本国籍を取得した者は国籍選択宣言を行う【義務】がある。それが嫌なら日本国籍を諦めろということだ。
蓮舫が国籍選択宣言を行ったのは2016年10月7日だ。その間ずっと二重国籍だったが嘘をつき通していた。
国籍法違反、公職選挙法違反、旅券法違反だ。
国会閉会後直ちに逮捕すべきだ。
もちろん国会議員の資格は剥奪だ。

国籍法
(国籍の選択)
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

公職選挙法
(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

旅券法
(罰則)
第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二  他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
三  行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四  行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
五  行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
六  第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
2  営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
二  渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

2016.10.19 06:39更新
【二重国籍問題】
蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html

 民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。

 国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。

 蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。

 国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする−の2つの方法がある。

 ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。

 一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。

 国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)−などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。

2016.10.19 10:50更新
【記者会見動画】
民進党が蓮舫氏の会見動画をユーチューブから削除要請 自民との対応の違い際立つ
http://www.sankei.com/politics/news/161019/plt1610190007-n1.html

 民進党が、動画投稿サイト「ユーチューブ」の公式チャンネルで公開している記者会見の動画を編集してツイッターに投稿した人物に、著作権法に基づき削除を求めたことが18日、分かった。民進党は「無断で動画を複製し著作権法上、問題だ」と説明するが、動画は蓮舫代表の「二重国籍」問題に関する発言部分だったこともあり、ネットユーザーからは「言論弾圧だ」との声が上がっている。

リンクならいい

 民進党が削除要請した動画は、蓮舫氏の10月6日の記者会見の一部。党広報局によると、投稿者は約30分の会見のうち蓮舫氏の国籍に関する質疑応答の約1分30秒を抜粋し、ツイッターに載せた。蓮舫氏は戸籍謄本の公開の意向などを問われ、「極めて個人的な戸籍に関し、話そうと思わない」と答えていた。

 ユーチューブの利用規約によると、閲覧者は原則、動画をダウンロードすることはできず、ツイッターなどで紹介する場合はリンク先としてURL(ウェブサイトのアドレス)を載せることが多い。ただ、今回の投稿者は動画を複製、編集できるソフトウエアを使ったとみられ、党側は「リンクを張る分にはいいが、今回は著作物である動画を無断で複製、加工した。著作権法に抵触する」と判断した。

 投稿者にはネットを通じ「党が著作権を有し、編集や転載を許諾していない」と削除を要求。再び同じようなことを行えば、法的措置に踏み切る可能性があると警告した。投稿者からは「不本意だが、削除する」と返答があり、「言論弾圧とツイッター上で批判する」との意向が示されたという。

著作権法は、著作物を複製したり、変形したりする権利のほか、公衆に送信する権利を著作者が専有すると規定している。

 ネット問題に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)は「一部を抜き出すより、リンクを張った方がよかった」と述べる一方、政党の公益性の観点から「事実をねじ曲げる編集は許されないが、会見の内容を周知する投稿であれば、(政党は)情報に対してオープンな姿勢であるべきだ」と指摘した。

自民は抗議せず

 蓮舫氏は「許可なく党が権利を持つ映像を二次利用している場合は、一律に削除することにしている。今年に入って、数十件あると聞いている」と説明している。党広報局は「法に違反するものを機械的に削除要請しており、政治判断は介入させていない」とも強調した。

 一方、自民党では、佐藤正久副幹事長が昨年夏に安全保障関連法を解説するアニメーション動画「教えて! ヒゲの隊長」を公開したところ、批判や揶揄を含む多数のパロディー動画が出回ったが、削除要求や抗議はしなかった。

 同党の平沢勝栄広報本部長は「開かれた政党が公に発信したもの。政治家や政党が批判されるのは当たり前だ」と指摘。「一般ユーザーに削除を依頼することなどは考えていない」と民進党とは対応が異なることを強調した。

(清宮真一)

http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/489.html#c45

   

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