2. 2016年5月30日 17:37:27 : MKZ8prUN4c : bZrNeBmK7nE[1]
フランス検察にはマジで頑張ってほしい。
日本の司法は腐った膿を排除する能力はない。
JOC委員は全員罷免になればいい。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/860.html#c2
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日本の司法は腐った膿を排除する能力はない。
JOC委員は全員罷免になればいい。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/860.html#c2
1.安保法制を強行成立させ、憲法改悪を推し進めることは、立憲主義と平和主義への重大な挑戦である。
2.アベノミクスの失敗は、国民生活を破壊し、格差と貧困を拡大した。
3.甘利前大臣の疑惑問題やTPP交渉に関する情報開示のあり方、また沖縄問題への対応など、国民の声に耳を傾けない強権的な政治である。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160530-00000538-san-pol
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/865.html#c1
甘利氏は都市再生機構(UR)と建設会社との道路工事をめぐる補償交渉での口利きを否定しており、特捜部は近く甘利氏と元秘書を不起訴処分にするとみられる。
甘利氏の説明によると、元秘書は2013年8月、千葉県白井市の建設会社「薩摩興業」の総務担当だった一色武氏(62)から現金500万円を受領。UR職員と複数回面会し、補償交渉に関して話し合ったとされる。
甘利氏も薩摩興業側から13年11月と14年2月に各50万円を受け取っていたが、「金額交渉などに介入したことはない」と口利きを否定。特捜部に対しても、同様の説明をしたとみられる。
あっせん利得処罰法は、国会議員や秘書が権限に基づく影響力を使って口利きし、見返りに報酬を受け取ることを禁じ、違反した政治家には3年以下の懲役が科される。しかし、甘利氏側の行為について、検察内部では「権限に基づく口利きと立証し、刑事責任を問うのは困難」との見方が強まっているもようだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160530-00000139-jij-soci
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/873.html#c1
甘利明・前経済再生相をめぐる現金授受問題で、東京地検特捜部は30日までに、あっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されていた甘利氏本人から事情を聴いた。その上で甘利氏と元秘書について、不起訴処分とする方向で最終判断するとみられる。関係者への取材で分かった。
甘利氏や元秘書については2013〜14年、千葉県の県道千葉ニュータウン環状線の工事をめぐり、工事を担う都市再生機構(UR)と補償交渉をする千葉県の建設業者「薩摩興業」の元総務担当、一色武氏から現金計600万円を受け取っていたことが判明。弁護士などのグループが、URに口利きする見返りに現金を受け取ったなどとして、甘利氏や元秘書を同法違反などの疑いで地検に告発していた。
特捜部は4月、URや薩摩興業、一色氏の自宅などを家宅捜索し、元秘書や一色氏らから任意で聴取を続けていた。同法違反容疑で立件するには甘利氏の国会議員としての「権限に基づく影響力の行使」があったことを立証する必要があったが、甘利氏や元秘書が、権限をちらつかせるなど、同法違反に問えるような証拠はなかったと判断した模様だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160530-00000068-asahi-soci
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/873.html#c2
東京地検 甘利氏から任意で聴取 刑事責任問うのは困難か
5月30日 21時05分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160530/k10010540541000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_002
甘利前経済再生担当大臣の事務所が、UR=都市再生機構と補償交渉をしていた建設会社側から現金を受け取っていた問題で、東京地検特捜部が甘利氏本人から任意で事情を聴いたことが、関係者への取材で分かりました。甘利氏側は口利きを否定しており、これまでの捜査で刑事責任を問うのは難しいという見方が出ていて、特捜部は今後、最終的に判断するものとみられます。
この問題は、甘利氏の事務所が平成25年から26年にかけて、URと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたもので、東京地検特捜部はあっせん利得処罰法違反の疑いで、先月、URなどを捜索し、捜査を進めています。
あっせん利得処罰法は、国会議員や秘書などが権限に基づく影響力を使って口利きし、その見返りに報酬を受け取ることを禁じています。
特捜部はこれまで甘利氏の元秘書やURの担当者などから任意で事情を聴いていますが、30日までに甘利氏本人からも任意で事情を聴いたことが、関係者への取材で分かりました。
この問題について甘利氏側は「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない」などと、口利きを否定していて、特捜部に対しても同様の説明をしたものとみられます。
関係者によりますと、これまでの捜査で「甘利氏側のURへの接触を、権限に基づく不正な口利きと立証し、刑事責任を問うことは難しい」という見方が出ていて、特捜部は今後、最終的に判断するものとみられます。
安倍晋三首相(自民党総裁)は30日夜、都内のホテルで麻生太郎副総理兼財務相と会談し、来年4月の消費税率10%への引き上げを平成31年10月まで延期するとともに、衆参同日選は行わない意向を改めて伝えた。麻生氏は増税再延期の条件として、衆院解散で信を問うことを求めていたが、この日は首相の考えを容認する考えを示した。
自民、公明両党も首相の方針を是認する方向で最終調整に入っており、参院選を目前に控えた終盤国会最大の懸案は「消費税増税再延期、衆参同日選見送り」で事実上、決着した。
首相は30日の自民党役員会で「日本を再びデフレのトレンドに戻すわけにはいかない。(消費税増税は)できる限り長い延期が望まれる」と強調。その上で「ぎりぎりのタイミングとして2年半延期するとの考えに至った」と表明した。近日中に記者会見し、国民に直接、説明する。
公明党の山口那津男代表は30日、首相と会談し、再延期に関し「一存では結論を出せない。党で相談したい」と述べるにとどめた。ただ、同党の斉藤鉄夫幹事長代行は同日夜のBSフジ番組で、「消費税を上げる公約より、デフレから脱却させるほうが次元として、より大きな公約だ」と述べ、首相方針に理解を示した。
自民党の二階俊博総務会長は同日、首相との会談後、記者団に「同日選はしないほうがいいとわれわれは言っているが、首相もそのようだ」と説明。その後、自らの派閥の会合で、「首相から『消費税増税は2年半先送り、衆参同日選はやらない』と言明された」と報告した。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は記者会見で「(解散は)首相の専権事項だ」と強調した。
一方、自民党は30日、6月1日に会期末を迎える通常国会を延長しない方針を確認。民進、共産、社民、生活の野党4党は30日の党首会談で、首相の増税再延期方針は「アベノミクスの失敗だ」などとして内閣不信任決議案を共同で提出することを決めた。不信任案は31日午後に提出されるが、与党などの反対多数で否決される見通しだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160531-00000060-san-pol
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/897.html#c3
甘利明前経済再生担当相の現金授受問題で、東京地検特捜部は31日、あっせん利得処罰法違反罪と政治資金規正法違反罪で刑事告発されていた甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。甘利氏はこれまで「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない」と口利きなどを否定していた。
特捜部は甘利氏側が不正な口利きを行い、補償金の支払いを斡旋(あっせん)した事実は確認できなかったと判断したとみられる。都市再生機構(UR)も、これまでに口利きを否定していた。
甘利氏側に現金を渡していた千葉県白井市の建設会社「薩摩興業」の総務担当だった一色武氏(62)は、産経新聞の取材に甘利氏側が口利きを明確に認識していたと証言。特捜部は現金授受の経緯などについて、甘利氏から任意で事情を聴いていた。
甘利氏の説明によると、元秘書は平成25年8月、URと補償交渉していた建設会社側から500万円を受領したが、政治資金として処理されるべき300万円を元秘書が私的に流用。政治資金収支報告書には200万円の記載しかなかった。甘利氏も同年11月と26年2月に、それぞれ50万円ずつを受け取っていた。
URは国がほぼ全額を出資しており、その契約について政治家や公設秘書が口利きし、見返りに報酬を受けた場合は、あっせん利得処罰法に抵触する可能性があったが、特捜部は甘利氏側の働きかけなどを通常の政治活動の範囲にとどまると判断したもようだ。
甘利氏と元秘書は一色氏から受け取った600万円のうち、自民党神奈川県第13選挙区支部と神奈川県大和市第2支部の平成25年分の政治資金収支報告書に計300万円分しか記載しておらず、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪でも告発されていた。
関係者によると、残りの300万円は事務所の会計帳簿に「返却予定」と記載され、その後、秘書の報告に基づき「返済」と記載されていたことなどから、この300万円は秘書個人の管理下にあり、政治資金にはあたらないと判断したもようだ。
甘利氏は今年1月に閣僚を辞任。その後、睡眠障害で療養中などとして公の場に姿を見せていなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160531-00000571-san-soci
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/880.html#c34
甘利前大臣ら 嫌疑不十分で不起訴 東京地検特捜部
5月31日 19時03分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160531/k10010541321000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_015
甘利・前経済再生担当大臣の事務所がUR=都市再生機構と補償交渉をしていた建設会社側から現金を受け取っていた問題で、東京地検特捜部はあっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されていた甘利氏と元秘書2人を嫌疑不十分で不起訴にしました。
この問題は、甘利氏の事務所が平成25年から翌年にかけてURと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたもので、東京の弁護士の団体などがあっせん利得処罰法違反などの疑いがあるとして甘利氏と元秘書2人を東京地検特捜部に告発していました。
特捜部は先月、URなどを捜索したほか甘利氏や元秘書から任意で事情を聴くなどして捜査を進めてきましたが、31日、甘利氏と元秘書2人をいずれも嫌疑不十分で不起訴にしました。
あっせん利得処罰法は国会議員や秘書などが権限に基づく影響力を使って口利きし見返りに報酬を受け取ることを禁じています。
甘利氏の元秘書らはURの担当者と12回にわたって面会し、補償交渉などについてやり取りしていましたが、特捜部は「甘利氏側がURに対して不正な口利きをした証拠は見つからなかった」と判断したものとみられます。
また元秘書が受け取った500万円のうち、300万円は政治資金収支報告書に記載されず元秘書が個人的に使い込んでいたことが明らかになっていますが、特捜部は政治資金規正法違反の疑いについても不起訴にしました。
これについて特捜部は「300万円は元秘書が当初返す予定で事務所の入金伝票などに『返却済み』と記載されていたため、政治資金にはあたらない」と判断したとみられます。特捜部は今回の捜査について、「必要と思われる捜査は十分に行ったが、起訴するだけの証拠がなかった」としています。
「あっせん利得処罰法」とは
「あっせん利得処罰法」は、元建設大臣が公共工事を巡って多額の賄賂を受け取っていた受託収賄事件などをきっかけに、平成13年に施行されました。
国会議員や秘書、それに地方自治体の首長や議員がその「権限に基づく影響力」を行使して口利きし、見返りとして報酬を受け取ることを禁じています。
平成14年には国会議員の私設秘書による口利きが問題となったことをきっかけに法律が改正され、処罰の対象が公設秘書だけでなく、私設秘書にまで拡大されました。
口利きを巡っては、議員や秘書などがほかの公務員に「不正な行為」をするよう働きかけた見返りに賄賂を受け取った場合に適用される「あっせん収賄罪」がありますが、「あっせん利得処罰法」では口利きによって不正な行為が行われたかどうかに関係なく処罰の対象になります。
不起訴の理由は
【影響力を行使したか】
今回の捜査では、甘利氏や元秘書にURへの権限や影響力がどの程度あったのかや、実際に大臣や議員としての影響力を使ってUR側に圧力をかけ建設会社にとって補償交渉が有利に進むよう口利きした事実があったのかどうかが焦点になりました。
これについて特捜部は、建設会社と補償交渉をしていたURは国土交通省が所管する独立行政法人で当時、経済再生担当大臣だった甘利氏にURの予算や人事などへの直接的な影響力はないが、大臣や議員としての権限はあったとしています。
そのうえで、URに対する大臣や議員としての影響力を使って不正な口利きをした証拠はなかったと判断したとみられます。
問題の補償交渉では甘利氏の元秘書らがURの担当者と12回にわたって面会し、「甘利事務所の顔を立ててもらえないか」などと発言していたことがわかっています。しかし複数の検察幹部は「甘利氏にURへの直接的な権限がない以上、影響力をほのめかす程度の発言では不正な口利きとまではいえない。例えば、『閣議でURの統廃合を話題にする』などといった具体的な発言をしていなければ起訴するのは難しい」と話しています。
【補償交渉に影響を与えたか】
次に元秘書とUR側との面会が補償交渉に影響を与えたのかという点です。
URが公表した資料などによりますと、甘利氏の事務所は平成25年6月にURの担当者と初めて面会し、その2か月後に2億2000万円の補償金を建設会社に支払う契約が結ばれました。そして、その2週間後に元秘書が500万円を受け取っていました。
これについて検察幹部の1人は「URと建設会社は県道の建設工事を巡ってトラブルになり、県道は長年にわたって未開通の状態が続いていた。UR側には多額の補償金を支払ってでも工事を早く進めたいという思惑があり元秘書らとの面会が補償交渉に影響を与えたとまではいえない」と話しています。
【収支報告書への記載は?】
そして政治資金収支報告書に正しい記載がされていたのかという点です。
元秘書が受け取った500万円のうち300万円は政治資金収支報告書に記載されず、元秘書が個人的に使い込んでいたことが明らかになっています。これについて特捜部は「300万円は元秘書が当初返す予定で事務所の入金伝票などに『返却済み』と記載されていたため政治資金にはあたらない」と判断したとみられます。
■甘利氏「説明受け止めてもらえた」
不起訴になったことを受けて甘利前経済再生担当大臣は31日、コメントを発表し「私自身のことについてはまさに『寝耳に水の事件』でありあっせんに該当するようなことは一切したことがない旨を丁寧に説明してきました。きょう、不起訴と判断されたことで説明を受け止めてもらえたのかなと思っております」としています。
また元秘書が不起訴になったことについては「元秘書らについては建設会社の総務担当者から接待を受けるなど、違法でないにしても不適切な面があったと報じられています。今回のようなことが2度と起こらないように事実関係をきちんと把握しておく必要があると考えました。捜査への配慮などから中断していた調査を再開するよう弁護士にお願いし、事実関係について最終的な報告があれば、適切な時期にお約束通り説明をさせていただこうと考えております」としています。
「影響力の行使考えにくい」
元検事の高井康行弁護士は「あっせん利得処罰法では甘利氏や元秘書が『権限に基づく影響力』を行使していたのかがいちばんの問題になるが、経済再生担当大臣だった甘利氏に国土交通省が所管するURに対して影響力を行使できるような法令上の権限があったとはなかなか考えにくい」と指摘しています。
そのうえで、「甘利氏は非常に強い政治的な影響力を持っていたと思うが、それはあくまで政治力でありURへの法令上の権限ではない。例えば甘利氏が国土交通大臣で元秘書が『頼み事を聞いてくれればURの予算を増やしてあげるよ』と言っていれば、法律違反になるが、『俺の顔を立てるつもりでなんとか頼みを聞いてよ』と言ってURがある程度その頼みを聞いたとしても影響力を行使したことにはならないのではないか」としています。
そして「政治家は国民からいろいろ陳情を受けて行政に反映させていくことも1つの仕事なので、『政治力』を使った口利きをすべて処罰するということになれば、大半の政治家が対象になる可能性がある。このためあっせん利得処罰法は成立の要件がかなり絞られていて、もともと適用が難しい法律になっている」と話しています。
「一般感覚からすれば納得できない」
元検事でロッキード事件の捜査にも関わった堀田力弁護士は「元秘書は何度もURの担当者と会ってその謝礼の名目で現金を受け取っており、典型的なあっせん利得処罰法違反にあたるのではないか。例えば『言うことをきかないとURの予算を削る』などと露骨なことを言わなくても、担当者に何度も面会するなどしていれば権限に基づく影響力を行使していると考えられる。不起訴というのは一般の感覚からすれば納得できない」と指摘しています。
そのうえで、「今回のような問題が起訴できなければ政治や検察に対する不信感が国民の間に広がってしまうのではないか」と話しています。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/906.html#c3
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