7. 2016年7月13日 09:18:54 : 6dwyBNyuxs : bEnXnl9zuuA[1]
日本国憲法第58条 2.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
これなんだが、参院の2/3は始めてだが、衆院はしばしば与党2/3以上の議席があった。
で、さすがに「議員辞職勧告決議」はあっても、理由にならない理由をつけて「除名」はなかった。
もちろん、ナチス自民党のことだから、くれぐれも注意が必要だが、さすがに心配しすぎではないか?
元は日刊ゲンダイの記事だろうが。
http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/418.html#c7