16. おじゃま一郎[5667] gqiCtoLhgtyI6phZ 2016年10月10日 16:13:00 : EODneikTdk : aWzRRGJAq1A[1]
>「国会の事は分りませんが、通常「白紙領収書にあとで記入」
>などという事は税法上・会計法上認められません」
税法、会計法は行政に適用される。国会には適用されないので
何も法的に問題がない。白紙領収書を使わない議員が
マヌケなのだ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/167.html#c16