95. 2016年3月20日 13:29:27 : Fwro1sjMak : aDT_96mhmHA[1]
>>76
>「首相の考え次第だ」。自民党の稲田朋美政調会長が指摘する通り、同日選となるかどうかは解散権を持つ安倍首相の腹一つである。
ほう、憲法のどこに「総理大臣の判断で、勝手に国会を解散できる」と書いてあるんだよ。
示してみろよ。
日本国憲法において具体的に衆院解散を規定した条文は以下の2つのみだ。
・任期満了による解散(45条)
・内閣不信任案の可決(69条)
*但し69条では、内閣総辞職した場合は解散をしなくてもよい。
要するに、前回の解散総選挙も「憲法違反」でやって訳だ。
こういう憲法違反を許してきたことが、安倍暴走政権を生み出したのだ。
*補足:天皇政治不介入の原則(憲法4条)があるため、当然、天皇には事実上の国会解散権はない。
なので天皇の儀礼行為としての解散規定(憲法7条3項)を根拠に首相が国会解散をしてはならない。
首相に「国会解散権があるという嘘」は、いまの日本の憲法違反状態の政治状況を示す象徴の一つだ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/119.html#c95