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[政治・選挙・NHK201] 安倍政権NOデモ 野党5党がガッチリと手を組みました。会場からは「野党は共闘」の大コール! 1万人が参加! gataro
28. 2016年2月15日 13:26:54 : D4MzWOh0SU : _nIj@@TWYqY[1]
今のままでは何回選挙をしても現在の野党の多くは勝てない。

現在の野党の多くは根本的なところで間違っている。

政治にあまり興味がない人でさえ、直感的にそう感じている。

2016.2.15 11:30
【関西の議論】
的外れ!「安倍首相のポチ」「税金ドロボー」怒号渦巻く法廷 靖国訴訟は「政治利用」か…大原告団「完全敗訴」
http://www.sankei.com/west/news/160215/wst1602150006-n1.html

首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟の憲法判断と公私の判断の一覧。訴訟は原告側がすべて敗訴しているが、かつて2度、法的拘束力のない「傍論」で違憲判断が出た。近年は門前払いの流れが定着しているものの、原告側はそのたびに批判。今回の大阪地裁判決でも「不当判決」と訴えるパフォーマンスが繰り広げられた
http://www.sankei.com/west/photos/160215/wst1602150006-p1.html

 原告の「完全敗訴」が言い渡されると、法廷の内外で怨嗟(えんさ)の声が渦巻いた。「裁判所は安倍のポチになるのか!」。安倍晋三首相の平成25年12月の靖国神社参拝が憲法の政教分離原則に反しているとして、戦没者遺族や台湾人、在日韓国人ら765人が、参拝差し止めと1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月、大阪地裁であった。小泉純一郎元首相の参拝をめぐり、かつて高裁が「違憲」判決を出したこともある大阪で、原告側は再び同様の結論を引き出そうとしたが、地裁はあっさりと請求を棄却し、憲法判断にも踏み込まなかった。近年の靖国訴訟ではこうした門前払いの流れが定着し、原告側の望むような判決が出る可能性は、ほぼないと言っていい。識者も「意味のない訴訟をいつまで続けるのか」とあきれ顔だ。

「参拝による法的利益侵害なし」

 1月28日、大阪地裁で最も大きい202号法廷。満杯の傍聴席に向かって、佐藤哲治裁判長が判決の要旨を読み上げた。

 「首相の参拝によって、原告の法的利益が侵害されたとは言えない」

 原告の主張が一つ、また一つと否定されていくにつれ、静粛であるべき法廷がヒートアップしていく。

 「ナンセンス!」

 「おかしいやん」

 「税金ドロボー」

 裁判長が「静かにお願いします」とたしなめてもおさまらない。

 地裁正門前では「違憲判断」に望みをかけていた原告らが「不当判決」「司法は靖国参拝を戦争準備と認識せず!」と書かれた紙を掲げた。

 閉廷後、大阪市内で開かれた原告や弁護団の記者会見。過去に小泉元首相の参拝をめぐる訴訟にも原告として加わっていた男性(65)は「裁判所の存在理由を失わせるような、でたらめな判決。裁判長は安倍の参拝理由を代弁している。(首相に)尻尾を振っていることへの絶望感がある」と、司法を犬になぞらえて痛烈に批判した。

参拝は「戦争準備行為」!?

 訴訟で原告側が展開してきた主張の一つに「平和的生存権の侵害」というものがある。

 平和的生存権は「戦争放棄および戦力不保持の原則を堅持した社会で生存する権利」を指すという。

 この権利が首相の靖国参拝とどう関わるのか。

 原告側によれば、戦前・戦中の靖国神社は「戦争完遂のために戦死を美化する宗教的思想的装置」であり、その性格は現在も変わらない。

 そんな靖国神社に憲法9条改正を掲げる安倍首相が参拝することは「戦争の準備行為と十分に評価できるものである」。だから、参拝により平和的生存権が侵害された−というロジックになっている。

 この点に関する地裁判決は以下の通り、簡潔なものだった。「平和的生存権の具体的な内容はあいまい不明確」

 また「回顧・祭祀(さいし)に関する自己決定権の侵害」という主張もある。

 靖国神社に合祀(ごうし)されることは「国あるいは天皇のために喜んで死んだ」と意味づけされることである。首相の参拝は慰霊行為ではなく、国のために死んだことをたたえる「顕彰行為」にあたる。そうした考えを持たない遺族にとっては首相に「顕彰」されることは苦痛でしかなく、戦没者との心の交流の妨げになる−というのだ。

 だが安倍首相は、参拝にあたって「日本は、二度と戦争を起こしてはならない。私は、過去への痛切な反省の上に立って、そう考えています」との談話を発表していた。地裁判決はこうした経緯から「『国(あるいは天皇)のために喜んで死んだ』のだと意味づけるものではない」と退けた。

小泉参拝との違い

 小泉元首相は在任中の平成13年から毎年、靖国神社に参拝。全国6地裁に8件の訴訟が起こされたが、いずれも原告の敗訴が確定している。

ただ、法的拘束力のない「傍論」の部分で、平成16年の福岡地裁判決と17年の大阪高裁判決が、首相の参拝の性格を「公的」と認定した上で「憲法が禁じる宗教的活動に当たる」「政教分離に反し違憲」などと言及した。主文上は請求を棄却しながら、蛇足ともいえる判断を示す典型的な「ねじれ判決」だった。勝訴した国側は手続き上、控訴や上告ができず、そのまま確定した。

 この2件の判決では、小泉元首相が参拝にあたり、公用車で出向いた▽記帳や献花の名札に「内閣総理大臣」という肩書を使った▽参拝にあたり、首相談話を発表した−ことが「公的参拝」をうかがわせるポイントとして判示された。

 これらの点は、実は安倍首相も変わらない。第2次政権発足から1年となる25年12月26日、公用車で靖国神社に向かい、「内閣総理大臣安倍晋三」と記帳。さらに「恒久平和への誓い」と題した談話も出した。

 ただ小泉元首相の場合は「公的とか、私的とか、私はこだわりません。内閣総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」(13年8月)と発言するなど、公務性を明確に否定しなかった。このため「あいまいな言動に終始する場合には、公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」(大阪高裁判決)とされた。

 一方の安倍首相は、参拝翌月の国会で「私人の立場で行ったものだ」と明言し、公務性を明確に否定していた。

 平和を強調した談話の内容も、小泉元首相と安倍首相では微妙な違いがある。

 小泉元首相は談話の中で戦没者追悼のあり方について「議論する必要がある」としながら、靖国神社に毎年参拝した。このため「国が靖国神社を特別視している印象を与えた」(同)ととらえられた。

安倍首相の場合は、参拝はこれまでのところ1回のみ。談話中でも追悼施設の議論には触れていない。小泉元首相に対する2件の違憲判断を踏まえ、司法に“揚げ足”を取られないよう配慮した−かどうかは定かではないが、原告らの勝算は最初から低かったと言わざるを得ない。

重い最高裁判例

 小泉元首相の参拝をめぐる判決で、最高裁は平成18年6月、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰生活に圧迫、干渉を加えるものではない。このことは内閣総理大臣の参拝でも異ならない」として、損害賠償の対象にはならないと判示した。そのうえで「参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」と憲法判断の必要性すら認めなかった。その後の靖国訴訟はいずれもこの最高裁判例をほぼ踏襲している。

 今回の大阪地裁判決も同様だ。靖国神社を歴史的経緯から一般の神社とは異なると位置づけた上で「一般人と比べ、首相による参拝は原告らの信教の自由などに大きな影響を及ぼす」としながらも、「神社に参拝する行為自体は他人の信仰や生活に干渉するものではない」として法的利益の侵害を認めなかった。

 そうした流れがあるにもかかわらず、靖国訴訟が繰り返されることについて、日本大の百地章教授(憲法学)は「自分たちの政治目的を達成するために裁判を利用しているとしか思えない」と非難。「こうした『乱訴』を防ぐ手立ても考える必要があるのではないか」と苦言を呈した。

 安倍首相の靖国参拝をめぐる訴訟は東京地裁でも起こされている。

 大阪訴訟の原告は2月9日、「(大阪地裁は)最高裁判決に無批判に追従した」として、大阪高裁に控訴した。1審原告765人のうち控訴したのは388人だった。

http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/300.html#c28

   

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