2. 2016年9月13日 23:43:17 : 1MWys1e1JY : _JmVKJZWTB4[1]
> 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
厳密には、日本国籍を持たない人間を国会議員と認めるのかね!
http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/736.html#c2