11. 2016年8月23日 18:17:11 : V080rluXjU : Y646jUCV@_4[1]
日本国憲法
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
内閣法制局の見解は憲法第二条を死文化する解釈改憲です。
憲法第二条世襲という言葉には生前を否定す意味合いは全くありません。
憲法第二条には国会の議決した皇室典範によって生前退位を定められない規定は一切ありません。
仮に内閣法制局の見解で憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理屈が成り立つなら、生前退位を今の天皇陛下にだけに限定して、特例法の制定で対応することは憲法に違反した特例法であり制定自身が禁じられています。
憲法を内閣の都合のよいように解釈改憲で憲法を貶める内閣法制局の態度は、憲法99条の公務員の憲法順守かつ擁護義務に違反する犯罪です。
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/630.html#c11