2. 2016年7月13日 11:34:10 : TeE5GWG41s : Xv8FQzV3Yro[1]
現職自衛隊員である原告が「集団的自衛権の行使は憲法9条で認められていない」「集団的自衛権を行使するための防衛出動が命じられた場合、原告の生命が重大な損害を受けるおそれがあるとして、自衛隊の入隊時に同意していない命令に従う義務はない」と主張したと報道されているが、この主張は全面的に正しい。
こういった裁判がもっとあってもよいと思う。現状では、現職自衛隊員が、憲法違反の安全保障関連法による集団的自衛権の行使により生命の危機というもっとも深刻な状況にさらされる。
判決が注目される。マスコミはもっと報道すべきである(マスゴミじゃ無理か)。
http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/436.html#c2