3. 2016年7月22日 11:02:11 : JuhqYNxkgA : XYmd7FXtFkI[1]
"公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)は選挙に関し、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処するとしている"
この罰金の金額が極端に安すぎる。
立候補の供託金でも知事選以上なら300万円以上
罰金100万円程度なら、(大きな組織にとっては)やり得。
3000万円程度に引き上げたらどうだろう。
http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/863.html#c3