14. 2016年1月26日 16:19:11 : eCkVyzTNOA : XFFN7imlNZU[1]
>>13 罵愚 >侵略行為については1974年の国連決議で定義が示されている。 判決が言い渡されて26年後に法律ができてるのに「東条英機らを戦争犯罪人と言うことは何ら問題ない」と言いだすのが ★阿修羅♪の常連だな。
>>13君。それは無理な理屈だ。「定義」が無かったから「実態」も無かったとは言えないだろうが。それでは1974年「侵略の定義」ができるまで、歴史的に「侵略行為」は無かったのか。
また>>13君の言う「26年後の法律」とは何を指すのか?。
>>11で、俺が「この(a)で示された行為は定義のあるなしに関係なく侵略行為であり」と書いたのはその点をはっきりさせるためなのだ。したがって第2次世界大戦のドイツ、日本の行なった戦争を侵略戦争と言うことは当然であり、何ら問題ない。
また、国内法では事後法によって裁いた判決は無効だが、国際裁判の場合にはそうではない。国際法は慣習法の割合が大きく、東京裁判の法的根拠は、最高司令官の発布した裁判所条例だとされている。
更に、国際人権規約の第15条には、刑罰法規の不遡及が規定されているが、第2項は「この条のいかなる規定も、国際社会が認めた法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為または不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない」と規定している。本項は、例えば戦争犯罪、人道に対する罪、奴隷や拷問等に関する罪について、締約国に遡及的に国内刑事法で処罰することを許すものと解されている。
http://blog.livedoor.jp/ekesete1/archives/40575905.html