[政治・選挙・NHK205]
7.
新共産主義クラブ[1974] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年5月13日 17:48:27
: cuas9oFfFM
: VbihUStfFTY[1]
降って沸いたような舛添スキャンダルだが、7月国政選挙と同時の都知事選挙に向けて、安倍政権が仕掛けていると見て間違いないだろう。
スキャンダルが事実である以上、舛添氏は、東京都知事を辞めざるを得ないと思うが、安倍政権に最もダメージを与える形で辞めてほしい。
おそらく自民党からの発議で、参院選挙の前に、舛添要一不信任案が都議会に提出される。
(舛添辞任要求が、安倍内閣からの要請であることを明確にするため、共産党、民進党は自民党からの発議を待った方がよい。)
共産党、民進党も賛成し、舛添要一不信任案は議決されることになるが、舛添氏は直ぐに辞任せず、必ず、東京都議会を解散してほしい。
東京都議会の選挙結果次第では、7月の国政選挙に大きな影響を及ぼすだろう。
あれだけ自民党憲法改正草案(2012年)を批判してきたのだから、必ず、安倍政権に一矢を報いてから、東京都知事の座を降りてほしい。
できるだけ早く、「都議会選挙をやって、都民の声を聞きたい」と、舛添氏の方から、都議会に不信任案の提出を持ちかけてほしい。
そして、不信任が議決されてから、必ず、東京都議会を解散してほしい。
舛添氏は、選挙後の新しい都議会でも不信任は避けられないだろうが、安倍政権の憲法改正の思惑を崩すことはできる。
それが、日本国民全体のためなると思う。
■ 地方自治法
第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
○2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
○3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/923.html#c7
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[政治・選挙・NHK205]
7. 新共産主義クラブ[1975] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年5月13日 18:03:13 : cuas9oFfFM : VbihUStfFTY[2]
安倍自民党は、憲法を、法というよりも、道徳基準として、勅語のようなものに改正したいのだと思う。
教育勅語のように、国民道徳の絶対基準として、すべての小中学生に暗誦させたいのだと思う。
その危うさを、舛添氏は指摘したかったのだろうが、安倍首相と側近達の逆鱗に触れたようだ。
■ 自民党が発表した『憲法改正草案』について批判する舛添要一氏
https://www.youtube.com/watch?v=eb4VqMUhwew
■ 自民党憲法改正草案(2012年)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/922.html#c7
7. 新共産主義クラブ[1975] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年5月13日 18:03:13 : cuas9oFfFM : VbihUStfFTY[2]
安倍自民党は、憲法を、法というよりも、道徳基準として、勅語のようなものに改正したいのだと思う。
教育勅語のように、国民道徳の絶対基準として、すべての小中学生に暗誦させたいのだと思う。
その危うさを、舛添氏は指摘したかったのだろうが、安倍首相と側近達の逆鱗に触れたようだ。
■ 自民党が発表した『憲法改正草案』について批判する舛添要一氏
https://www.youtube.com/watch?v=eb4VqMUhwew
■ 自民党憲法改正草案(2012年)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/922.html#c7
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9. 新共産主義クラブ[1976] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年5月13日 18:09:22 : cuas9oFfFM : VbihUStfFTY[3]
7月国政選挙と同時の東京都知事選挙を、安倍政権が仕掛けていると見て間違いないだろう。
安倍政権は、自民党の憲法改正案に前向きの発言をし、オリンピック財源の捻出のためにさらに安倍内閣に協力的な、東京都知事が欲しいのだろう。
スキャンダルが事実である以上、舛添氏は、東京都知事を辞めざるを得ない。
しかし舛添氏は、安倍政権に最もダメージを与える形で辞めてほしい。
おそらく自民党からの発議で、参院選挙の前に、舛添要一不信任案が都議会に提出される。
(舛添辞任要求が、安倍内閣からの要請であることを明確にするため、共産党、民進党は自民党からの発議を待った方がよい。)
共産党、民進党も賛成し、舛添要一不信任案は議決されることになるが、舛添氏は直ぐに辞任せず、必ず、東京都議会を解散してほしい。
東京都議会の選挙結果次第では、7月の国政選挙に大きな影響を及ぼすだろう。
あれだけ自民党憲法改正草案(2012年)を批判してきたのだから、必ず、安倍政権に一矢を報いてから、東京都知事の座を降りてほしい。
できるだけ早く、「都議会選挙をやって、都民の声を聞きたい」と、舛添氏の方から、都議会に不信任案の提出を持ちかけてほしい。
そして、不信任が議決されてから、必ず、東京都議会を解散してほしい。
舛添氏は、選挙後の新しい都議会でも不信任は避けられないだろうが、安倍政権の憲法改正の思惑を崩すことはできる。
それが、日本国民全体のためなると思う。
■ 地方自治法
第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
○2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
○3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/922.html#c9
9. 新共産主義クラブ[1976] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年5月13日 18:09:22 : cuas9oFfFM : VbihUStfFTY[3]
7月国政選挙と同時の東京都知事選挙を、安倍政権が仕掛けていると見て間違いないだろう。
安倍政権は、自民党の憲法改正案に前向きの発言をし、オリンピック財源の捻出のためにさらに安倍内閣に協力的な、東京都知事が欲しいのだろう。
スキャンダルが事実である以上、舛添氏は、東京都知事を辞めざるを得ない。
しかし舛添氏は、安倍政権に最もダメージを与える形で辞めてほしい。
おそらく自民党からの発議で、参院選挙の前に、舛添要一不信任案が都議会に提出される。
(舛添辞任要求が、安倍内閣からの要請であることを明確にするため、共産党、民進党は自民党からの発議を待った方がよい。)
共産党、民進党も賛成し、舛添要一不信任案は議決されることになるが、舛添氏は直ぐに辞任せず、必ず、東京都議会を解散してほしい。
東京都議会の選挙結果次第では、7月の国政選挙に大きな影響を及ぼすだろう。
あれだけ自民党憲法改正草案(2012年)を批判してきたのだから、必ず、安倍政権に一矢を報いてから、東京都知事の座を降りてほしい。
できるだけ早く、「都議会選挙をやって、都民の声を聞きたい」と、舛添氏の方から、都議会に不信任案の提出を持ちかけてほしい。
そして、不信任が議決されてから、必ず、東京都議会を解散してほしい。
舛添氏は、選挙後の新しい都議会でも不信任は避けられないだろうが、安倍政権の憲法改正の思惑を崩すことはできる。
それが、日本国民全体のためなると思う。
■ 地方自治法
第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
○2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
○3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/922.html#c9
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