32. 2015年12月28日 09:06:04 : LTIEDgkimI : U17Z7vlagFY[1]
>>29
英文契約書であれ和文契約書であれ、用語やフレーズが
2つ以上の意味を持つ場合は、
曖昧性を排除する為に、他の用語やフレーズに置き換え
なければなりません。
ですから、「or」が2つの意味を持つのであるなら、
「or」の代わりの用語に置き換えなければなりません。
ですから、「domestic courtsよりもinternational review panels において」
の意味で使用したいのであるなら、
「international review panels rather than domestic courts」
と置き換えなければなりません。
>ISD条項の文面は、すべてにおいて米国が有利に作られていますね
用語やフレーズに関しては、関係各国平等です、でないと
契約書の体をなしませんから。
内容に関しては、当然ながら、有利や不利が存在します、
交渉の結果ですから。
http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/566.html#c32