3. 2016年2月27日 23:55:27 : G43PBQm0Y6 : SwiVZj269WM[1]
>21条で保証された「表現の自由」
いわゆる、集会・結社の自由などによって国民の意思や思いを表明する為に国民に与えられたとても重要であって、かつ、権力によって犯すことのできないところの主権者国民が保有する権利である。
憲法第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
とあるように主権者国民の重大な権利が警察権力で踏みにじられようとまさに今、この事態は具体的な危機であり、放置してはならないと思う。
警察官に指示命令を誰が出したかを突き止め、権力の乱用を法的に提訴すべきだ。
主権者国民としては、係る不当な指示を出した上官者の地位が解任に追い込まれ、遂には公務員を辞めざるを得なくなるまで、徹底して憲法で保障された権利を守り抜くために職権乱用者への厳しい追及の手を緩めずに徹底した方針で戦うべきだろう。